○生駒市福祉センター条例

平成2年3月27日

条例第8号

生駒市福祉センター条例をここに公布する。

生駒市福祉センター条例

(設置)

第1条 生駒市の社会福祉事業の推進、社会福祉活動の育成と市民のふれあいを図り、福祉の増進に資するため、本市に福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

生駒市福祉センター

生駒市さつき台2丁目6番地1

(平9条例23・平12条例26・一部改正)

(指定管理者による管理)

第2条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、センターの管理を同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(平17条例19・追加)

(指定の手続)

第2条の3 指定管理者の指定に当たり、市長は、センターの管理に関する事業計画書その他市長が必要と認める書類を提出させた上で、次に掲げる基準により指定管理者を決定するものとする。

(1) 市民の平等な利用が確保されること。

(2) センターの効用を最大限に発揮するとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) センターの管理を安定して行うことができるための物的能力及び人的能力を有していること。

(平17条例19・追加)

(管理の基準)

第2条の4 指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。

(平17条例19・追加)

(業務の範囲)

第2条の5 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 次条に規定する使用の許可、第5条に規定する使用許可の取消し等及び第11条に規定する入館の制限に関すること。

(2) 第9条に規定する設備の許可に関すること。

(3) センターの維持管理に関すること。

(4) その他市長が必要と認める業務

(平17条例19・追加)

(使用の許可)

第3条 センター(附属設備を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(平17条例19・一部改正)

(使用の制限)

第4条 指定管理者は、使用目的又は使用内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とするとき(指定管理者が特に認める場合を除く。)

(3) センターを汚損するおそれがあるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(5) 管理上支障があるとき。

(6) その他指定管理者が不適当と認めるとき。

(平17条例19・平23条例30・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) その使用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) その使用が虚偽の申請その他不正の手段によって許可を受けたとき。

(3) センターが災害その他の理由により使用できなくなったとき。

(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(平17条例19・一部改正)

(本市の免責)

第6条 前条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合において、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害が生じることがあっても、本市及び指定管理者は、これに対して補償の責任を負わない。

(平17条例19・一部改正)

(使用料)

第7条 センターの使用料は、無料とする。

(権利の譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、センターを使用する権利を譲渡し、又は転貸ししてはならない。

(設備)

第9条 使用者は、使用に際し、特別な設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(平17条例19・一部改正)

(原状回復義務)

第10条 使用者は、センターの使用を終了したとき、又は第5条の規定により使用の許可を取り消され、使用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(入館の制限)

第11条 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、センターへの入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(平17条例19・追加)

(損害の賠償)

第12条 使用者は、使用に際し、その責めに帰すべき理由により、センターを破損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平17条例19・旧第11条繰下)

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年5月生駒市規則第6号で平成2年6月1日から施行)

(生駒市福祉健康センター条例の一部改正)

2 生駒市福祉健康センター条例(昭和57年4月生駒市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年10月条例第23号)

この条例は、平成9年11月10日から施行する。

(平成12年9月条例第26号)

この条例は、平成12年10月7日から施行する。

(平成17年9月条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者の指定の手続に関する行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

3 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為で、同日以後の使用に係るものは、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。

(平成23年12月条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(生駒市福祉センター条例の一部改正に伴う経過措置)

8 第8条の規定による改正後の生駒市福祉センター条例第4条及び第5条の規定は、施行日以後にされる許可の申請について適用し、施行日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

生駒市福祉センター条例

平成2年3月27日 条例第8号

(平成24年4月1日施行)