○生駒市清掃施設条例

平成3年3月25日

条例第10号

生駒市清掃施設条例をここに公布する。

生駒市清掃施設条例

(設置)

第1条 ごみ処理を適正かつ効率的に行い、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、本市に清掃施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 清掃施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

生駒市清掃センター

生駒市俵口町2116番地91

生駒市清掃リレーセンター

生駒市東生駒1丁目583番地

(平12条例26・一部改正)

(管理及び運営)

第3条 清掃施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(生駒市じんかい焼却場の設置に関する条例の廃止)

2 生駒市じんかい焼却場の設置に関する条例(昭和39年4月生駒市条例第18号)は、廃止する。

(生駒市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

3 生駒市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和43年12月生駒市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年9月条例第26号)

この条例は、平成12年10月7日から施行する。

生駒市清掃施設条例

平成3年3月25日 条例第10号

(平成12年9月29日施行)