○生駒市地区計画区域内建築物の制限に関する条例

昭和63年12月23日

条例第29号

生駒市地区計画区域内建築物の制限に関する条例をここに公布する。

生駒市地区計画区域内建築物の制限に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項及び都市緑地法(昭和48年法律第72号)第39条第1項の規定に基づき、地区計画の区域内の建築物の用途、構造、敷地及び緑化に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(平27条例15・一部改正)

(適用区域)

第2条 この条例は、別表第1に掲げる地区整備計画区域に適用する。

(建築物の用途の制限)

第3条 前条に規定する区域(その区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分しているものにあっては、その区分されたそれぞれの地区(以下「計画地区」という。)の区域)内においては、別表第2の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ア欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

(建築物の敷地面積の制限)

第4条 建築物の敷地面積は、別表第2の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を1の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地の場合においては、この限りでない。

(1) 前項の規定の改正後の同項の規定の施行又は適用の際、改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に相当する従前の規定に違反することとなった土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば前項の規定に適合するに至った土地

(平10条例21・一部改正)

(建築物の壁面の位置の制限)

第5条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下これらを「外壁等」という。)の面から敷地境界線までの距離は、別表第2の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表(ア)欄に掲げるものでなければならない。ただし、建築物又は建築物の部分(以下これらを「建築物等」という。)がそれぞれ同表(イ)欄に掲げる適用除外の建築物等に該当する場合においては、この限りでない。

(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の制限)

第6条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、別表第2の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表エ欄に掲げる数値以下でなければならない。

(平2条例25・追加)

(建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の制限)

第7条 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、別表第2の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表オ欄に掲げる数値以下でなければならない。

(平18条例15・追加)

(建築物の高さの制限)

第8条 建築物の高さは、別表第2の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表カ欄に掲げる数値を超えてはならない。

2 前項の規定による建築物の高さ(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合におけるその高さを除く。)には、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

(平2条例25・追加、平18条例15・旧第7条繰下・一部改正)

(建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合等の措置)

第9条 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合においては、当該建築物又はその敷地の全部について当該敷地の過半の属する計画地区に係る第3条及び第4条の規定を適用する。

2 建築物の敷地が第2条に規定する区域の内外にわたる場合における第3条及び第4条の規定の適用については、その敷地の過半が当該区域に属するときには、当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用し、その敷地の過半が当該区域の外に属するときには、当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用しない。

(平2条例25・旧第6条繰下、平18条例15・旧第8条繰下)

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第10条 法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について次の各号のいずれにも適合する増築、改築又は移転をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条の規定は、適用しない。

(1) 増築、改築又は移転が基準時(法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第3条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この条において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築、改築又は移転後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(平2条例25・旧第7条繰下、平6条例28・平10条例21・一部改正、平18条例15・旧第9条繰下、平27条例15・一部改正)

(公益上必要な建築物の特例)

第11条 市長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、その許可の範囲内において、当該規定は、適用しない。

(平2条例25・旧第8条繰下、平18条例15・旧第10条繰下)

(建築物の緑化施設の面積の敷地面積に対する割合の制限)

第11条の2 別表第6に掲げる地区整備計画区域内において建築物の新築又は増築をしようとする者は、当該建築物の緑化施設(植栽、花壇その他の緑化のための施設及び敷地内の保全された樹木並びにこれらに附属して設けられる園路、土留その他の施設(当該建築物の空地、屋上その他の屋外に設けられるものに限る。)をいう。以下同じ。)の面積の敷地面積に対する割合を、同表の計画地区の区分に応じ、同表建築物の緑化施設の面積の敷地面積に対する割合の最低限度の欄に掲げる数値以上としなければならない。当該新築又は増築をした建築物の維持保全をする者についても、同様とする。

(平27条例15・追加)

(建築物の緑化施設の面積の敷地面積に対する割合の制限の特例)

第11条の3 次の各号のいずれかに該当する建築物については、前条の規定は適用しない。

(1) 新築又は増築する建築物であって、その敷地面積が別表第6の計画地区の区分に応じ、同表適用除外の建築物の敷地面積の欄に掲げる数値未満であるもの

(2) 前条の規定の施行の日において既に着手していた行為

(3) 増築する建築物であって、増築後の床面積の合計が、前条の規定の施行の日における当該建築物の床面積の合計の1.2倍を超えないもの

(4) その敷地の周囲に広い緑地を有する建築物であって、良好な都市環境の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めて市長が許可したもの

(5) 学校その他の建築物であって、その用途によってやむを得ないと認めて市長が許可したもの

(6) その敷地の全部又は一部ががけ地である建築物その他の建築物であって、その敷地の状況によってやむを得ないと認めて市長が許可したもの

2 市長は、前項第4号から第6号までに規定する許可の申請があった場合において、良好な都市環境を形成するため必要があると認めるときは、許可に必要な条件を付することができる。

(平27条例15・追加)

(違反建築物に対する措置)

第11条の4 市長は、第11条の2の規定又は前条第2項の規定により許可に付された条件に違反している事実があると認めるときは、当該建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対して、相当の期限を定めて、その違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2 国又は地方公共団体の建築物については、前項の規定は、適用しない。この場合において、市長は、国又は地方公共団体の建築物が第11条の2の規定又は前条第2項の規定により許可に付された条件に違反している事実があると認めるときは、その旨を当該建築物を管理する機関の長に通知し、前項に規定する措置をとるべき旨を要請しなければならない。

(平27条例15・追加)

(報告及び立入検査)

第11条の5 市長は、前条の規定の施行に必要な限度において、規則で定めるところにより、建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、建築物の緑化施設の面積の敷地面積に対する割合の最低限度に関する基準への適合若しくは緑化施設の管理に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、建築物若しくはその敷地若しくはそれらの工事現場に立ち入り、建築物、緑化施設、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。

(平27条例15・追加)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平2条例25・旧第9条繰下、平18条例15・旧第11条繰下)

(罰則)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 第4条第1項第5条から第7条まで又は第8条第1項の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第4条第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(4) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合においては、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。

(平2条例25・旧第10条繰下・一部改正、平10条例21・一部改正、平18条例15・旧第12条繰下・一部改正、平27条例15・一部改正)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第11条の4第1項の規定による命令に違反した者

(2) 第11条の5第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(3) 第11条の5第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項各号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前項の罰金刑を科する。

(平27条例15・追加)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成2年6月条例第16号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年12月条例第25号)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成5年7月条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市地区計画区域内建築物の制限に関する条例の規定は、平成6年6月29日以後の都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条の2第1項の規定による地区計画の区域内における行為の届出について適用し、同日前の当該届出については、なお従前の例による。

(平成7年12月条例第31号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年7月条例第25号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成10年4月条例第21号)

この条例は、平成10年5月1日から施行する。

(平成11年3月条例第12号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年6月条例第17号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成15年3月条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年3月条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年10月条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第10条各号列記以外の部分及び第1号の改正規定(「又は改築」を「、改築又は移転」に改める部分に限る。) 平成27年6月1日

(2) 第13条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条第3項ただし書を削る改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定 平成27年7月1日

(令和元年6月条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平8条例25・全改、平10条例21・平11条例12・平13条例17・平15条例5・平18条例6・平18条例15・平19条例14・平21条例10・平21条例32・平23条例5・平23条例23・平24条例27・平25条例9・平27条例15・令元条例6・令4条例13・一部改正)

名称

区域

生駒市北大和地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された平成8年7月1日生駒市告示第93号に定める大和都市計画生駒市北大和地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

生駒市白庭台地区整備計画区域

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された平成27年2月20日生駒市告示第32号に定める大和都市計画生駒市白庭台地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

生駒市鹿ノ台地区整備計画区域

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された平成27年2月20日生駒市告示第33号に定める大和都市計画生駒市鹿ノ台地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

生駒市俵口南条地区整備計画区域

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された平成8年7月1日生駒市告示第93号に定める大和都市計画生駒市俵口南条地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

生駒市緑ケ丘東地区整備計画区域

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された令和3年12月20日生駒市告示第247号に定める大和都市計画生駒市緑ケ丘東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

生駒市壱分・小瀬町、第2阪奈地区整備計画区域

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された平成8年7月1日生駒市告示第93号に定める大和都市計画生駒市壱分・小瀬町、第2阪奈地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

生駒市萩の台東地区整備計画区域

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された平成8年7月1日生駒市告示第93号に定める大和都市計画生駒市萩の台東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

生駒市高山学研地区整備計画区域

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された令和3年12月20日生駒市告示第247号に定める大和都市計画生駒市高山学研地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

生駒市さつき台2丁目地区整備計画区域

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された平成10年4月1日生駒市告示第49号に定める大和都市計画生駒市さつき台2丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

生駒市生駒台地区整備計画区域

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された平成8年7月1日生駒市告示第93号に定める大和都市計画生駒市生駒台地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

生駒市光陽台地区整備計画区域

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された平成8年7月1日生駒市告示第93号に定める大和都市計画生駒市光陽台地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

生駒市東山地区整備計画区域

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された平成8年7月1日生駒市告示第93号に定める大和都市計画生駒市東山地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

