○生駒市自転車駐車場条例

昭和58年12月24日

条例第29号

生駒市自転車駐車場条例をここに公布する。

生駒市自転車駐車場条例

(設置)

第1条 道路の効用の保持及び道路交通の円滑化を図り、あわせて自転車等利用者の利便に資するため、本市に自転車等の駐車場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

生駒駅前自転車駐車場

生駒市元町1丁目461番地1

生駒駅前第2自転車駐車場

生駒市元町2丁目229番地4

生駒駅南自転車駐車場

生駒市山崎新町144番地45

(平4条例37・平12条例26・一部改正)

(駐車できる自転車等の種類)

第3条 駐車場に駐車できる自転車等の種類は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車並びに道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する自動二輪車とする。

(指定管理者による管理)

第3条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、駐車場の管理を同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(平17条例19・追加)

(指定の手続)

第3条の3 指定管理者の指定に当たり、市長は、駐車場の管理に関する事業計画書その他市長が必要と認める書類を提出させた上で、次に掲げる基準により指定管理者を決定するものとする。

(1) 市民の平等な利用が確保されること。

(2) 駐車場の効用を最大限に発揮するとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) 駐車場の管理を安定して行うことができるための物的能力及び人的能力を有していること。

(平17条例19・追加)

(管理の基準)

第3条の4 指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、駐車場の管理を行わなければならない。

(平17条例19・追加)

(業務の範囲)

第3条の5 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第5条に規定する利用の拒否に関すること。

(2) 駐車場の維持管理に関すること。

(3) その他市長が必要と認める業務

(平17条例19・追加)

(行為の制限)

第4条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自転車等の駐車を妨げること。

(2) 施設その他の工作物及び駐車中の自転車等を破損し、又は滅失すること。

(3) みだりに火気を使用し、又は騒音を発すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼす行為をすること。

(平4条例37・旧第8条繰上・一部改正)

(利用の拒否)

第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の利用を拒否することができる。

(1) 利用者の行為が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 利用者が駐車場の構造上駐車させることができない自転車等を駐車しようとするとき。

(3) 利用者が発火、引火又は爆発のおそれのある物品を自転車等に積載しているとき。

(4) 利用者が著しく悪臭を発する物品を自転車等に積載しているとき。

(5) 利用者が自転車等に他の自転車等の駐車を妨げる物品を積載しているとき。

(6) その他指定管理者が管理上支障があると認めるとき。

(平4条例37・旧第9条繰上・一部改正、平17条例19・一部改正)

(利用料金)

第6条 利用者は、別表に掲げる駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

(平4条例37・追加、平17条例19・旧第7条繰上・一部改正)

(利用料金の収受)

第7条 前条の規定により納付された利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受されるものとする。

(平4条例37・追加、平17条例19・旧第8条繰上・一部改正、平19条例4・一部改正)

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、規則で定める理由があると認めるときは、第6条の利用料金を減免することができる。

(平4条例37・追加、平17条例19・旧第9条繰上・一部改正)

(利用料金の還付)

第9条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定める理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平4条例37・追加、平17条例19・旧第10条繰上・一部改正)

(損害賠償等)

第10条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、駐車場の施設その他の工作物を破損し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平4条例37・追加、平17条例19・旧第11条繰上)

(本市の免責)

第11条 第5条の規定により駐車場の利用を拒否した場合又は駐車場内での自転車等の盗難、破損等により利用者に損害が生じることがあっても、本市及び指定管理者は、これに対して補償の責任を負わない。

(平4条例37・追加、平17条例19・旧第12条繰上・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平4条例37・旧第14条繰上、平17条例19・旧第13条繰上)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年4月条例第19号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成4年12月条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の生駒市自転車駐車場条例の規定により定期使用料を納付している使用者は、改正後の生駒市自転車駐車場条例の規定により定期利用料金を納付した利用者とみなす。

(平成12年9月条例第26号)

この条例は、平成12月10月7日から施行する。

(平成15年3月条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年9月条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者の指定の手続に関する行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

3 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為で、同日以後の使用に係るものは、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。

(平成19年3月条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第11条、第13条、第15条、第17条、第20条、第22条、第24条、第26条、第28条及び第30条の規定並びに附則第3項、第5項、第7項、第9項、第11項、第13項、第15項、第17項、第19項、第21項、第23項、第25項及び第27項の規定は、平成31年10月1日から施行する。

(平27条例21・平28条例47・一部改正)

(経過措置)

14 第16条の規定による改正後の生駒市自転車駐車場条例別表の規定は、平成26年4月1日以後に徴収する利用料金(生駒市自転車駐車場条例第6条に規定する利用料金をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、同日前に徴収する利用料金については、なお従前の例による。

15 第17条の規定による改正後の生駒市自転車駐車場条例別表の規定は、平成31年10月1日以後に徴収する利用料金について適用し、同日前に徴収する利用料金については、なお従前の例による。

(平27条例21・平28条例47・一部改正)

(平成27年6月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市自転車駐車場条例の規定は、平成27年10月1日以後に徴収する利用料金(生駒市自転車駐車場条例第6条に規定する利用料金をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に徴収する利用料金については、なお従前の例による。

(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)

3 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成25年12月生駒市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年12月条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

(平27条例26・全改、平25条例41・平27条例26・一部改正)

1 一時利用料金

自転車等の種類

1日1回につき

自転車

70円

原動機付自転車及び自動二輪車

排気量90cc以下のもの

100円

排気量90ccを超えるもの

130円

備考 この表の利用料金の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を含む。

2 定期利用料金

駐車場の名称

自転車等の種類

市内在住者

市外在住者

学生

一般

学生

一般

1月

3月

1月

3月

1月

3月

1月

3月

生駒駅前自転車駐車場及び生駒駅前第2自転車駐車場

自転車

1,430円

3,870円

1,530円

4,180円

1,630円

4,480円

1,730円

4,680円

原動機付自転車及び自動二輪車

排気量90cc以下のもの

2,040円

5,500円

2,140円

5,800円

2,240円

6,110円

2,340円

6,420円

排気量90ccを超えるもの

2,440円

6,620円

2,650円

7,230円

2,750円

7,430円

2,850円

7,740円

生駒駅南自転車駐車場

自転車

1,220円

3,160円

1,320円

3,360円

1,320円

3,360円

1,430円

3,670円

原動機付自転車及び自動二輪車

排気量90cc以下のもの

1,830円

4,680円

1,930円

4,990円

1,930円

4,990円

2,040円

5,300円

排気量90ccを超えるもの

2,140円

5,500円

2,240円

5,800円

2,240円

5,800円

2,440円

6,310円

備考

1 「市内在住者」とは、市内に住所を有する者をいう。

2 「市外在住者」とは、市内在住者以外の者をいう。

3 「学生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条に規定する各種学校又はこれらに類するものとして市長が認める施設に通学し、又は通園している者をいう。

4 「一般」とは、学生以外の者をいう。

5 この表の利用料金の額には、消費税等相当額を含む。

生駒市自転車駐車場条例

昭和58年12月24日 条例第29号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和58年12月24日 条例第29号
昭和60年4月1日 条例第19号
平成4年12月25日 条例第37号
平成12年9月29日 条例第26号
平成15年3月20日 条例第4号
平成17年9月29日 条例第19号
平成19年3月28日 条例第4号
平成25年12月24日 条例第41号
平成27年6月18日 条例第21号
平成27年6月30日 条例第26号
平成28年12月15日 条例第47号