○生駒市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例

平成3年3月25日

条例第12号

生駒市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例をここに公布する。

生駒市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)第20条から第20条の3までの規定に基づき、建築物又は建築物の敷地内における自動車の駐車施設の附置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(2) 駐車施設 法第20条第1項に規定する駐車施設をいう。

(3) 商業地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する商業地域をいう。

(4) 近隣商業地域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域をいう。

(5) 特定用途 法第20条第1項に規定する特定用途をいう。

(6) 非特定用途 特定用途以外の用途をいう。

(適用地域)

第3条 この条例を適用する地域(以下「適用地域」という。)は、商業地域内又は近隣商業地域内の生駒市北新町、谷田町及び元町1丁目の各一部で規則で定める。

(建築物の新築の場合の駐車施設の附置)

第4条 適用地域内において、次の表(ア)項に掲げる面積が(イ)項に掲げる面積以上の建築物を新築しようとする者は、(ウ)項に掲げる建築物の部分の延べ面積又は戸数をそれぞれ(エ)項に掲げる面積又は戸数で除して得た数値を合計した数値(小数点以下の端数があるときは、切り上げるものとする。)の台数以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、非特定用途に供する建築物で市長が特に必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(ア)

特定用途に供する部分(駐車施設の用途に供する部分を除く。)の延べ面積と非特定用途に供する部分(駐車施設の用途に供する部分を除く。)の延べ面積に3分の1を乗じて得たものとの合計

(イ)

1,000平方メートル

(ウ)

特定用途に供する部分の延べ面積

非特定用途のうち住宅の用途に供する部分の戸数

非特定用途(住宅を除く。)に供する部分の延べ面積

(エ)

150平方メートル

2戸

450平方メートル

(大規模な事務所の特例に係る大規模逓減)

第5条 前条の規定にかかわらず、延べ面積が10,000平方メートルを超える事務所の用途に供する部分を有する建築物にあっては、当該事務所の用途に供する部分の延べ面積のうち、10,000平方メートルを超える部分の延べ面積に0.7を乗じたものに10,000平方メートルを加えた面積を当該用途に供する部分の延べ面積とみなして、同条の規定を適用する。

(建築物の増築又は用途変更の場合の駐車施設の附置)

第6条 延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物について増築しようとする者(増築後の建築物の延べ面積が3,000平方メートル以上となる増築をしようとする者を含む。)又は増築後の建築物の延べ面積が3,000平方メートル未満であっても特定用途に供する建築物について特定用途に供する部分の増築をしようとする者は、当該増築後の建築物を新築の建築物とみなして第4条の規定を適用した場合において同条の規定により附置しなければならない駐車施設の規模から、当該増築前の建築物の延べ面積又は戸数を同条の表(エ)項に掲げる面積又は戸数で除して得た数値を合計した数値(少数点以下の端数があるときは、切り上げるものとする。)の台数の駐車施設の規模を減じた規模の駐車施設を、当該増築に係る建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。

2 建築物の部分の用途の変更で、当該用途の変更により特定用途に供する部分が増加することとなるもののために法第20条の2に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとする者については、前項の規定を準用する。

(建築物が適用地域の内外にわたる場合)

第7条 建築物の敷地が適用地域の内外にわたるときは、当該敷地の大きい部分が属する地域に当該建築物があるものとみなして、前3条の規定を適用する。

(駐車施設の規模)

第8条 第4条から第6条までの規定により附置しなければならない駐車施設のうち自動車の駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数1台につき幅2.3メートル以上、奥行5メートル以上とし、自動車が安全に駐車し、かつ、出入りすることができるものとしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず第4条から第6条までの規定により附置しなければならない駐車施設の台数に0.3を乗じて得た台数(小数点以下の端数があるときは、切り上げるものとする。)に係る自動車の駐車の用に供する部分の規模は、幅2.5メートル以上、奥行6メートル以上としなければならず、そのうち少なくとも1台分については、車いす利用者のための駐車施設として、幅3.5メートル以上、奥行6メートル以上としなければならない。

3 前2項の規定は、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第15条の認定を受けた特殊の装置を用いる駐車施設で、自動車が安全に駐車し、かつ、出入りすることができると市長が認めるものについては、適用しない。

(駐車施設の附置の特例)

第9条 第4条から第6条までの規定により駐車施設を附置すべき者が、当該建築物の構造又は敷地の状態により市長がやむを得ないと認める場合において、当該建築物の敷地からおおむね200メートル以内の場所に駐車施設を設けたときは、当該建築物又は当該建築物の敷地内に駐車施設を附置したものとみなす。

(届出)

第10条 第4条から第6条までの規定により駐車施設を附置すべき者は、あらかじめ規則で定めるところにより、当該建築物及び駐車施設の位置、規模、構造等並びに当該建築物の敷地の状態等について市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更する場合も同様とする。

(適用の除外)

第11条 建築基準法第85条に規定する仮設建築物を新築し、増築し、又は当該建築物の用途変更をしようとする者については、第4条から第6条までの規定は適用しない。

(駐車施設の管理)

第12条 第4条から第6条まで又は第9条の規定により設置された駐車施設の所有者又は管理者は、当該駐車施設をその設置の目的に適合するように管理しなければならない。

(立入検査)

第13条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、建築物又は駐車施設の所有者又は管理者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に建築物若しくは駐車施設に立入検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 前項の証明書の様式は、規則で定める。

(措置命令)

第14条 市長は、第4条から第6条まで、第8条第10条又は第12条の規定に違反した者に対して、相当の期限を定めて、駐車施設の附置、原状回復その他当該違反を是正するために必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による措置の命令は、措置命令書により行うものとする。

3 前項の措置命令書の様式は、規則で定める。

(平9条例2・一部改正)

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第16条 第14条の規定による市長の命令に従わなかった者は、10万円以下の罰金に処する。

2 第13条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、3万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から起算して6月以内に建築物の新築、増築又は用途変更の工事に着手した者については、この条例の規定は適用しない。

(平成9年3月条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

生駒市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例

平成3年3月25日 条例第12号

(平成9年3月31日施行)