生駒市西白庭台地区整備計画区域

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された平成23年5月10日生駒市告示第106号に定める大和都市計画生駒市西白庭台地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

生駒市近鉄東生駒車庫地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された平成13年5月15日生駒市告示第92号に定める大和都市計画生駒市近鉄東生駒車庫地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

生駒市南山手台地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された平成15年3月20日生駒市告示第50号に定める大和都市計画生駒市南山手台地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

生駒市都市計画道路菜畑乙田線沿道地区整備計画区域

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された平成24年12月6日生駒市告示第187号に定める大和都市計画生駒市都市計画道路菜畑乙田線沿道地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

生駒市近畿大学病院地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された平成15年3月20日生駒市告示第50号に定める大和都市計画生駒市近畿大学病院地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

生駒市学研奈良登美ヶ丘駅前地区整備計画区域

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された平成21年12月4日生駒市告示第203号に定める大和都市計画生駒市学研奈良登美ヶ丘駅前地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

生駒市美鹿の台地区整備計画区域

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された平成18年5月1日生駒市告示第92号に定める大和都市計画生駒市美鹿の台地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

生駒市上町台地区整備計画区域

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された平成21年7月31日生駒市告示第139号に定める大和都市計画生駒市上町台地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

生駒市東生駒1丁目地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された平成31年3月18日生駒市告示第53号に定める大和都市計画生駒市東生駒1丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

生駒市都市計画道路高山富雄小泉線沿道地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された平成23年5月10日生駒市告示第107号に定める大和都市計画生駒市都市計画道路高山富雄小泉線沿道地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

生駒市学研北生駒駅前地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された平成23年5月10日生駒市告示第107号に定める大和都市計画生駒市学研北生駒駅前地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

生駒市翠光台地区整備計画区域

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された平成26年7月31日生駒市告示第117号に定める大和都市計画生駒市翠光台地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

生駒市別院台地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された平成27年2月20日生駒市告示第34号に定める大和都市計画生駒市別院台地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

生駒市あすか野北1丁目東地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された平成27年2月20日生駒市告示第35号に定める大和都市計画生駒市あすか野北1丁目東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

生駒市小瀬西地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された令和3年12月20日生駒市告示第246号に定める大和都市計画生駒市小瀬西地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

別表第2(第3条―第8条関係)

(平8条例25・全改、平10条例21・平13条例17・平15条例5・平18条例6・平18条例15・平19条例14・平21条例10・平21条例32・平23条例5・平23条例23・平24条例27・平25条例9・平27条例15・令元条例6・令4条例13・一部改正)

地区整備計画区域の名称

計画地区の区分

建築してはならない建築物

建築物の敷地面積の最低限度

外壁等の面から敷地境界線までの距離等の制限

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度

建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度

建築物の高さの最高限度

(ア) 距離等

(イ) 適用除外の建築物等

生駒市北大和地区整備計画区域

独立住宅地区A地区

次に掲げる建築物以外の建築物

1 住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの。ただし、長屋住宅及び重ね建て住宅を除く。次項において同じ。)

2 別表第3(あ)項に掲げる住宅

3 幼稚園、保育所、公民館又は集会所

4 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

5 診療所(患者の収容施設を持つものを除く。)

6 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する別表第3(い)項に掲げる公益上必要な建築物

7 前各項の建築物に附属するもの(別表第3(え)項に掲げるものを除く。)

165平方メートル

 

 

 

 

 

独立住宅地区B地区

次に掲げる建築物以外の建築物

1 住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの。ただし、長屋住宅及び重ね建て住宅を除く。次項において同じ。)

2 別表第3(あ)項に掲げる住宅(同項第6号又は第7号に掲げる用途を兼ねる住宅に限る。)

3 幼稚園、保育所、公民館又は集会所

4 診療所(患者の収容施設を持つものを除く。)

5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する別表第3(い)項に掲げる公益上必要な建築物

6 前各項の建築物に附属するもの(別表第3(え)項に掲げるものを除く。)

165平方メートル

 

 

 

 

 

独立住宅地区C地区

次に掲げる建築物以外の建築物

1 住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの。ただし、長屋住宅及び重ね建て住宅を除く。次項において同じ。)

2 別表第3(あ)項に掲げる住宅(同項第6号又は第7号に掲げる用途を兼ねる住宅に限る。)

3 幼稚園、保育所、公民館又は集会所

4 診療所(患者の収容施設を持つものを除く。)

5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する別表第3(い)項に掲げる公益上必要な建築物

6 前各項の建築物に附属するもの(別表第3(え)項に掲げるものを除く。)

200平方メートル

外壁等の面は、平成8年7月1日生駒市告示第93号に定める計画図(2)(以下「計画図」という。)に表示する壁面線を超えて北側に建築してはならない。

外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

 

 

 

独立住宅地区D地区

次に掲げる建築物以外の建築物

1 住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの。ただし、長屋住宅及び重ね建て住宅を除く。次項において同じ。)

2 別表第3(あ)項に掲げる住宅(同項第6号又は第7号に掲げる用途を兼ねる住宅に限る。)

3 幼稚園、保育所、公民館又は集会所

4 診療所(患者の収容施設を持つものを除く。)

5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する別表第3(い)項に掲げる公益上必要な建築物

6 前各項の建築物に附属するもの(別表第3(え)項に掲げるものを除く。)

400平方メートル

外壁等の面は、計画図に表示する壁面線を超えて北側に建築してはならない。

外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

 

 

 

施設地区

次に掲げる建築物

1 住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの)

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 工場(別表第3(う)項に掲げるものを除く。)

4 ホテル又は旅館

5 自動車教習所

6 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

 

1メートル以上

1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

 

 

 

センター地区

次に掲げる建築物

1 住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの)

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 工場(別表第3(う)項に掲げるものを除く。)

4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

5 ホテル又は旅館

6 劇場、映画館、演芸場又は観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が200平方メートル未満のもの

7 自動車教習所

8 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

9 倉庫業を営む倉庫

10 別表第4(あ)欄に定める数量を超える危険物(同表に数量の定めのない場合にあっては、その数量を問わないものとし、地下貯蔵槽により貯蔵される第2石油類、第3石油類及び第4石油類並びに容量の合計が5万リットル以下の地下貯蔵槽により貯蔵される第1石油類及びアルコール類を除く。)の貯蔵又は処理に供する建築物

 

1メートル以上

1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

 

 

 

生駒市白庭台地区整備計画区域

低層専用住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物

1 住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの。ただし、長屋住宅及び重ね建て住宅を除く。次項において同じ。)

2 別表第3(あ)項に掲げる住宅(同項第1号、第6号又は第7号に掲げる用途を兼ねる住宅に限る。)

3 幼稚園、保育所、公民館又は集会所

4 診療所(患者の収容施設を持つものを除く。)

5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する別表第3(い)項に掲げる公益上必要な建築物

6 前各項の建築物に附属するもの(別表第3(え)項に掲げるものを除く。)

165平方メートル

 

 

 

 

 

低層一般住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物

1 住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの。ただし、長屋住宅及び重ね建て住宅を除く。次項において同じ。)

2 別表第3(あ)項に掲げる住宅

3 幼稚園、保育所、公民館又は集会所

4 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

5 診療所(患者の収容施設を持つものを除く。)

6 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する別表第3(い)項に掲げる公益上必要な建築物

7 前各項の建築物に附属するもの(別表第3(え)項に掲げるものを除く。)

165平方メートル

 

 

 

 

 

沿道利用地区A

次に掲げる建築物

1 住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの)

2 建築物の1階部分を共同住宅の用に供するもの

3 寄宿舎又は下宿

4 工場(別表第3(う)項に掲げるものを除く。)

5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

6 ホテル又は旅館

7 劇場、映画館、演芸場又は観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が200平方メートル未満のもの

8 自動車教習所

9 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

10 倉庫業を営む倉庫

11 別表第4(あ)欄に定める数量を超える危険物(同表に数量の定めのない場合にあっては、その数量を問わないものとし、地下貯蔵槽により貯蔵される第2石油類、第3石油類及び第4石油類並びに容量の合計が5万リットル以下の地下貯蔵槽により貯蔵される第1石油類及びアルコール類を除く。)の貯蔵又は処理に供する建築物

 

1メートル以上

1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

 

 

 

沿道利用地区B

次に掲げる建築物

1 建築物の1階部分を住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの)及び共同住宅の用に供するもの

2 寄宿舎又は下宿

3 工場(別表第3(う)項に掲げるものを除く。)

4 ホテル又は旅館

5 ボーリング場、スケート場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場の用に供する施設

6 自動車教習所

7 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎


1メートル以上

1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの




沿道利用地区C

次に掲げる建築物

1 住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの)

2 建築物の1階部分を共同住宅の用に供するもの

3 寄宿舎又は下宿

4 工場(別表第3(う)項に掲げるもの及び自動車修理工場を除く。)

5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

6 ホテル又は旅館

7 劇場、映画館、演芸場又は観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が200平方メートル未満のもの

