○生駒市立小平尾南児童館条例

昭和51年6月30日

条例第21号

生駒市立小平尾南児童館条例をここに公布する。

生駒市立小平尾南児童館条例

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、児童の健全な育成を図る各種活動を通じて、児童の健康を増進し、情操を豊かにするとともに、人権尊重の精神を養うため、本市に児童館を設置する。

(平14条例12・全改)

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

生駒市立小平尾南児童館

生駒市小平尾町1550番地1

(平12条例26・一部改正)

(事業)

第3条 生駒市立小平尾南児童館(以下「児童館」という。)は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 児童の個別的又は集団的な指導に関すること。

(2) 児童の自主的な学習活動等の促進に関すること。

(3) 児童及び保護者の地域組織活動に関すること。

(4) 児童の相談に係る指導、助言等に関すること。

(5) 事業を行う上で必要な啓発に関すること。

(6) 児童の健全な育成に必要なその他の活動に関すること。

(平14条例12・一部改正)

(職員)

第4条 児童館に館長その他の職員を置く。

2 館長は、上司の命を受け、所管事項を掌理し、児童館の円滑な運営を図るとともに、所属職員を指揮監督する。

3 職員は、館長の命を受け、館務に従事する。

(平14条例12・一部改正)

(運営審議会)

第5条 児童館の円滑な運営及びその向上を図るため、小平尾南児童館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 前項の審議会に必要な事項は、別に規則で定める。

(使用の許可)

第6条 児童館のうち規則で定める施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(平14条例12・一部改正)

(使用許可の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童館の使用を許可しないことができる。

(1) その使用が公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) その使用が施設又は附属設備その他器具、備品等を破損し、若しくは汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その使用が営利を目的として使用するおそれがあると認められるとき。

(4) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなると認められるとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(平14条例12・平23条例30・一部改正)

(使用許可の取消等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対して、使用の許可を取り消し、又は制限し、若しくは停止し、若しくは退去を命ずることができる。

(1) 使用者が第6条第2項の使用条件に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(3) 災害その他やむを得ない理由が生じたとき。

(4) 前3号のほか、使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(平14条例12・一部改正)

(使用料)

第9条 児童館の使用料は、無料とする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月条例第26号)

この条例は、平成12年10月7日から施行する。

(平成14年3月条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年12月条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(生駒市立小平尾南児童館条例の一部改正に伴う経過措置)

7 第7条の規定による改正後の生駒市立小平尾南児童館条例第7条及び第8条の規定は、施行日以後にされる許可の申請について適用し、施行日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

生駒市立小平尾南児童館条例

昭和51年6月30日 条例第21号

(平成24年4月1日施行)