○生駒市建築審査会条例

平成6年3月29日

条例第8号

生駒市建築審査会条例をここに公布する。

生駒市建築審査会条例

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、委員の任期、議事その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例11・一部改正)

(組織)

第2条 審査会は、委員5人をもって組織する。

(平26条例49・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

(平28条例11・追加)

(招集)

第4条 審査会は、次の各号のいずれかに該当する場合において、会長が招集する。

(1) 法の規定により同意を求められたとき。

(2) 法の規定により審査請求があったとき。

(3) 市長の諮問があったとき。

(4) 半数以上の委員から招集の請求があったとき。

(5) その他会長が必要と認めるとき。

2 会長は、審査会開会の日から少なくとも3日前に招集期日及び会議に付議すべき事項を委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。

(平26条例49・一部改正、平28条例11・旧第3条繰下)

(会議)

第5条 会長は、会議の議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平28条例11・旧第4条繰下)

(関係者の出席)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(平28条例11・旧第5条繰下)

(審査会事務局)

第7条 審査会の事務局は、市長の定める機関において所掌する。

2 事務局に幹事及び書記若干名を置き、市長が任命する。

(平28条例11・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(平28条例11・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

2 生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年11月生駒市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年12月条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

生駒市建築審査会条例

平成6年3月29日 条例第8号

(平成28年4月1日施行)