8 自動車教習所

9 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

10 倉庫業を営む倉庫

11 別表第4(あ)欄に定める数量を超える危険物(同表に数量の定めのない場合にあっては、その数量を問わないものとし、地下貯蔵槽により貯蔵される第2石油類、第3石油類及び第4石油類並びに容量の合計が5万リットル以下の地下貯蔵槽により貯蔵される第1石油類及びアルコール類を除く。)の貯蔵又は処理に供するもの。ただし、建築物に附属するものを除く。


1メートル以上

1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの




集合住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物

1 共同住宅(法別表第2(い)項第3号に係るもの)

2 公民館、集会所その他これらに類するもの

3 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

4 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

5 診療所(患者の収容施設を持つものを除く。)

6 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する別表第3(い)項に掲げる公益上必要な建築物

7 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

8 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの又は都市計画として決定されたもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

9 前各項の建築物に附属するもの(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第130条の5の5に掲げるものを除く。)

 

 

 

 

 

平成17年2月25日生駒市告示第34号に定める別図に表示する区域に従い、14メートル又は17.5メートルとする。

駅前センター地区

次に掲げる建築物

1 住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの)

2 共同住宅

3 寄宿舎又は下宿

4 工場(別表第3(う)項に掲げるものを除く。)

5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

6 ホテル又は旅館

7 ボーリング場、スケート場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場の用に供する施設

8 カラオケボックスその他これに類するもの

9 劇場、映画館、演芸場又は観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が200平方メートル未満のもの

10 自動車教習所

11 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎(動物病院の用に供するものを除く。)

12 倉庫業を営む倉庫

13 別表第4(あ)欄に定める数量を超える危険物(同表に数量の定めのない場合にあっては、その数量を問わないものとし、地下貯蔵槽により貯蔵される第2石油類、第3石油類及び第4石油類並びに容量の合計が5万リットル以下の地下貯蔵槽により貯蔵される第1石油類及びアルコール類を除く。)の貯蔵又は処理に供する建築物

 

1メートル以上

1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

 

 

 

鉄道施設地区A

次に掲げる建築物

1 住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの)

2 共同住宅

3 寄宿舎又は下宿

4 工場(別表第3(う)項に掲げるものを除く。)

5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

6 ホテル又は旅館

7 ボーリング場、スケート場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場の用に供する施設

8 カラオケボックスその他これに類するもの

9 劇場、映画館、演芸場又は観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が200平方メートル未満のもの

10 自動車教習所

11 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

12 倉庫業を営む倉庫

13 別表第4(あ)欄に定める数量を超える危険物(同表に数量の定めのない場合にあっては、その数量を問わないものとし、地下貯蔵槽により貯蔵される第2石油類、第3石油類及び第4石油類並びに容量の合計が5万リットル以下の地下貯蔵槽により貯蔵される第1石油類及びアルコール類を除く。)の貯蔵又は処理に供する建築物

 

 

 

 

 

 

鉄道施設地区B①

次に掲げる建築物以外の建築物

1 次に掲げる鉄道事業の用に供するもの

(1) 運転保安施設

(2) 倉庫

(3) 詰所

(4) その他鉄道事業の用に供するもののうち、鉄道車庫、車両検査修繕施設及び変電所施設を除き、周辺住環境に悪影響を及ぼさないもの

2 自動車車庫

3 駐輪場

 

 

 

 

 

 

鉄道施設地区B②

次に掲げる鉄道事業の用に供する建築物以外の建築物

1 運転保安施設

2 倉庫

3 詰所

4 その他鉄道事業の用に供するもののうち、鉄道車庫、車両検査修繕施設及び変電所施設を除き、周辺住環境に悪影響を及ぼさないもの

 

 

 

 

 

 

生駒市鹿ノ台地区整備計画区域

低層一戸建住宅地区(A)

次に掲げる建築物以外の建築物

1 住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの。ただし、長屋住宅及び重ね建て住宅を除く。次項において同じ。)

2 別表第3(あ)項に掲げる住宅(同項第1号、第6号又は第7号に掲げる用途を兼ねる住宅に限る。)

3 幼稚園、保育所又は集会所

4 診療所(患者の収容施設を持つものを除く。)

5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する別表第3(い)項に掲げる公益上必要な建築物

6 前各項の建築物に附属するもの(別表第3(え)項に掲げるものを除く。)

165平方メートル

 

 

 

 

9メートル

低層一戸建住宅地区(B)

次に掲げる建築物以外の建築物

1 住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの。ただし、長屋住宅及び重ね建て住宅を除く。次項において同じ。)

2 別表第3(あ)項に掲げる住宅(同項第1号、第6号又は第7号に掲げる用途を兼ねる住宅に限る。)

3 幼稚園、保育所又は集会所

4 診療所(患者の収容施設を持つものを除く。)

5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する別表第3(い)項に掲げる公益上必要な建築物

6 前各項の建築物に附属するもの(別表第3(え)項に掲げるものを除く。)

165平方メートル

1メートル以上

1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

10分の12

 

10メートル

近隣文化センター地区

次に掲げる建築物

1 寄宿舎又は下宿

2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

3 工場(別表第3(う)項に掲げるものを除く。)

4 ボーリング場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

6 ホテル又は旅館

7 劇場、映画館、演芸場又は観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が200平方メートル未満のもの

8 自動車教習所

9 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

10 倉庫業を営む倉庫

11 別表第4(あ)欄に定める数量を超える危険物(同表に数量の定めのない場合にあっては、その数量を問わないものとし、地下貯蔵槽により貯蔵される第2石油類、第3石油類及び第4石油類並びに容量の合計が5万リットル以下の地下貯蔵槽により貯蔵される第1石油類及びアルコール類を除く。)の貯蔵又は処理に供する建築物

100平方メートル

 

 

 

 

 

生駒市俵口南条地区整備計画区域

 

次に掲げる建築物

1 工場(別表第3(う)項に掲げるものを除く。)

2 ボーリング場、スケート場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

3 ホテル又は旅館

4 自動車教習所

5 畜舎

165平方メートル

 

 

 

 

12メートル(平成8年7月1日生駒市告示第93号に定める別図の区域に限る。)

生駒市緑ケ丘東地区整備計画区域


次に掲げる建築物以外の建築物

1 住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの。ただし、長屋住宅及び重ね建て住宅を除く。次項において同じ。)

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 診療所(患者の収容施設を持つものを除く。)

4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に掲げる公益上必要な建築物

5 集会所

6 前各項の建築物に附属するもの(令第130条の5に掲げるものを除く。)

180平方メートル

道路に面する側にあっては2メートル以上、その他の部分にあっては1メートル以上

1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

10分の8

10分の4

1 10メートル

2 建築物の各部分の高さについては、当該各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの

生駒市壱分・小瀬町、第2阪奈地区整備計画区域

 

次に掲げる建築物

1 工場(別表第3(う)項に掲げるものを除く。)

2 ボーリング場、スケート場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

3 ホテル又は旅館

4 自動車教習所

5 畜舎

165平方メートル

 

 

 

 

 

生駒市萩の台東地区整備計画区域

 

次に掲げる建築物

1 工場(別表第3(う)項に掲げるものを除く。)

2 ボーリング場、スケート場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

3 ホテル又は旅館

4 自動車教習所

5 畜舎

165平方メートル

 

 

 

 

 

生駒市高山学研地区整備計画区域

大学・交流施設ゾーン

次に掲げる建築物

1 幼稚園、小学校、中学校又は高等学校

2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

3 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業の用に供する施設を除く。)

4 倉庫業を営む倉庫

5 ホテル又は旅館(高山サイエンスプラザ内に設置されるものを除く。)

6 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

7 公衆浴場

8 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

9 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設

10 自動車教習所

11 別表第3(お)項に掲げる事業を営む工場

12 別表第4(い)欄に定める数量を超える危険物(同表に数量の定めのない場合にあっては、その数量を問わないものとし、地下貯蔵槽により貯蔵される第2石油類、第3石油類及び第4石油類並びに容量の合計が5万リットル以下の地下貯蔵槽により貯蔵される第1石油類及びアルコール類を除く。)の貯蔵又は処理に供する建築物

 

1 生駒市道芝庄田線との敷地境界線まで7.5メートル以上

2 生駒市道学研高山1号線との敷地境界線まで5メートル以上

3 守衛所等施設の管理及び保安のために必要な建築物で、次の各号に適合するものに対する前2項の規定の適用については、第1項中「7.5メートル以上」とあるのは「4.5メートル以上」と、前項中「5メートル以上」とあるのは「3メートル以上」とする。

(1) 階数が1であること。

(2) 延べ面積が100平方メートル以下であること。

(3) 高さが10メートル以下であること。

1 生駒市道芝庄田線西側の建築物等

2 公益的施設(巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4(同条第1号、第2号及び第5号チを除く。)に掲げる公益上必要な建築物)で、市長が必要と認めるもの

 

 

 

研究所ゾーン

次に掲げる建築物

1 住宅、兼用住宅、共同住宅又は下宿

2 幼稚園、小学校、中学校又は高等学校

3 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

4 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

5 倉庫業を営む倉庫

6 ホテル又は旅館

7 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

8 公衆浴場

9 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

10 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設

11 自動車教習所

12 別表第3(お)項に掲げる事業を営む工場(同項第2号から第4号まで、第6号、第15号、第19号、第22号及び第25号から第27号までに掲げる事業を営む工場を除く。)

