○生駒市立小平尾南児童館条例施行規則

昭和51年8月20日

規則第15号

生駒市立小平尾南児童館条例施行規則をここに公布する。

生駒市立小平尾南児童館条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市立小平尾南児童館条例(昭和51年6月生駒市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 生駒市立小平尾南児童館(以下「児童館」という。)は、次の事務を分掌する。

(1) 児童館の管理に関すること。

(2) 児童館事業の企画及び実施に関すること。

(3) 児童館の運営に係る調査その他児童館の庶務に関すること。

(開館時間)

第3条 児童館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平12規則36・追加、平14規則15・旧第4条繰上・一部改正、平15規則4・一部改正)

(休館日)

第4条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(平12規則36・旧第4条繰下・一部改正、平14規則15・旧第5条繰上・一部改正)

(使用の許可を要する施設)

第5条 条例第6条第1項に規定する規則で定める施設は、研修室とする。

(平14規則15・追加、平17規則13・一部改正)

(使用の許可申請)

第5条の2 条例第6条第1項の規定により研修室の使用の許可を受けようとする者は、小平尾南児童館使用許可申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請書は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の2月前から7日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平22規則3・追加)

(使用許可書の交付等)

第5条の3 市長は、申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは、小平尾南児童館使用許可書を申請者に交付するものとする。

2 使用の許可を受けた者がやむを得ない理由により研修室を使用しなくなったときは、市長に使用日の前日までに別に定める小平尾南児童館使用取消申請書を提出し、その承認を受けなければならない。

(平22規則3・追加)

(遵守事項)

第6条 児童館を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可のない設備を使用しないこと。

(2) 使用後の整理、整頓及び原状回復を行うこと。

(3) 使用の許可を受けた者が条例第8条の規定により使用の許可の取消し等を命ぜられたときは、直ちにその使用施設を原状に復して返還すること。

(4) 担当職員の指示に従うこと。

(平12規則36・旧第5条繰下、平15規則4・平22規則3・一部改正)

(施行の細目)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月規則第36号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年3月規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年5月規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平22規則3・追加)

画像

生駒市立小平尾南児童館条例施行規則

昭和51年8月20日 規則第15号

(平成22年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和51年8月20日 規則第15号
平成12年12月22日 規則第36号
平成14年3月29日 規則第15号
平成15年3月28日 規則第4号
平成17年5月10日 規則第13号
平成22年3月29日 規則第3号