○生駒市自転車駐車場条例施行規則

平成5年3月25日

規則第12号

生駒市自転車駐車場条例施行規則をここに公布する。

生駒市自転車駐車場条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市自転車駐車場条例(昭和58年12月生駒市条例第29号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 自転車等の駐車場の利用時間は、午前6時30分から午後10時30分までとする。ただし、条例第3条の2に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、これを変更することができる。

(平18規則4・一部改正)

(休場日)

第3条 自転車等の駐車場の休場日は、1月1日から同月3日までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、休場日を変更することができる。

(平18規則4・一部改正)

(一時利用)

第4条 駐車場を一時利用しようとする者(以下「一時利用者」という。)は、条例第6条に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)を入場時に納付し、自転車等一時利用駐車券(様式第1号)の交付を受けなければならない。この場合において、自転車等一時利用駐車券の表面に利用料金の領収印(様式第2号)の押印を受けなければならない。

2 一時利用者は、自転車等の退場時に前項の自転車等一時利用駐車券を係員に提示しなければならない。

(平18規則4・平27規則26・一部改正)

(時間外利用)

第5条 一時利用者は、第2条に規定する利用時間を超えて駐車したときは、利用料金を再納付しなければならない。

(定期利用)

第6条 駐車場を定期に利用しようとする者(以下「定期利用者」という。)は、定期駐車券交付申請書(様式第3号)に利用料金を添えて指定管理者に提出しなければならない。この場合において、条例別表に規定する市内在住者又は学生の利用料金の適用を受けようとする定期利用者は、市内在住者又は学生であることが確認できる書類を提示しなければならない。

2 前項の定期駐車券交付申請書は、利用期間の開始の日(以下「利用開始日」という。)の7日(第3条に規定する休場日の日数は、算入しない。)前から利用開始日までに提出しなければならない。

3 指定管理者は、第1項の定期駐車券交付申請書を受理したときは、定期駐車券(様式第4号)及び定期駐車ステッカー(様式第5号)を定期利用者に交付するものとする。

4 定期利用者は、自転車等の入退場時に前項の定期駐車券を係員に提示しなければならない。

5 定期利用者は、第3項の定期駐車ステッカーを自転車等に必ずはり付けなければならない。

(平18規則4・平25規則47・平27規則26・一部改正)

(定期駐車券の再交付)

第7条 定期利用者は、定期駐車券を破損し、又は紛失したときは、定期駐車券再交付申請書(様式第6号)により指定管理者に再交付を申請することができる。

2 定期利用者は、定期駐車券の再交付を受けた後、紛失した定期駐車券を発見したときは、直ちにこれを指定管理者に返還しなければならない。

(平18規則4・一部改正)

(利用料金の減免)

第8条 条例第8条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、定期駐車利用料金減免申請書(様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者が駐車場を定期に利用するとき。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者が駐車場を定期に利用するとき。

(3) 厚生労働大臣の定める療育手帳の交付を受けた者が駐車場を定期に利用するとき。

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が駐車場を定期に利用するとき。

(5) その他指定管理者が必要があると認めるとき。

(平18規則4・平22規則11・平27規則26・一部改正)

(利用料金の還付)

第9条 条例第9条ただし書の規定による利用料金の還付は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 還付の申出が定期駐車券の有効期間開始前の場合 既納の利用料金の全額

(2) 還付の申出が定期駐車券の有効期間内の場合 有効期間の開始の日から還付の申出のあった日までを利用済期間とし、既納の利用料金から利用済期間の日数に条例別表に定める一時利用料金を乗じて得た額を控除した額

2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、定期駐車利用料金還付申請書(様式第8号)を指定管理者に提出しなければならない。

(平18規則4・平27規則26・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、駐車場内において次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 自転車等の運行及び駐車位置については、係員の指示に従うこと。

(2) 駐車中はエンジンを停止し、施錠すること。

(3) 積載物の盗難予防措置を確実に行うこと。

(4) その他他人に対し迷惑となる行為をしないこと。

(施行の細目)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の生駒市自転車駐車場条例施行規則の規定により作成されている様式は、当分の間、これを使用することができる。

(平成18年3月規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年5月規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月規則第47号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年9月規則第26号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(令和3年12月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平18規則4・一部改正)

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(平27規則26・全改、令3規則27・一部改正)

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(平18規則4・一部改正)

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(平27規則26・全改、令3規則27・一部改正)

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(平27規則26・全改、令3規則27・一部改正)

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(平27規則26・全改、令3規則27・一部改正)

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生駒市自転車駐車場条例施行規則

平成5年3月25日 規則第12号

(令和4年1月1日施行)