○生駒市地区計画区域内建築物の制限に関する条例施行規則

昭和63年12月23日

規則第25号

生駒市地区計画区域内建築物の制限に関する条例施行規則をここに公布する。

生駒市地区計画区域内建築物の制限に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市地区計画区域内建築物の制限に関する条例(昭和63年12月生駒市条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(特例許可申請)

第3条 条例第11条の規定による許可(以下「特例許可」という。)を受けようとする者は、特例許可申請書(様式第1号)次の表に掲げる図書及び市長が必要と認めた図書各2通を添えて、市長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

2 市長は、特例許可をしたときは、特例許可通知書を交付する。

(平5規則22・平18規則18・平27規則10・一部改正)

(特例許可申請の変更届)

第4条 特例許可の申請後、当該申請に係る建築物の工事完了前に申請した事項を変更しようとするときは、許可申請変更届(様式第2号)に市長が必要と認めた図書各2通を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、特例許可を受けた後にあっては、前条第2項の特例許可通知書を併せて添えなければならない。

(平27規則10・一部改正)

(特例許可申請の取下届)

第5条 特例許可の申請後、市長が特例許可をする前に当該申請を取り下げるときは、許可申請取下届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平27規則10・一部改正)

(適用除外許可申請)

第6条 条例第11条の3第1項第4号から第6号までの規定による許可(以下「適用除外許可」という。)を受けようとする者は、適用除外許可申請書(様式第4号)次の表に掲げる図書及び市長が必要と認めた図書各2通を添えて、市長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物及び緑化施設の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

外構立面図

縮尺、方位、緑化施設の位置及び種別

緑化施設の面積の算出根拠を示す図書

求積図及び面積算出表

2 市長は、適用除外許可をしたときは、適用除外許可通知書を交付する。

(平27規則10・追加)

(適用除外許可申請の変更届)

第7条 適用除外許可の申請後、当該申請に係る行為の完了前に申請した事項を変更しようとするときは、許可申請変更届に市長が必要と認めた図書各2通を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、適用除外許可を受けた後にあっては、前条第2項の適用除外許可通知書を併せて添えなければならない。

(平27規則10・追加)

(適用除外許可申請の取下届)

第8条 適用除外許可の申請後、市長が適用除外許可をする前に当該申請を取り下げるときは、許可申請取下届を市長に提出しなければならない。

(平27規則10・追加)

(報告及び立入検査)

第9条 市長は、条例第11条の5第1項の規定により、建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、当該建築物につき、当該建築物の緑化施設の面積の敷地面積に対する割合の最低限度に関する基準への適合又は緑化施設の管理に関する事項に関し報告させることができる。

2 市長は、条例第11条の5第1項の規定により、その職員に、建築物若しくはその敷地又はそれらの工事現場に立ち入り、当該建築物、緑化施設及びこれに使用する建築材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させることができる。

3 条例第11条の5第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第5号による。

(平27規則10・追加)

この規則は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成5年7月規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平5規則22・平18規則18・平27規則10・令3規則27・一部改正)

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(平27規則10・全改、令3規則27・一部改正)

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(平27規則10・全改、令3規則27・一部改正)

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(平27規則10・全改、令3規則27・一部改正)

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(平27規則10・追加)

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生駒市地区計画区域内建築物の制限に関する条例施行規則

昭和63年12月23日 規則第25号

(令和4年1月1日施行)