○生駒市建築審査会条例施行規則
平成6年4月1日
規則第16号
生駒市建築審査会条例施行規則をここに公布する。
生駒市建築審査会条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、生駒市建築審査会条例(平成6年3月生駒市条例第8号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長の職務代理者)
第2条 会長及び会長の職務を代理するためあらかじめ選ばれた者ともに事故があるときは、出席委員のうちから互選された者が、その職務を代理する。
(会議録)
第3条 会長は、会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。
2 会議録には、会議において定められた2人以上の委員が署名しなければならない。
(令3規則27・一部改正)
(幹事及び書記)
第4条 幹事は、会長の命を受けて会務を処理する。
2 書記は、上司の命を受けて庶務に従事する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。