○生駒市清掃施設条例
平成3年3月25日
条例第10号
生駒市清掃施設条例をここに公布する。
生駒市清掃施設条例
(設置)
第1条 ごみ処理を適正かつ効率的に行い、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、本市に清掃施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 清掃施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
生駒市清掃センター | 生駒市俵口町2116番地91 |
生駒市清掃リレーセンター | 生駒市東生駒1丁目583番地 |
(平12条例26・一部改正)
(管理及び運営)
第3条 清掃施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(生駒市じんかい焼却場の設置に関する条例の廃止)
2 生駒市じんかい焼却場の設置に関する条例(昭和39年4月生駒市条例第18号)は、廃止する。
(生駒市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
3 生駒市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和43年12月生駒市条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年9月条例第26号)
この条例は、平成12年10月7日から施行する。