○生駒市違法駐車等防止条例施行規則
平成9年1月31日
規則第1号
生駒市違法駐車等防止条例施行規則をここに公布する。
生駒市違法駐車等防止条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、生駒市違法駐車等防止条例(平成8年12月生駒市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(重点地域の表示等)
第2条 市長は、条例第6条第1項の規定により重点地域を指定したときは、当該重点地域内で公衆の見やすい場所に、重点地域であることを表示する標識を設置するものとする。
(1) 重点地域の指定年月日
(2) 重点地域の区域
(交通指導員)
第3条 市長は、条例第7条第1項に規定する措置を実施するため、交通指導員を置くものとする。
(施行の細目)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則