13 別表第4(い)欄に定める数量を超える危険物(同表に数量の定めのない場合にあっては、その数量を問わないものとし、第1石油類、アルコール類、第2石油類、第3石油類、第4石油類及び動植物油類を除く。)の貯蔵又は処理に供する建築物

 

1 生駒市道芝庄田線との敷地境界線まで7.5メートル以上

2 生駒市道学研高山1号線又は学研高山2号線との敷地境界線まで5メートル以上

3 守衛所等施設の管理及び保安のために必要な建築物で、次の各号に適合するものに対する前2項の規定の適用については、第1項中「7.5メートル以上」とあるのは「4.5メートル以上」と、前項中「5メートル以上」とあるのは「3メートル以上」とする。

(1) 階数が1であること。

(2) 延べ面積が100平方メートル以下であること。

(3) 高さが10メートル以下であること。

公益的施設(巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4(同条第1号、第2号及び第5号チを除く。)に掲げる公益上必要な建築物)で、市長が必要と認めるもの

 

 

 

生駒市さつき台2丁目地区整備計画区域

低層専用住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物

1 住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの。ただし、長屋住宅及び重ね建て住宅を除く。次項において同じ。)

2 別表第3(あ)項に掲げる住宅(同項第1号、第6号又は第7号に掲げる用途を兼ねる住宅に限る。)

3 診療所(患者の収容施設を持つものを除く。)

4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する別表第3(い)項に掲げる公益上必要な建築物

5 前各項の建築物に附属するもの(別表第3(え)項に掲げるものを除く。)

180平方メートル

道路に面する側にあっては、1.5メートル以上

1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

 

 

 

低層一般住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物

1 住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの。ただし、長屋住宅及び重ね建て住宅を除く。次項において同じ。)

2 別表第3(あ)項に掲げる住宅

3 集会所

4 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

5 診療所(患者の収容施設を持つものを除く。)

6 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する別表第3(い)項に掲げる公益上必要な建築物

7 前各項の建築物に附属するもの(別表第3(え)項に掲げるものを除く。)

180平方メートル

道路に面する側にあっては、1.5メートル以上

1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

 

 

 

センター地区

次に掲げる建築物

1 住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの)

2 建築物の1階部分を共同住宅の用に供するもの

3 寄宿舎又は下宿

4 工場(別表第3(う)項に掲げるものを除く。)

5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

6 ホテル又は旅館

7 劇場、映画館、演芸場又は観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が200平方メートル未満のもの

8 自動車教習所

9 畜舎

10 倉庫業を営む倉庫

11 建築物で、敷地面積60平方メートルにつき車両1台分(幅2.3メートル以上、奥行き5メートル以上)の駐車施設(都市計画道路菜畑乙田線から車両の乗り入れができないものに限る。)を有しないもの

12 別表第4(あ)欄に定める数量を超える危険物(同表に数量の定めのない場合にあっては、その数量を問わないものとし、地下貯蔵槽により貯蔵される第2石油類、第3石油類及び第4石油類並びに容量の合計が5万リットル以下の地下貯蔵槽により貯蔵される第1石油類及びアルコール類を除く。)の貯蔵又は処理に供する建築物

280平方メートル

1メートル以上

次に掲げる建築物等(都市計画道路菜畑乙田線側に面するものを除く。)

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

 

 

12メートル

生駒市生駒台地区整備計画区域

低層専用住宅地区(A)

次に掲げる建築物以外の建築物

1 住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの。ただし、長屋住宅及び重ね建て住宅を除く。次項において同じ。)

2 別表第3(あ)項に掲げる住宅(同項第1号、第6号又は第7号に掲げる用途を兼ねる住宅に限る。)

3 幼稚園、保育所、公民館又は集会所

4 診療所(患者の収容施設を持つものを除く。)

5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する別表第3(い)項に掲げる公益上必要な建築物

6 前各項の建築物に附属するもの(別表第3(え)項に掲げるものを除く。)

165平方メートル

 

 

 

 

 

低層専用住宅地区(B)

次に掲げる建築物以外の建築物

1 住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの。ただし、長屋住宅及び重ね建て住宅を除く。次項において同じ。)

2 別表第3(あ)項に掲げる住宅

3 幼稚園、保育所、公民館又は集会所

4 診療所(患者の収容施設を持つものを除く。)

5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する別表第3(い)項に掲げる公益上必要な建築物

6 前各項の建築物に附属するもの(別表第3(え)項に掲げるものを除く。)

165平方メートル

 

 

 

 

 

低層一般住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物

1 住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの。ただし、長屋住宅及び重ね建て住宅を除く。次項において同じ。)

2 別表第3(あ)項に掲げる住宅(同項第1号、第6号又は第7号に掲げる用途を兼ねる住宅に限る。)

3 幼稚園、保育所、公民館又は集会所

4 診療所(患者の収容施設を持つものを除く。)

5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する別表第3(い)項に掲げる公益上必要な建築物

6 前各項の建築物に附属するもの(別表第3(え)項に掲げるものを除く。)

 

 

 

 

 

10メートル

生駒市光陽台地区整備計画区域

 

次に掲げる建築物以外の建築物

1 住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの。ただし、長屋住宅及び重ね建て住宅を除く。次項において同じ。)

2 別表第3(あ)項に掲げる住宅(同項第1号、第6号又は第7号に掲げる用途を兼ねる住宅に限る。)

3 幼稚園、保育所、公民館又は集会所

4 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

5 診療所(患者の収容施設を持つものを除く。)

6 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する別表第3(い)項に掲げる公益上必要な建築物

7 前各項の建築物に附属するもの(別表第3(え)項に掲げるものを除く。)

200平方メートル

 

 

 

 

 

生駒市東山地区整備計画区域

低層専用住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物

1 住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの。ただし、長屋住宅及び重ね建て住宅を除く。次項において同じ。)

2 別表第3(あ)項に掲げる住宅(同項第1号、第6号又は第7号に掲げる用途を兼ねる住宅に限る。)

3 診療所(患者の収容施設を持つものを除く。)

4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する別表第3(い)項に掲げる公益上必要な建築物

5 前各項の建築物に附属するもの(別表第3(え)項に掲げるものを除く。)

180平方メートル

 

 

 

 

 

集合住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物

1 共同住宅(法別表第2(い)項第3号に係るもの。ただし、1戸当たりの住戸専有面積(共用部分、バルコニー等を除いた面積をいう。)が60平方メートル未満のものを除く。)

2 寄宿舎

3 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

4 診療所(患者の収容施設を持つものを除く。)

5 集会所

6 自動車車庫

7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する別表第3(い)項に掲げる公益上必要な建築物

8 前各項の建築物に附属するもの(別表第3(え)項に掲げるものを除く。)

900平方メートル

1メートル以上

1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 ごみ置場、自転車置場及び公衆電話所の用に供するもの

 

 

 

センター地区

次に掲げる建築物

1 住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの)

2 平成8年7月1日生駒市告示第93号に定める計画図(2)の凡例により表示する道路に面している部分の1階以下を居住の用に供するもの

3 下宿

4 カラオケボックス

5 工場(別表第3(う)項に掲げるものを除く。)

6 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

7 ホテル又は旅館

8 劇場、映画館、演芸場又は観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が200平方メートル未満のもの

9 自動車教習所

10 畜舎

11 倉庫業を営む倉庫

12 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する床面積が150平方メートル以上のもので、それらの用途に供する床面積100平方メートルにつき(100平方メートルに満たない端数については、その端数を切り上げる。)車両1台分(幅2.5メートル以上、奥行き5メートル以上)の駐車施設を有しないもの

500平方メートル

1メートル以上

1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 ごみ置場、自転車置場及び公衆電話所の用に供するもの

 

 

 

鉄道施設地区

次に掲げる建築物以外の建築物

1 次に掲げる鉄道事業の用に供するもの

(1) 駅舎

(2) 車庫

(3) 車両検査修繕施設

(4) 運転保安施設

(5) 変電所施設

(6) 倉庫

(7) 詰所

(8) その他鉄道事業の用に供するもの

2 店舗又は飲食店

3 自動車車庫

4 駐輪場

 

 

 

 

 

 

生駒市西白庭台地区整備計画区域

低層住宅地区A地区

次に掲げる建築物以外の建築物

1 住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの。ただし、長屋住宅及び重ね建て住宅を除く。次項において同じ。)

2 別表第3(あ)項に掲げる住宅(同項第1号、第6号又は第7号に掲げる用途を兼ねる住宅に限る。)

3 幼稚園、保育所、公民館又は集会所

4 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

5 診療所(患者の収容施設を持つものを除く。)

6 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する別表第3(い)項に掲げる公益上必要な建築物

7 前各項の建築物に附属するもの(別表第3(え)項に掲げるものを除く。)

165平方メートル

 

 

 

 

 

低層住宅地区B地区

次に掲げる建築物以外の建築物

1 住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの。ただし、長屋住宅及び重ね建て住宅を除く。次項において同じ。)

2 別表第3(あ)項に掲げる住宅

3 幼稚園、保育所、公民館又は集会所

4 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

5 診療所(患者の収容施設を持つものを除く。)

