○生駒市違法駐車等防止条例

平成8年12月24日

条例第32号

生駒市違法駐車等防止条例をここに公布する。

生駒市違法駐車等防止条例

(目的)

第1条 この条例は、違法駐車等の防止に関する施策を推進することにより、良好な交通環境を確保し、もって市民の安全で快適な生活環境の保持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 違法駐車等 法第44条、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項第48条若しくは第49条の2第3項の規定に違反して自動車等を駐車する行為又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第11条第1項若しくは第2項の規定に違反する行為をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、違法駐車等の防止に関して必要な施策を策定し、これを実施するものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、違法駐車等の防止に努めるとともに、市長が実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、違法駐車等を防止するため、その事業に関し必要な自動車等の駐車のための施設の確保に努めるとともに、市長が実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(違法駐車等防止重点地域の指定等)

第6条 市長は、違法駐車等が著しく多いと認められる地域を違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により重点地域を指定しようとするときは、生駒警察署その他の関係行政機関と協議するものとする。

3 市長は、重点地域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

4 市長は、必要があると認めるときは、重点地域の指定を変更し、又は解除することができる。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の規定により重点地域の指定を変更し、又は解除する場合に準用する。

(重点地域における措置)

第7条 市長は、重点地域において違法駐車等をしようとする者又は現にしている者に対し、違法駐車等の防止に関する必要な助言、啓発等を重点的に行うほか、当該地域における違法駐車等を防止するため必要と認める措置を講ずるものとする。

2 市長は、前項の措置を講じようとするときは、生駒警察署その他の関係行政機関と協議するものとする。

(関係行政機関に対する協力要請)

第8条 市長は、重点地域を指定したときは、奈良県公安委員会、生駒警察署その他の関係行政機関に対し、当該地域において違法駐車等の取締り、違法駐車等を防止するための施設の設置その他違法駐車等を防止するための必要な施策を市内の他の地域に優先して講ずべきことを要請することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、同年2月1日から施行する。

生駒市違法駐車等防止条例

平成8年12月24日 条例第32号

(平成8年12月24日施行)