○生駒市福祉センター条例施行規則

平成2年6月1日

規則第8号

生駒市福祉センター条例施行規則をここに公布する。

生駒市福祉センター条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市福祉センター条例(平成2年3月生駒市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 生駒市福祉センター(以下「センター」という。)の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、条例第2条の2に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、これを変更することができる。

(平4規則25・平18規則4・一部改正)

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 12月27日から翌年の1月5日までの日

(平4規則25・平5規則1・平14規則26・平18規則4・一部改正)

(使用の許可申請)

第4条 条例第3条の規定によりセンター使用の許可を受けようとする者は、福祉センター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 申請書は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の1月前から7日前までに提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平18規則4・一部改正)

(使用許可書の交付等)

第5条 指定管理者は、センターの使用を許可したときは、福祉センター使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可書を使用中必ず携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

3 使用者がやむを得ない理由によりセンターを使用しなくなったときは、指定管理者に使用日の7日前までに福祉センター使用取消申請書(様式第3号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(平18規則4・一部改正)

(使用日の変更)

第6条 指定管理者は、許可書交付後に本市の公の行事が生じた場合、使用者に使用日を変更させることができる。

(平18規則4・一部改正)

(使用期間の制限等)

第7条 使用期間は、引き続き3日を超えることができない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 使用時間には、センターを使用するための準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(平18規則4・一部改正)

(使用者等の遵守事項)

第8条 使用者及び入館者は、センター内において次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を得ないで附属設備を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 許可を得ないで建物等にはり紙をしないこと。

(4) 公共の保安、衛生又は風紀上障害となる行為をしないこと。

(5) 使用を終了したときは、係員の点検を受けること。

(6) 係員の指示に従うこと。

(施行の細目)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(平18規則4・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(生駒市福祉健康センター条例施行規則の一部改正)

2 生駒市福祉健康センター条例施行規則(昭和57年4月生駒市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年7月規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の生駒市健康センター条例施行規則、生駒市福祉センター条例施行規則、生駒市立老人憩の家条例施行規則、生駒市立親和公園会館条例施行規則、生駒市立小平尾南隣保館管理運営規則、生駒市立小平尾南老人憩の家条例施行規則、生駒市高山竹林園条例施行規則、生駒市たけのいこま荘条例施行規則及び生駒山麓公園ふれあいセンター条例施行規則の様式第1号による申請書は、当分の間、なお使用することができる。

(平成4年8月規則第25号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年2月規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年7月規則第26号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成18年3月規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年12月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平4規則21・平18規則4・一部改正)

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(平18規則4・一部改正)

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(平18規則4・令3規則27・一部改正)

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生駒市福祉センター条例施行規則

平成2年6月1日 規則第8号

(令和4年1月1日施行)