6 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する別表第3(い)項に掲げる公益上必要な建築物

7 前各項の建築物に附属するもの(別表第3(え)項に掲げるものを除く。)

165平方メートル

 

 

 

 

 

低層住宅地区C地区

次に掲げる建築物以外の建築物

1 住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの。ただし、長屋住宅及び重ね建て住宅を除く。次項において同じ。)

2 別表第3(あ)項に掲げる住宅(同項第1号、第6号又は第7号に掲げる用途を兼ねる住宅に限る。)

3 幼稚園、保育所、公民館又は集会所

4 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

5 診療所(患者の収容施設を持つものを除く。)

6 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する別表第3(い)項に掲げる公益上必要な建築物

7 前各項の建築物に附属するもの(別表第3(え)項に掲げるものを除く。)

165平方メートル

1メートル以上

1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

 

 

10メートル

共同住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物

1 住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもので、長屋住宅及び重ね建て住宅に限る。)

2 共同住宅又は寄宿舎

3 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する別表第3(い)項に掲げる公益上必要な建築物

4 前各項の建築物に附属するもの(別表第3(え)項に掲げるものを除く。)

330平方メートル

1メートル以上

1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 ごみ置場、自転車置場及び公衆電話所の用に供するもの

 

 

12メートル

沿道利用地区D地区

次に掲げる建築物

1 住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの)

2 1階以下の部分を居住の用に供する共同住宅

3 寄宿舎又は下宿

4 工場(別表第3(う)項に掲げるものを除く。)

5 ボーリング場、スケート場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

6 ホテル又は旅館

7 自動車教習所

8 畜舎

9 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する床面積が150平方メートル以上のもので、それらの用途に供する床面積100平方メートルにつき(100平方メートルに満たない端数については、その端数を切り上げる。)車両1台分(幅2.5メートル以上、奥行き5メートル以上)の駐車施設を有しないもの

165平方メートル

1メートル以上

1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 ごみ置場、自転車置場及び公衆電話所の用に供するもの

 

 

 

沿道利用地区E地区

次に掲げる建築物

1 住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの)

2 1階以下の部分を居住の用に供する共同住宅

3 寄宿舎又は下宿

4 工場(別表第3(う)項に掲げるものを除く。)

5 ボーリング場、スケート場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

6 ホテル又は旅館

7 自動車教習所

8 畜舎

9 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する床面積が150平方メートル以上のもので、それらの用途に供する床面積100平方メートルにつき(100平方メートルに満たない端数については、その端数を切り上げる。)車両1台分(幅2.5メートル以上、奥行き5メートル以上)の駐車施設を有しないもの

165平方メートル

国道163号又は都市計画道路奈良阪南田原線に面する側にあっては、1メートル以上

1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 ごみ置場、自転車置場及び公衆電話所の用に供するもの

 

 

 

生駒市近鉄東生駒車庫地区整備計画区域

 

次に掲げる鉄道事業の用に供する建築物(原動機を使用する場合等にあっては、別表第5に掲げる数値以下のものに限る。)以外の建築物

1 車庫

2 車両検査修繕施設

3 変電所施設

4 倉庫

5 詰所

6 事務所

7 その他鉄道事業の用に供するもの

8 前各項の建築物に附属するもの(別表第3(え)項に掲げるものを除く。)

 

 

 

 

 

 

生駒市南山手台地区整備計画区域

低層専用住宅地区A地区

次に掲げる建築物以外の建築物

1 住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの。ただし、長屋住宅及び重ね建て住宅を除く。次項において同じ。)

2 別表第3(あ)項に掲げる住宅(同項第1号、第6号又は第7号に掲げる用途を兼ねる住宅に限る。)

3 診療所(患者の収容施設を持つものを除く。)

4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する別表第3(い)項に掲げる公益上必要な建築物

5 前各項の建築物に附属するもの(別表第3(え)項に掲げるものを除く。)

165平方メートル

 

 

 

 

 

低層専用住宅地区B地区

次に掲げる建築物以外の建築物

1 住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの。ただし、長屋住宅及び重ね建て住宅を除く。次項において同じ。)

2 別表第3(あ)項に掲げる住宅

3 診療所(患者の収容施設を持つものを除く。)

4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する別表第3(い)項に掲げる公益上必要な建築物

5 前各項の建築物に附属するもの(別表第3(え)項に掲げるものを除く。)

165平方メートル

 

 

 

 

 

低層一般住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物

1 住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの。ただし、長屋住宅及び重ね建て住宅を除く。次項において同じ。)

2 別表第3(あ)項に掲げる住宅

3 別表第3(か)項に掲げる建築物(同項第1号、第2号、第4号又は第5号に掲げる用途に供する建築物に限る。)

4 診療所(患者の収容施設を持つものを除く。)

5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する別表第3(い)項に掲げる公益上必要な建築物

6 第3項又は第4項に掲げる建築物で、居住以外の用途に供する部分の床面積100平方メートルにつき(100平方メートルに満たない端数については、その端数を切り上げる。)車両1台分(幅2.5メートル以上、奥行き5メートル以上)の客用駐車施設を有するもの

7 前各項の建築物に附属するもの(別表第3(え)項に掲げるものを除く。)

300平方メートル

道路に面する側にあっては、1.5メートル以上

次に掲げる建築物等(都市計画道路菜畑乙田線側に面するものを除く。)

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

 

 

 

生駒市都市計画道路菜畑乙田線沿道地区整備計画区域

 

次に掲げる建築物

1 住宅(法別表第2(い)項第1号及び第2号に係るもの)

2 1階以下の部分を居住の用に供する共同住宅

3 寄宿舎又は下宿

4 工場(自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものを営む工場で、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)を除く。)

5 ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場

6 ホテル又は旅館

7 自動車教習所

8 畜舎

1,000平方メートル

1メートル以上

1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 ごみ置場、自転車置場及び公衆電話所の用に供するもの

 

 

 

生駒市近畿大学病院地区整備計画区域

 

次に掲げる建築物以外の建築物

1 病院

2 看護学校

3 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

4 共同住宅又は寄宿舎で、看護師宿舎、職員宿舎又は看護学校宿舎の用途に供するもの

5 自動車車庫

6 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する別表第3(い)項に掲げる公益上必要な建築物

7 前各項の建築物に附属するもの(別表第3(え)項第4号及び第5号に掲げるものを除く。)

 

 

 

 

 

1 平成15年3月20日生駒市告示第50号に定める別図に表示する区域に従い、10メートル又は13メートルとする。

2 前項以外の区域においては、共同住宅又は寄宿舎で、看護師宿舎、職員宿舎又は看護学校宿舎の用途に供するものについては15メートル、その他の建築物等(病院を除く。)については13メートルとする。

生駒市学研奈良登美ヶ丘駅前地区整備計画区域

駅前商業・業務地区A

次に掲げる建築物

1 住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの)

2 住宅で事務所、店舗、診療所、老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類する用途を兼ねるもの(以下この項において「兼用住宅」という。)。ただし、他の用途(次項から第11項までに掲げる用途を除く。)を併用するもので、3階以上の部分を住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの)又は兼用住宅の用に供するものを除く。

3 法別表第2(い)項第3号に係るもの(共同住宅を除く。)

4 自動車教習所

5 畜舎(ペットとして飼育する犬、猫等の小動物の畜舎で床面積の合計が15平方メートル以下のもの並びに動物病院及びペットショップの用途に供するものを除く。)

6 生駒市ラブホテル及びぱちんこ屋等建築等規制条例(平成4年3月生駒市条例第4号)に掲げるラブホテル

7 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

8 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの

9 工場。ただし、自動車修理工場及びパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むものを除く。

10 倉庫業を営む倉庫

11 法別表第2(と)項第4号に規定する危険物の貯蔵又は処理に供するもの。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供するバルブステーション、ガバナーステーション又は特定ガス発生設備

(2) 前各項に掲げる建築物以外の建築物に附属するもの

 

1メートル以上

鉄道高架の工作物内に設ける事務所、店舗、倉庫その他これらに類する施設

次の各号に掲げる区分に応じ、第1号及び第3号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に掲げる数値とし、第2号に掲げる場合にあっては同号に掲げる数式によって算出される数値とする。

(1) 敷地面積が500平方メートル以上の場合 10分の40

(2) 敷地面積が250平方メートル以上500平方メートル未満の場合 敷地面積(単位は、平方メートル)から250を減じた数値に500分の4を乗じ、当該乗じて得た数値に10分の20を加えた数値

(3) 敷地面積が250平方メートル未満の場合 10分の20

 

 

駅前商業・業務地区B

次に掲げる建築物

1 住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの)

2 住宅で事務所、店舗、診療所、老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類する用途を兼ねるもの(以下この項において「兼用住宅」という。)。ただし、他の用途(次項から第11項までに掲げる用途を除く。)を併用するもので、3階以上の部分を住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの)又は兼用住宅の用に供するものを除く。

3 法別表第2(い)項第3号に係るもの(寄宿舎及び共同住宅を除く。)

4 自動車教習所

5 畜舎(ペットとして飼育する犬、猫等の小動物の畜舎で床面積の合計が15平方メートル以下のもの並びに動物病院及びペットショップの用途に供するものを除く。)

