○生駒市高山竹林園条例施行規則

平成元年4月1日

規則第6号

生駒市高山竹林園条例施行規則をここに公布する。

生駒市高山竹林園条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市高山竹林園条例(平成元年4月生駒市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29規則27・一部改正)

(開館時間及び開場時間)

第2条 条例第4条第1項に規定する有料園施設並びに多目的広場及びゲートボール場(以下これらを「有料園施設等」という。)の開館時間又は開場時間は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、条例第2条の2に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、これを変更することができる。

(1) 高山竹林園資料館 午前9時から午後9時まで

(2) 竹生庵ちくぶあん、多目的広場及びゲートボール場 午前9時から午後5時まで

(平元規則14・全改、平3規則6・平29規則27・一部改正)

(休館日及び休場日)

第3条 有料園施設等の休館日及び休場日は、12月27日から翌年1月5日までの期間とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、これを変更し、又は臨時に休館し、若しくは休場することができる。

(平3規則6・全改、平29規則27・一部改正)

(使用の許可申請)

第4条 条例第4条の規定により有料園施設等の使用の許可を受けようとする者は、有料園施設等使用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の3月前から7日前までに提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平元規則14・全改、平29規則27・一部改正)

(使用許可書の交付等)

第5条 指定管理者は、有料園施設等の使用を許可したときは、有料園施設等使用許可書(以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可書を使用中必ず携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

3 使用者がやむを得ない理由により使用しなくなったときは、指定管理者に使用日の前日までに有料園施設等使用取消申請書(様式第2号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(平29規則27・一部改正)

(使用日の変更)

第6条 指定管理者は、使用許可書交付後に本市の公の行事が生じた場合、使用者に使用日を変更させることができる。

(平29規則27・一部改正)

(利用料金)

第7条 使用者は、条例第7条第1項に規定する利用料金を使用許可書の交付を受けたときに納付しなければならない。

(平29規則27・一部改正)

(利用料金の減免)

第8条 条例第8条の規定による利用料金の減免を受けようとする者は、有料園施設利用料金減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を減免することができる。

(1) 本市が主催する行事のため使用するとき。

(2) 市内の公共的団体がその本来の目的のために使用し、市長が特に必要があると認めたとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

(平18規則23・平29規則27・一部改正)

(利用料金の還付)

第9条 条例第9条第2項の規定により利用料金を還付するときは、次のとおりとする。

(1) 天候その他不可抗力により使用不能となったとき。

(2) 使用日の前日までに有料園施設等使用取消申請書を提出し、市長が正当な理由があると認めたとき。

(3) 本市の都合により、使用許可を取り消したとき。

(平29規則27・一部改正)

(使用期間の制限等)

第10条 使用期間は、引き続き3日を超えることができない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 施設、設備、器具等を使用するための準備及び後片付けに要する時間も使用時間とみなす。

(平29規則27・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例若しくはこの規則又はこれに基づく指示に従うこと。

(2) 有料園施設等の秩序を保つため必要があるときは、整理員を置くこと。

(3) 有料園施設等の使用を終了したときは、係員の点検を受けなければならない。

(4) その他使用に当たり係員の指示に従うこと。

(平29規則27・一部改正)

(有料園施設等内の禁止行為)

第12条 有料園施設等内では、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可を得ないで有料園施設等内で飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。

(2) 指定の場所以外において火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をすること。

(3) 施設、設備、器具等を汚損すること。

(4) 公共の保安、衛生又は風紀上障害となる行為をすること。

(5) その他管理上必要な指示に反する行為をすること。

(入場の制限)

第13条 指定管理者は、前条各号のいずれかに該当する行為をすると認められる者に対し、有料園施設等への入場を拒否し、又は有料園施設等からの退去を命ずることができる。

(平18規則23・平29規則27・一部改正)

(施行の細目)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年6月規則第14号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成3年3月規則第6号)

この規則は、平成3年5月1日から施行する。

(平成4年7月規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の生駒市健康センター条例施行規則、生駒市福祉センター条例施行規則、生駒市立老人憩の家条例施行規則、生駒市立親和公園会館条例施行規則、生駒市立小平尾南隣保館管理運営規則、生駒市立小平尾南老人憩の家条例施行規則、生駒市高山竹林園条例施行規則、生駒市たけのいこま荘条例施行規則及び生駒山麓公園ふれあいセンター条例施行規則の様式第1号による申請書は、当分の間、なお使用することができる。

(平成18年7月規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の生駒市高山竹林園条例施行規則第5条第1項の規定により交付された有料園施設等使用許可書で、同日以後の使用に係るものは、改正後の生駒市高山竹林園条例施行規則第5条第1項の規定により交付された有料園施設等使用許可書とみなす。

(平成29年6月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の生駒市高山竹林園条例施行規則の規定により作成されている申請書の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年12月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平18規則23・全改、平29規則27・一部改正)

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(平18規則23・全改、平29規則27・旧様式第3号繰上・一部改正、令3規則27・一部改正)

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(平18規則23・全改、平29規則27・旧様式第4号繰上・一部改正、令3規則27・一部改正)

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生駒市高山竹林園条例施行規則

平成元年4月1日 規則第6号

(令和4年1月1日施行)