○生駒市火葬場条例施行規則

昭和49年4月1日

規則第3号

生駒市火葬場条例施行規則をここに公布する。

生駒市火葬場条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市火葬場条例(昭和49年4月生駒市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の手続)

第2条 火葬場を使用しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する書類を提出しなければならない。この場合において、第1号に該当するときは、更に墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に定める火葬許可証を市長に提示しなければならない。

(1) 遺体を火葬する場合 様式第1号による火葬場使用許可申請書

(2) 前号以外のものを火葬する場合 様式第2号による火葬場(その他の焼却)使用許可申請書

(3) 斎場を使用する場合 様式第3号による火葬場(斎場)使用許可申請書

2 火葬場を使用許可するときは、火葬場使用許可書を交付する。

(平11規則27・一部改正)

(業務取扱い等)

第3条 火葬場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、遺体又はその他の火葬物に火葬許可証及び火葬場使用許可書を添えて火葬場管理人に引き渡さなければならない。

2 火葬は、火葬場に遺体等が到着した順序によって行う。ただし、感染症の予防上その他特に必要と認めたときは、その順序を変更する。

3 火葬場の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。

4 火葬場の休日は、1月1日から同月3日までとする。ただし、感染症の予防上その他特に必要と認めたときは、この限りでない。

(平11規則27・一部改正)

(使用の制限)

第4条 使用者及びその葬儀に関係する者(以下これらを「使用者等」という。)のほかは、火葬場に入場することができない。ただし、市長の承認を得たものは、この限りでない。

2 斎場、告別その他宗教上の儀式を行うほかは、許可しない。

(遺骨の処理)

第5条 使用者は、火葬後24時間以内に遺骨の処理を行わなければならない。

2 前項の時間以内に遺骨の処理を行わないときは、市長が随意処理することができる。

(使用料の減免)

第6条 条例第6条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 行旅死亡人のため使用する場合 全額

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている場合 5割相当額(ただし、斎場については全額)

(3) その他市長が特別の理由があると認める場合 市長が定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、様式第4号による火葬場使用料減免申請書にその事実を証する書類を添えて市長に申請しなければならない。

(平7規則1・全改)

(損害賠償)

第7条 使用者等が故意又は過失により火葬場の施設等をき損し、又は滅失したときは、使用者等がその損害の全部又は一部を賠償しなければならない。

(業務委託)

第8条 次に掲げる火葬場に関する業務を委託することができる。

(1) 建物及び機械、備品等の管理に関すること。

(2) 死体の火葬に関すること。

(3) その他場内の清掃及び取締りに関すること。

(施行の細目)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、その都度市長が定める。

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年11月規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年9月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の生駒市火葬場条例施行規則の様式第1号による申請書は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年12月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平11規則27・令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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(平7規則1・追加、令3規則27・一部改正)

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生駒市火葬場条例施行規則

昭和49年4月1日 規則第3号

(令和4年1月1日施行)