6 生駒市ラブホテル及びぱちんこ屋等建築等規制条例に掲げるラブホテル

7 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

8 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの

9 工場。ただし、自動車修理工場及びパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むものを除く。

10 倉庫業を営む倉庫

11 法別表第2(と)項第4号に規定する危険物の貯蔵又は処理に供するもの。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) ガス事業法第2条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供するバルブステーション、ガバナーステーション又は特定ガス発生設備

(2) 前各項に掲げる建築物以外の建築物に附属するもの

 

 

 

次の各号に掲げる区分に応じ、第1号及び第3号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に掲げる数値とし、第2号に掲げる場合にあっては同号に掲げる数式によって算出される数値とする。

(1) 敷地面積が500平方メートル以上の場合 10分の40

(2) 敷地面積が250平方メートル以上500平方メートル未満の場合 敷地面積(単位は、平方メートル)から250を減じた数値に500分の4を乗じ、当該乗じて得た数値に10分の20を加えた数値

(3) 敷地面積が250平方メートル未満の場合 10分の20

 

 

近隣施設地区A

次に掲げる建築物

1 自動車教習所

2 畜舎(ペットとして飼育する犬、猫等の小動物の畜舎で床面積の合計が15平方メートル以下のもの並びに動物病院及びペットショップの用途に供するものを除く。)

3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

4 カラオケボックスその他これに類するもの

5 工場。ただし、自動車修理工場及びパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むものを除く。

6 倉庫業を営む倉庫

7 法別表第2(と)項第4号に規定する危険物の貯蔵又は処理に供するもの。ただし、前各項に掲げる建築物以外の建築物に附属するものを除く。


道路に面する側にあっては、1メートル以上





近隣施設地区B

次に掲げる建築物

1 公衆浴場

2 ホテル又は旅館

3 自動車教習所

4 畜舎(ペットとして飼育する犬、猫等の小動物の畜舎で床面積の合計が15平方メートル以下のもの並びに動物病院及びペットショップの用途に供するものを除く。)

5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

6 カラオケボックスその他これに類するもの

7 工場。ただし、自動車修理工場及びパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むものを除く。

8 倉庫業を営む倉庫

9 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場その他これらに類する用途で令第130条の8の2第2項に規定するものに供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの

10 法別表第2(と)項第4号に規定する危険物の貯蔵又は処理に供するもの。ただし、前各項に掲げる建築物以外の建築物に附属するものを除く。


道路に面する側にあっては、1メートル以上


次の各号に掲げる区分に応じ、第1号及び第3号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に掲げる数値とし、第2号に掲げる場合にあっては同号に掲げる数式によって算出される数値とする。

(1) 敷地面積が1,000平方メートル以上の場合 10分の30

(2) 敷地面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合 敷地面積(単位は、平方メートル)から500を減じた数値に500分の1を乗じ、当該乗じて得た数値に10分の20を加えた数値

(3) 敷地面積が500平方メートル未満の場合 10分の20


20メートル。ただし、敷地面積が1,000平方メートル以上の場合においては、この限りでない。

沿道サービス地区

次に掲げる建築物

1 法別表第2(い)項第3号に係るもの(共同住宅を除く。)

2 自動車教習所

3 畜舎(ペットとして飼育する犬、猫等の小動物の畜舎で床面積の合計が15平方メートル以下のもの並びに動物病院及びペットショップの用途に供するものを除く。)

4 生駒市ラブホテル及びぱちんこ屋等建築等規制条例に掲げるラブホテル

 

 

 

 

 

 

生駒市美鹿の台地区整備計画区域

 

次に掲げる建築物以外の建築物

1 住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの。ただし、長屋住宅及び重ね建て住宅を除く。次項において同じ。)

2 別表第3(あ)項に掲げる住宅

3 診療所(患者の収容施設を持つものを除く。)

4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する別表第3(い)項に掲げる公益上必要な建築物

5 前各項の建築物に附属するもの(別表第3(え)項に掲げるものを除く。)

165平方メートル

1メートル以上

1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

10分の10

10分の5

1 10メートル。ただし、軒の高さについては、7メートルとする。

2 建築物の各部分の高さについては、当該各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの

生駒市上町台地区整備計画区域

低層専用住宅地区A

次に掲げる建築物以外の建築物

1 住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの。ただし、長屋住宅及び重ね建て住宅を除く。次項において同じ。)

2 別表第3(あ)項に掲げる住宅

3 幼稚園、保育所、公民館又は集会所

4 診療所(患者の収容施設を持つものを除く。)

5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する別表第3(い)項に掲げる公益上必要な建築物

6 前各項の建築物に附属するもの(別表第3(え)項に掲げるものを除く。)

165平方メートル

 

 

 

 

9メートル

低層専用住宅地区B

次に掲げる建築物以外の建築物

1 住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの。ただし、長屋住宅及び重ね建て住宅を除く。次項において同じ。)

2 別表第3(あ)項に掲げる住宅

3 幼稚園、保育所、公民館又は集会所

4 診療所(患者の収容施設を持つものを除く。)

5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する別表第3(い)項に掲げる公益上必要な建築物

6 前各項の建築物に附属するもの(別表第3(え)項に掲げるものを除く。)

165平方メートル

外壁等の面は、平成21年7月31日生駒市告示第139号に定める計画図(2)に表示する壁面線を超えて南側に建築してはならない。

外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

 

 

9メートル

沿道利用地区

次に掲げる建築物

1 建築物の1階部分を住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの)及び共同住宅の用に供するもの。ただし、専用住宅を除く。

2 寄宿舎又は下宿

3 ホテル又は旅館

4 ボーリング場、スケート場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場の用に供する施設

5 自動車教習所

6 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

7 工場(別表第3(う)項に掲げるものを除く。)

8 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する床面積が150平方メートル以上のもので、それらの用途に供する床面積100平方メートルにつき(100平方メートルに満たない端数については、その端数を切り上げる。)車両1台分(幅2.5メートル以上、奥行き5メートル以上)の駐車施設を有しないもの

300平方メートル

1メートル以上

1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

 

 

 

生駒市東生駒1丁目地区整備計画区域

低層住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの。ただし、長屋住宅及び重ね建て住宅で、3戸以上のものを除く。)

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

(3) 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(6) 公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号に該当する営業に係るものを除く。)

(7) 診療所

(8) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に掲げる公益上必要な建築物

(9) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5に掲げるものを除く。)

200平方メートル

 

 

 

 

 

一般住宅地区(A)

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 生駒市東生駒1丁目地区整備計画区域の部低層住宅地区の項に掲げる建築物(同項第9号に掲げるものを除く。)

(2) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの

(3) 病院

(4) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(5) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち令第130条の5の3に掲げるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(6) 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの又は都市計画として決定されたもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(7) 公益上必要な建築物で令第130条の5の4に掲げるもの

(8) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5の5に掲げるものを除く。)

200平方メートル

 

 

 

 

 

一般住宅地区(B)

生駒市東生駒1丁目地区整備計画区域の部一般住宅地区(A)の項に掲げる建築物以外の建築物

130平方メートル






一般住宅地区(C)

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 生駒市東生駒1丁目地区整備計画区域の部一般住宅地区(A)の項に掲げる建築物(同項第8号に掲げるものを除く。)

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 前2号の建築物に附属するもの(令第130条の5の5に掲げるものを除く。)







一般住宅地区(D)


200平方メートル






複合住宅地区(E)

次に掲げる建築物

(1) 工場(別表第3(う)項に掲げるもので2階以下の部分をその用途に供するものを除く。)

(2) 自動車教習所

(3) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

(4) 法別表第2(と)項第4号に規定する危険物の貯蔵又は処理に供するもの。ただし、前3号に掲げる建築物以外の建築物に附属するものを除く。







複合住宅地区(F)

次に掲げる建築物

(1) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

(2) 集会場







駅前商業業務地区(G)

次に掲げる建築物

(1) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(3) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(4) 個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの

(5) 工場(別表第3(う)項に掲げるものを除く。)

(6) 法別表第2(ぬ)項第4号に規定する危険物の貯蔵又は処理に供するもの。ただし、前各号に掲げる建築物以外の建築物に附属するものを除く。







駅前商業業務地区(H)

次に掲げる建築物

(1) 生駒市東生駒1丁目地区整備計画区域の部駅前商業業務地区(G)の項に掲げる建築物(同項第6号に掲げるものを除く。)

(2) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場

(3) カラオケボックスその他これに類するもの

(4) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、ナイトクラブ又は客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客の接待をするものを除く。)を営む施設(ナイトクラブを除く。)

(5) 倉庫業を営む倉庫

(6) 集会場

(7) 法別表第2(ぬ)項第4号に規定する危険物の貯蔵又は処理に供するもの。ただし、前各号に掲げる建築物以外の建築物に附属するものを除く。







生駒市都市計画道路高山富雄小泉線沿道地区整備計画区域

沿道サービス地区A

次に掲げる建築物

1 住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの)

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 自動車教習所

4 畜舎(ペットとして飼育する犬、猫等の小動物の畜舎で床面積の合計が15平方メートル以下のもの並びに動物病院及びペットショップの用途に供するものを除く。)

