○生駒市火葬場条例
昭和49年4月1日
条例第7号
生駒市火葬場条例をここに公布する。
生駒市火葬場条例
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づき、本市に火葬場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
生駒市営火葬場 | 生駒市東菜畑1丁目90番地 |
(使用の許可)
第3条 火葬場を使用しようとする者は、市長に申請して許可を受けなければならない。
2 前項の場合において、死亡者が死亡当時本市の住民でないときは、市長において支障がないと認める場合に限りこれを許可することができる。
3 市長は、火葬場の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 火葬場を汚損するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(4) 管理上支障があるとき。
(平23条例30・一部改正)
(死体の処理)
第4条 火葬は、死体を市長に委託し、その遺骨は、市長の指定する時刻までに処理しなければならない。
2 使用者が前項の指定時刻までに遺骨を処理しないときは、市長がこれを処理することができる。この場合において、使用者又は遺族は、異議を申し立てることができない。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第6条 市長は、特別の理由があると認める者に対しては、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(平7条例1・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 生駒市営火葬場の設置に関する条例(昭和39年4月生駒市条例第17号)及び生駒市火葬場使用料条例(昭和28年6月生駒市条例第6号)は、廃止する。
附則(昭和51年4月条例第12号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月条例第13号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月条例第14号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年4月条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の生駒市火葬場条例別表の規定は、昭和59年4月1日以後の許可に係る使用料から適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市火葬場条例の規定は、平成4年4月1日以後の許可に係る使用料から適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成7年1月条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(生駒市火葬場条例の一部改正に伴う経過措置)
14 第14条の規定による改正後の生駒市火葬場条例第3条の規定は、施行日以後にされる許可の申請について適用し、施行日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第11条、第13条、第15条、第17条、第20条、第22条、第24条、第26条、第28条及び第30条の規定並びに附則第3項、第5項、第7項、第9項、第11項、第13項、第15項、第17項、第19項、第21項、第23項、第25項及び第27項の規定は、平成31年10月1日から施行する。
(平27条例21・平28条例47・一部改正)
(経過措置)
12 第14条の規定による改正後の生駒市火葬場条例別表の規定は、平成26年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
13 第15条の規定による改正後の生駒市火葬場条例別表の規定は、平成31年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(平27条例21・平28条例47・一部改正)
附則(平成26年3月条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市火葬場条例別表の規定は、平成26年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
(平4条例16・平25条例41・平26条例17・一部改正)
火葬場使用料
区分 | 単位 | 使用料 | 備考 | ||
市内 | 市外 | ||||
火葬 | 大人(12歳以上の者) | 1体につき | 10,000円 | 80,000円 | 死亡者が死亡当時、本市住民であった場合及び人体の一部分を失なった者が本市住民である場合のみ市内使用料を適用する。 |
小人(12歳未満の者) | 1体につき | 5,000円 | 40,000円 | ||
死産児 | 1体につき | 2,500円 | 25,000円 | ||
人体の一部分 | 1個につき | 1,700円 | 17,000円 | ||
斎場 | 2時間以内 | 2,090円 | 2時間を超える場合は、1時間経過するごとに1,050円を加える。この場合1時間未満は、1時間とみなして計算する。 |
備考 この表の使用料の額(斎場に係るものに限る。)には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を含む。