○生駒市高山竹林園条例

平成元年4月1日

条例第11号

生駒市高山竹林園条例をここに公布する。

生駒市高山竹林園条例

(設置)

第1条 本市の地場産業である竹製品の振興及び市民の文化と教養の向上に資するため、本市に高山竹林園(以下「竹林園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 竹林園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

生駒市高山竹林園

生駒市高山町3440番地

(指定管理者による管理)

第2条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、竹林園の管理を同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(平28条例53・追加)

(指定の手続)

第2条の3 指定管理者の指定に当たり、市長は、竹林園の管理に関する事業計画書その他市長が必要と認める書類を提出させた上で、次に掲げる基準により指定管理者を決定するものとする。

(1) 市民の平等な利用が確保されること。

(2) 竹林園の効用を最大限に発揮するとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) 竹林園の管理を安定して行うことができるための物的能力及び人的能力を有していること。

(平28条例53・追加)

(管理の基準)

第2条の4 指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、竹林園の管理を行わなければならない。

(平28条例53・追加)

(業務の範囲)

第2条の5 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 次条に規定する利用の制限、第4条に規定する使用の許可及び第5条に規定する使用許可の取消し等に関すること。

(2) 第10条に規定する設備の許可に関すること。

(3) 竹林園の維持管理に関すること。

(4) その他市長が必要と認める業務

(平28条例53・追加)

(利用の制限)

第3条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、竹林園の利用を制限し、又は停止することができる。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) その利用が営利を目的とするとき。ただし、指定管理者が正当な理由があると認める場合は、この限りでない。

(3) その利用が施設を汚損するおそれがあるとき。

(4) 管理上支障があると認めるとき。

(5) その他指定管理者が不適当と認めるとき。

(平23条例30・平28条例53・一部改正)

(使用の許可)

第4条 竹林園資料館及び竹生庵ちくぶあん(以下これらを「有料園施設」という。)並びに多目的広場及びゲートボール場を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

3 指定管理者は、有料園施設、多目的広場及びゲートボール場の使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなると認めるときは、その使用を許可しない。

(平23条例30・平28条例53・一部改正)

(許可の取消し等)

第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対して、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 第3条各号のいずれか又は前条第3項に該当するに至ったとき。

(2) 使用者が虚偽の申請その他不正の手段によって許可を受けたとき。

(3) その他使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(平23条例30・平28条例53・一部改正)

(本市等の免責)

第6条 前条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合において、使用者に損害が生ずることがあっても、本市及び指定管理者は、これに対して責任を負わない。

(平28条例53・一部改正)

(利用料金)

第7条 有料園施設の使用者は、その使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(平28条例53・全改)

(利用料金の収受)

第7条の2 利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受されるものとする。

(平28条例53・追加)

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、市長が定める特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(平28条例53・一部改正)

(利用料金の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、市長が定める特別の理由があると認めるときは、同項の利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(平28条例53・一部改正)

(設備)

第10条 使用者は、使用に関し特別な設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の設備に伴う経費は、全て使用者の負担とする。

(平28条例53・一部改正)

(原状回復義務)

第11条 使用者は、使用が終わったとき、又は第5条の規定により使用の許可を取り消され、使用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第12条 使用者は、使用に際し、その責めに帰すべき理由により設備、器具等を汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。

(平元条例32・旧第13条繰下、平17条例19・旧第14条繰上)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年12月条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(生駒市高山竹林園条例の一部改正に伴う経過措置)

15 第15条の規定による改正後の生駒市高山竹林園条例第4条及び第5条の規定は、施行日以後にされる許可の申請について適用し、施行日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

(平成25年12月条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第11条、第13条、第15条、第17条、第20条、第22条、第24条、第26条、第28条及び第30条の規定並びに附則第3項、第5項、第7項、第9項、第11項、第13項、第15項、第17項、第19項、第21項、第23項、第25項及び第27項の規定は、平成31年10月1日から施行する。

(平27条例21・平28条例47・一部改正)

(経過措置)

18 第21条の規定による改正後の生駒市高山竹林園条例別表の規定は、平成26年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

19 第22条の規定による改正後の生駒市高山竹林園条例別表の規定は、平成31年10月1日以後の使用に係る利用料金(生駒市高山竹林園条例第7条第1項に規定する利用料金をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平27条例21・平28条例47・平28条例53・一部改正)

(平成27年6月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定の手続に関する行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に改正前の生駒市高山竹林園条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為で、同日以後の使用に係るものは、改正後の生駒市高山竹林園条例の相当規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。

(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)

4 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成25年12月生駒市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第7条関係)

(平25条例41・平28条例53・一部改正)

1 竹林園資料館利用料金

区分

(午前)9:00~12:00

(午後)12:00~17:00

(夜間)17:00~21:00

(全日)9:00~21:00

研修室

1,570円

2,620円

4,190円

6,810円

和室A

1,570円

2,620円

4,190円

6,810円

和室B

1,570円

2,620円

4,190円

6,810円

和室C

1,570円

2,620円

4,190円

6,810円

備考 この表の利用料金の上限額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を含む。

2 竹生庵ちくぶあん利用料金

区分

(午前)9:00~12:00

(午後)12:00~17:00

(全日)9:00~17:00

竹生庵ちくぶあん

3,140円

5,240円

8,380円

備考 この表の利用料金の上限額には、消費税等相当額を含む。

生駒市高山竹林園条例

平成元年4月1日 条例第11号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成元年4月1日 条例第11号
平成元年12月25日 条例第32号
平成17年9月29日 条例第19号
平成23年12月28日 条例第30号
平成25年12月24日 条例第41号
平成27年6月18日 条例第21号
平成28年12月15日 条例第47号
平成28年12月26日 条例第53号