5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

6 工場。ただし、自動車修理工場及びパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むものを除く。

7 倉庫業を営む倉庫

5,000平方メートル。ただし、10,000平方メートル以上の市街地開発事業等において整備を図る場合においては、この限りでない。

1メートル以上

 

 

 

 

沿道サービス地区B

次に掲げる建築物

1 住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの)

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 寄宿舎又は下宿

4 自動車教習所

5 畜舎(ペットとして飼育する犬、猫等の小動物の畜舎で床面積の合計が15平方メートル以下のもの並びに動物病院及びペットショップの用途に供するものを除く。)

6 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

7 ホテル又は旅館

8 工場。ただし、自動車修理工場及びパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むものを除く。

9 倉庫業を営む倉庫

500平方メートル

1メートル以上

 

 

 

 

沿道サービス地区C

次に掲げる建築物

1 寄宿舎又は下宿

2 自動車教習所

3 畜舎(ペットとして飼育する犬、猫等の小動物の畜舎で床面積の合計が15平方メートル以下のもの並びに動物病院及びペットショップの用途に供するものを除く。)

4 カラオケボックスその他これに類するもの

5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

6 工場。ただし、自動車修理工場及びパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むものを除く。

7 倉庫業を営む倉庫

 

道路境界線まで1メートル以上

 

 

 

 

鉄道施設地区

次に掲げる建築物

1 住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの)

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 共同住宅

4 寄宿舎又は下宿

5 工場

6 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

7 ホテル又は旅館

8 ボーリング場、スケート場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場の用に供する施設

9 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

10 自動車教習所

11 畜舎(ペットとして飼育する犬、猫等の小動物の畜舎で床面積の合計が15平方メートル以下のもの並びに動物病院及びペットショップの用途に供するものを除く。)

12 倉庫業を営む倉庫

 

 

 

 

 

 

生駒市学研北生駒駅前地区整備計画区域

駅前センター地区

次に掲げる建築物

1 住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの)

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 寄宿舎又は下宿

4 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

5 工場。ただし、パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むものを除く。

6 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

7 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

8 自動車教習所

9 畜舎(ペットとして飼育する犬、猫等の小動物の畜舎で床面積の合計が15平方メートル以下のもの並びに動物病院及びペットショップの用途に供するものを除く。)

10 倉庫業を営む倉庫

11 別表第4(あ)欄に定める数量を超える危険物(同表に数量の定めのない場合にあっては、その数量を問わないものとし、地下貯蔵槽により貯蔵される第1石油類、アルコール類、第2石油類、第3石油類及び第4石油類並びに国土交通大臣が安全上及び防火上支障がない構造と認めて指定する蓄電池により貯蔵される硫黄及びナトリウムを除く。)の貯蔵又は処理に供する建築物

500平方メートル

1メートル以上

物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

 

 

 

鉄道施設地区

次に掲げる建築物

1 住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの)

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 共同住宅

4 寄宿舎又は下宿

5 工場。ただし、パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むものを除く。

6 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

7 ホテル又は旅館

8 ボーリング場、スケート場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場の用に供する施設

9 カラオケボックスその他これに類するもの

10 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

11 自動車教習所

12 畜舎(ペットとして飼育する犬、猫等の小動物の畜舎で床面積の合計が15平方メートル以下のもの並びに動物病院及びペットショップの用途に供するものを除く。)

13 倉庫業を営む倉庫

14 別表第4(あ)欄に定める数量を超える危険物(同表に数量の定めのない場合にあっては、その数量を問わないものとし、地下貯蔵槽により貯蔵される第1石油類、アルコール類、第2石油類、第3石油類及び第4石油類並びに国土交通大臣が安全上及び防火上支障がない構造と認めて指定する蓄電池により貯蔵される硫黄及びナトリウムを除く。)の貯蔵又は処理に供する建築物

 

 

 

 

 

 

生駒市翠光台地区整備計画区域

低層住宅専用地区

次に掲げる建築物以外の建築物

1 住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの。ただし、長屋住宅及び重ね建て住宅を除く。次項において同じ。)

2 別表第3(あ)項に掲げる住宅

3 診療所(患者の収容施設を持つものを除く。)

4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する別表第3(い)項に掲げる公益上必要な建築物

5 集会所

6 前各項の建築物に附属するもの(別表第3(え)項に掲げるものを除く。)

165平方メートル

道路に面する側にあっては、1.5メートル以上

1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの




沿道利用地区

次に掲げる建築物

1 住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの)

2 1階以下の部分を居住の用に供する共同住宅

3 寄宿舎又は下宿

4 工場(自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものを営むもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)を除く。)

5 ホテル又は旅館

6 畜舎(ペットとして飼育する犬、猫等の小動物の畜舎で床面積の合計が15平方メートル以下のもの並びに動物病院及びペットショップの用途に供するものを除く。)

1,000平方メートル

低層住宅専用地区に面する側にあっては3メートル以上、道路に面する側にあっては1.5メートル以上

1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの



12メートル

生駒市別院台地区整備計画区域


次に掲げる建築物以外の建築物

1 住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの。ただし、長屋住宅及び重ね建て住宅を除く。次項において同じ。)

2 別表第3(あ)項に掲げる住宅

3 診療所(患者の収容施設を持つものを除く。)

4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する別表第3(い)項に掲げる公益上必要な建築物

5 集会所

6 前各項の建築物に附属するもの(別表第3(え)項に掲げるものを除く。)

165平方メートル

道路に面する側にあっては、1.5メートル以上

1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの




生駒市あすか野北1丁目東地区整備計画区域

低層専用住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物

1 住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの。ただし、長屋住宅及び重ね建て住宅を除く。次項において同じ。)

2 別表第3(あ)項に掲げる住宅(同項第1号、第6号又は第7号に掲げる用途を兼ねる住宅に限る。)

3 幼稚園、保育所、公民館又は集会所

4 診療所(患者の収容施設を持つものを除く。)

5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する別表第3(い)項に掲げる公益上必要な建築物

6 前各項の建築物に附属するもの(別表第3(え)項に掲げるものを除く。)

180平方メートル






生駒市小瀬西地区整備計画区域

低層専用住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物

1 住宅(法別表第2(い)項第1号に係るもの。ただし、長屋住宅及び重ね建て住宅を除く。次項において同じ。)

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

4 診療所(患者の収容施設を持つものを除く。)

5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に掲げる公益上必要な建築物

6 集会所

7 前各項の建築物に附属するもの(令第130条の5に掲げるものを除く。)

165平方メートル

道路に面する側にあっては1.5メートル以上

1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの




備考 生駒市美鹿の台地区整備計画区域及び生駒市緑ケ丘東地区整備計画区域に係る高さ及び面積等の算定等については、都市計画法第9条第1項に規定する用途地域内に建築物があるものとみなし、法及び令の規定を適用する。

別表第3(別表第2関係)

(平8条例25・全改、平13条例17・平18条例6・令4条例13・一部改正)

(あ)

延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次の各号のいずれかに掲げる用途を兼ねる住宅(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

(1) 事務所(汚物運搬用自動車又は危険物運搬用自動車のための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)

(2) 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

(3) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

(4) 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(5) 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(6) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

(7) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(い)

(1) 郵便局で延べ面積が500平方メートル以内のもの

(2) 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積が600平方メートル以内のもの

(3) 近隣に居住する者の利用に供する公園に設けられる公衆便所又は休憩所

(4) 路線バスの停留所の上家

(5) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者がその事業の用に供する次のア及びイに掲げる施設である建築物で執務の用に供する部分の床面積の合計が700平方メートル以内のもの

ア 電気通信交換所

イ 電報業務取扱所

(6) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第7号に規定する電気事業の用に供する次のア及びイに掲げる施設である建築物

ア 開閉所

イ 変電所(電圧17万ボルト未満で、かつ、容量90万キロボルトアンペア未満のものに限る。)

(7) ガス事業法第2条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供する次のアからウまでに掲げる施設である建築物

ア バルブステーション

イ ガバナーステーション

ウ 特定ガス発生設備(液化ガスの貯蔵量又は処理量が3.5トン以下のものに限る。)

(8) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第2条第3項に規定する液化石油ガス販売事業の用に供する供給設備である建築物(液化石油ガスの貯蔵量又は処理量が3.5トン以下のものに限る。)

(9) 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業の用に供するポンプ施設(給水能力が毎分6立方メートル以下のものに限る。)である建築物

(10) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道の用に供する次のア及びイに掲げる施設である建築物

ア 合流式のポンプ施設(排水能力が毎秒2.5立方メートル以下のものに限る。)

イ 分流式のポンプ施設(排水能力が毎秒1立方メートル以下のものに限る。)

(11) 都市高速鉄道の用に供する次のアからウまでに掲げる施設である建築物(アに掲げる施設である建築物にあっては、執務の用に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以内のものに限る。)

ア 停車場又は停留場

イ 開閉所

ウ 変電所(電圧12万ボルト未満で、かつ、容量4万キロボルトアンペア未満のものに限る。)

(う)

パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営む工場(原動機を使用する魚肉の練製品の製造業又は糖衣機を使用する製品の製造業を営むものを除く。)で、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(え)

(1) 自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積(当該築造面積が50平方メートル以下である場合には、その値を減じた値)を加えた値が600平方メートル(同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計が600平方メートル以下の場合においては、当該延べ面積の合計)を超えるもの(次号に掲げるものを除く。)

(2) 総合的設計による一団地の建築物に附属する自動車車庫で次のア又はイのいずれかに該当するもの

ア 自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が2,000平方メートルを超えるもの

イ 自動車車庫の床面積の合計に同一団地内にある建築物に附属する他の自動車車庫の床面積の合計及び当該団地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が、当該団地内の敷地ごとに前号の規定により算定される自動車車庫の床面積の合計の上限の値を合算した値を超えるもの

(3) 自動車車庫で2階以上の部分にあるもの

(4) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

(5) 別表第4(あ)欄に定める数量を超える危険物(同表に数量の定めのない場合にあっては、その数量を問わないものとし、地下貯蔵槽により貯蔵される第2石油類、第3石油類及び第4石油類並びに容量の合計が5万リットル以下の地下貯蔵槽により貯蔵される第1石油類及びアルコール類を除く。)の貯蔵又は処理に供する建築物

(お)

(1) 玩具煙火の製造

(2) アセチレンガスを用いる金属の工作(アセチレンガス発生器の容量30リットル以下のもの又は溶解アセチレンガスを用いるものを除く。)

(3) 引火性溶剤を用いるドライクリーニング、ドライダイイング又は塗料の加熱乾燥若しくは焼付(赤外線を用いるものを除く。)

(4) セルロイドの加熱加工又は機械のこぎりを使用する加工

(5) 絵具又は水性塗料の製造

(6) 出力の合計が0.75キロワットを超える原動機を使用する塗料の吹付

(7) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白

(8) 骨炭その他動物質炭の製造

(9) せっけんの製造

(10) 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造

(11) 手すき紙の製造

(12) 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白

(13) ぼろ、くず綿、くず紙、くず糸、くず毛その他これらに類するものの消毒、選別、洗浄又は漂白

(14) 製綿、古綿の再製、起毛、せん毛、反毛又はフェルトの製造で原動機を使用するもの

(15) 骨、角、牙、ひずめ若しくは貝殻の引割若しくは乾燥研磨又は3台以上の研磨機による金属の乾燥研磨で原動機を使用するもの

(16) 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの

(17) レディーミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰で出力の合計が2.5キロワットを超える原動機を使用するもの

(18) 墨、懐炉灰又はれん炭の製造

(19) 活字若しくは金属工芸品の鋳造又は金属の溶融で容量の合計が50リットルを超えないるつぼ又は窯を使用するもの(印刷所における活字の鋳造を除く。)

(20) 瓦、れんが、土器、陶磁器、人造石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造

(21) ガラスの製造又は砂吹

(22) 金属の溶射又は砂吹

(23) 鉄板の波付加工

(24) ドラム缶の洗浄又は再生

(25) スプリングハンマーを使用する金属の鍛造

(26) 伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が4キロワット以下の原動機を使用するもの

(27) スエージングマシン又はロールを用いる金属の鍛造

(か)

次の各号のいずれかに掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの

(1) 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

(2) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

(3) 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(4) 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(5) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

別表第4(別表第2、別表第3関係)

(平8条例25・全改)

危険物

(あ)

(い)

数量

数量

火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の火薬類(がん具煙火を除く。)

火薬

20キログラム

50キログラム

爆薬

 

25キログラム

工業雷管、電気雷管及び信号雷管

 

10,000個

銃用雷管

30,000個

100,000個

実包及び空包

2,000個

30,000個

信管及び火管

 

30,000個

導爆線

 

1.5キロメートル

導火線

1キロメートル

5キロメートル

電気導火線

 

30,000個

信号炎管、信号火せん及び煙火

25キログラム

2トン

その他の火薬又は爆薬を使用した火工品

当該火工品の原料をなす火薬又は爆薬の数量に応じて、火薬又は爆薬の数量のそれぞれの限度による。

当該火工品の原料をなす火薬又は爆薬の数量に応じて、火薬又は爆薬の数量のそれぞれの限度による。

マッチ

15マッチトン

30マッチトン

圧縮ガス

350立方メートル

700立方メートル

液化ガス

3.5トン

7トン

可燃性ガス

35立方メートル

70立方メートル

消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物

第1類

第1種酸化性固体

50キログラム

100キログラム

第2種酸化性固体

300キログラム

600キログラム

第3種酸化性固体

1,000キログラム

2,000キログラム

第2類

硫化りん

100キログラム

200キログラム

赤りん

100キログラム

200キログラム

硫黄

100キログラム

200キログラム

第1種可燃性固体

100キログラム

200キログラム

鉄粉

500キログラム

1,000キログラム

第2種可燃性固体

500キログラム

1,000キログラム

引火性固体

1,000キログラム

2,000キログラム

第3類

カリウム

10キログラム

20キログラム

ナトリウム

10キログラム

20キログラム

アルキルアルミニウム

10キログラム

20キログラム

アルキルリチウム

10キログラム

20キログラム

第1種自然発火性物質及び禁水性物質

10キログラム

20キログラム

黄りん

20キログラム

40キログラム

第2種自然発火性物質及び禁水性物質

50キログラム

100キログラム

第3種自然発火性物質及び禁水性物質

300キログラム

600キログラム

第4類

特殊引火物

50リットル

100リットル

第1石油類

非水溶性液体

1,000リットル

2,000リットル

水溶性液体

2,000リットル

4,000リットル

アルコール類

400リットル

800リットル

第2石油類

非水溶性液体

5,000リットル

10,000リットル

水溶性液体

10,000リットル

20,000リットル

第3石油類

非水溶性液体

10,000リットル

20,000リットル

水溶性液体

20,000リットル

40,000リットル

第4石油類

30,000リットル

60,000リットル

動植物油類

10,000リットル

20,000リットル

第5類

第1種自己反応性物質

10キログラム

20キログラム

第2種自己反応性物質

100キログラム

200キログラム

第6類

 

300キログラム

600キログラム

備考

1 この表において、圧縮ガス及び可燃性ガスの容積の数値は、温度が0度で、かつ、気圧が水銀柱で760ミリメートルの状態に換算した数値とする。

2 土木工事又はその他の事業に一時的に使用するためにその事業中臨時に貯蔵する危険物の数量の限度及び支燃性又は不燃性の圧縮ガス又は液化ガスの数量の限度は、無制限とする。

3 この表において、消防法第2条第7項に規定する危険物の区分は、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第3の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状による区分とする。

4 この表に掲げる危険物の2種類以上を同一の建築物に貯蔵しようとする場合においては、この表に掲げる危険物の数量の限度は、それぞれ当該各項の危険物の数量の限度の数値で貯蔵しようとする危険物の数値を除し、それらの商を加えた数値が1である場合における数量とする。ただし、この表に掲げる火薬類の貯蔵については、この限りでない。

別表第5(別表第2関係)

(平13条例17・追加、令4条例13・一部改正)

業務内容

左欄の業務に係る機器の原動機の動力等の合計

アセチレンガス発生器を用いる金属の工作

酸素 200リットル

アセチレン 200リットル

原動機を使用する研磨機による金属の乾燥研磨

3キロワット

原動機付金属の切削

52キロワット

空気圧縮機を使用する作業

12キロワット

塗料の吹付

3キロワット

原動機付洗浄装置を使用する車両の洗浄

40キロワット

原動機付きの集じん機又は送風機を使用する集じん及び清掃業務

15キロワット

原動機付運搬装置を使用する機材運搬

11キロワット

原動機付きの環境保全装置又は洗浄装置を使用するごみ処理及び廃水処理

21キロワット

その他鉄道事業の用に供する作業

35キロワット

別表第6(第11条の2、第11条の3関係)

(平27条例15・追加)

地区整備計画区域の名称

計画地区の区分

建築物の緑化施設の面積の敷地面積に対する割合の最低限度

適用除外の建築物の敷地面積

生駒市あすか野北1丁目東地区整備計画区域

低層専用住宅地区

10分の2

180平方メートル

生駒市地区計画区域内建築物の制限に関する条例

昭和63年12月23日 条例第29号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和63年12月23日 条例第29号
平成2年6月30日 条例第16号
平成2年12月21日 条例第25号
平成5年7月1日 条例第25号
平成6年3月29日 条例第7号
平成6年9月22日 条例第28号
平成7年12月25日 条例第31号
平成8年7月1日 条例第25号
平成10年4月30日 条例第21号
平成11年3月24日 条例第12号
平成13年6月29日 条例第17号
平成15年3月20日 条例第5号
平成18年3月31日 条例第6号
平成18年6月30日 条例第15号
平成19年3月28日 条例第14号
平成21年3月30日 条例第10号
平成21年10月1日 条例第32号
平成23年3月14日 条例第5号
平成23年9月26日 条例第23号
平成24年6月28日 条例第27号
平成25年3月29日 条例第9号
平成27年3月26日 条例第15号
令和元年6月20日 条例第6号
令和4年3月29日 条例第13号