○生駒市違法駐車等防止条例施行規則

平成9年1月31日

規則第1号

生駒市違法駐車等防止条例施行規則をここに公布する。

生駒市違法駐車等防止条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市違法駐車等防止条例(平成8年12月生駒市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(重点地域の表示等)

第2条 市長は、条例第6条第1項の規定により重点地域を指定したときは、当該重点地域内で公衆の見やすい場所に、重点地域であることを表示する標識を設置するものとする。

2 条例第6条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により告示する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 重点地域の指定年月日

(2) 重点地域の区域

(交通指導員)

第3条 市長は、条例第7条第1項に規定する措置を実施するため、交通指導員を置くものとする。

(施行の細目)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年2月1日から施行する。

生駒市違法駐車等防止条例施行規則

平成9年1月31日 規則第1号

(平成9年1月31日施行)

体系情報
第8編 生/第5章
沿革情報
平成9年1月31日 規則第1号