○生駒市中小企業融資規則
平成12年3月31日
規則第18号
〔生駒市中小企業特別小口融資規則〕をここに公布する。
生駒市中小企業融資規則
(平21規則27・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、本市の中小企業者の金融の円滑化とその育成を図るため、その事業に必要な設備資金又は運転資金の融資のあっせん等を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(融資の条件)
第2条 設備資金又は運転資金の融資を受けようとする者は、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、次に掲げる条件を備えているものでなければならない。
(1) 個人にあっては、引き続き1年以上本市の住民基本台帳に記録されている住所を有していること。
(2) 法人にあっては、引き続き1年以上本市に登記されている事業所を有し、かつ、本市の市民税が課税されていること。
(3) 第4条第1号ウに掲げる場合にあっては事業を、それ以外の場合にあっては引き続き5年(個人で事業を営んだ後に法人となった場合にあっては、個人で事業を営んだ期間を含む。)以上同一の事業を営んでいること。
(4) 本市の市税(法人にあっては、その代表者に係る市税を含む。以下同じ。)を滞納していないこと。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(5) 奈良県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の信用保証を受けることができること。
(6) この規則による融資の制度(以下「融資制度」という。)により融資を受けていないこと。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(7) 融資を受けようとする者の事情により保証協会が必要と認める場合にあっては、保証協会が求める連帯保証人を有すること。
(8) 個人にあっては当該個人が、法人にあっては当該法人の代表者が融資制度の連帯保証人になっていないこと。
(9) 許可、認可等を必要とする事業を営んでいる者にあっては、その許可、認可等を受けていること。
(10) 本市において事業の継続が見込まれ、融資に係る債務を返済する資力を有していること。
(11) 生駒市企業立地促進条例(平成24年10月生駒市条例第43号)による企業立地補助金(以下「企業立地補助金」という。)の交付の決定を受けている場合にあっては、当該決定を受けた日から市長が定める期間を経過していないこと。
(12) 次に掲げる者に該当していないこと。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
2 設備資金又は運転資金の融資を受けようとする者のうち、これから新たに事業を営むもの又は事業を営んでから5年(個人で事業を営んだ後に法人となった者にあっては、個人で事業を営んでから5年)を経過していないもの(以下「新規創業者等」という。)にあっては、前項の規定にかかわらず、次に掲げる条件を備えているものでなければならない。
(1) 次のいずれかに該当すること。
ア 個人にあっては、本市の住民基本台帳に記録されている住所を有していること。
イ 法人にあっては、本市に登記されている事業所を有していること。
ウ 本市において新たに事業を営む具体的な計画を有し、又は現に事業を営んでいること。
(2) 個人にあっては住民基本台帳に記録されている住所地の市町村税を、法人にあっては登記されている事業所の所在地の市町村税(その代表者に係る市町村税を含む。以下同じ。)を滞納していないこと。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(3) 創業関連保証制度に係る保証協会の信用保証を受けることができること。
(平16規則3・平19規則1・平21規則27・平24規則12・平24規則23・平24規則25・平25規則28・平26規則16・平30規則4・令4規則16・令4規則25・一部改正)
(連帯保証人)
第3条 前条第1項第7号の連帯保証人は、次に掲げる条件を備えている者でなければならない。
(1) 融資に係る債務を保証する資力を有すること。
(2) 融資制度により融資を受けていないこと。
(3) 融資制度の連帯保証人になっていないこと。
(4) 前条第1項第12号アからウまでに掲げる者に該当していないこと。
(平19規則1・平24規則12・平26規則16・平30規則4・一部改正)
(融資の内容)
第4条 融資の内容は、次のとおりとする。
(1) 融資の限度額は、次のとおりとする。
イ 企業立地補助金の交付の決定を受けている場合 3,000万円
ウ 再生可能エネルギー電気を供給する事業として融資を受ける場合 1億円
(2) 融資を行う金融機関は、本市と融資制度に関する覚書を締結した金融機関とする。
(3) 融資の利率は、前号の覚書により定められた利率とする。
(4) 融資の期間は、次のとおりとする。
ア 融資の額が3,000万円を超える場合 6月以内の据置期間を含み15年以内
イ 融資の額が500万円を超え3,000万円以下の場合 6月以内の据置期間を含み7年以内
ウ 融資の額が500万円以下の場合 6月以内の据置期間を含み4年以内
(5) 償還の方法は、毎月元金均等分割償還とする。
(6) 融資に伴う担保については、無担保とする。ただし、保証協会が必要と認めるときは、担保を徴求することができる。
(平21規則27・平24規則23・平25規則28・一部改正)
(融資の申込み)
第5条 融資を受けようとする者は、融資を受けようとする金融機関に、融資を申し込み、当該金融機関が必要と認める書類を提出しなければならない。
(令4規則25・全改)
(融資の保証の依頼)
第6条 金融機関は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、必要書類を保証協会へ送付して融資の保証を依頼するものとする。
(令4規則25・全改)
(融資の保証の決定)
第7条 前条の規定による依頼を受けた保証協会は、融資の保証の決定を行う。
2 保証協会は、前項の決定をしたときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(令4規則25・全改)
(債務保証料の補給)
第8条 前条第1項の決定により融資を受けた者(以下「融資を受けた者」という。)に対し保証協会が徴収する債務保証料については、本市がその全額を補給するものとする。
2 市長は、前項に規定する債務保証料を保証協会に直接納付するものとする。
(平16規則3・平21規則27・令4規則16・令4規則25・一部改正)
(利子補給金の交付)
第9条 市長は、融資を受けた者に対し、市長が別に定めるところにより利子補給金を交付することができる。
(施行の細目)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(生駒市中小企業債務保証料の補給に関する規則の廃止)
2 生駒市中小企業債務保証料の補給に関する規則(昭和50年4月生駒市規則第4号)は、廃止する。
(令4規則16・追加)
附則(平成16年3月規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市中小企業特別小口融資規則の規定は、平成16年4月1日以後に申請される融資について適用し、同日前に申請された融資については、なお従前の例による。
附則(平成17年7月規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市中小企業特別小口融資規則の規定は、平成19年4月1日以後に申請される融資について適用し、同日前に申請された融資については、なお従前の例による。
附則(平成21年12月規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市中小企業融資規則の規定は、平成22年4月1日以後に申請される融資について適用し、同日前に申請された融資については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月規則第23号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成24年7月規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において本市を居住地として外国人登録原票に登録されている外国人であって、施行日において本市の住民基本台帳に記録されることとなるものが、本市を居住地として外国人登録原票に登録されている期間と本市の住民基本台帳に記録されている期間を通算して1年以上になるときは、第5条の規定による改正後の生駒市中小企業融資規則第2条第1号の規定にかかわらず、同号に掲げる条件を備えているものとみなす。
附則(平成25年5月規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市中小企業融資規則の規定は、平成30年4月1日以後に申請される融資について適用し、同日前に申請された融資については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市中小企業融資規則の規定は、令和4年4月1日以後に申請される融資について適用し、同日前に申請された融資については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条から第8条までの規定は、施行日以後に申し込まれる融資について適用し、同日前に改正前の生駒市中小企業融資規則の規定により申請された融資については、なお従前の例による。