○生駒市健康センター条例施行規則

昭和57年4月1日

規則第5号

〔生駒市福祉健康センター条例施行規則〕をここに公布する。

生駒市健康センター条例施行規則

(平2規則8・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市健康センター条例(昭和57年4月生駒市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(平2規則8・一部改正)

(使用時間)

第2条 生駒市健康センター(以下「センター」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平2規則8・平4規則25・一部改正)

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの期間

(平元規則14・平4規則25・一部改正)

(許可の申請)

第4条 条例第4条の規定により、センターの調理実習室又は準備室を使用しようとする者は、健康センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 使用許可申請は、使用日の1月前から7日前までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平2規則8・平4規則26・一部改正)

(許可書の交付等)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、適当と認めたときは、健康センター使用許可書(様式第2号)を交付する。

2 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がやむを得ない理由により、使用しなくなったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(平2規則8・一部改正)

(造作等の制限)

第6条 使用者は、センターを使用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(使用者等の遵守事項)

第7条 使用者及び入館者は、センター内において次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(2) 物品等を販売しないこと。

(3) 係員の指示に従うこと。

(4) その他他人に対し迷惑となる行為をしないこと。

(入館の制限)

第8条 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、センターへの入館を拒否し、又は退館を命ずることがある。

(施行の細目)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年6月規則第14号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成2年6月規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年7月規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の生駒市健康センター条例施行規則、生駒市福祉センター条例施行規則、生駒市立老人憩の家条例施行規則、生駒市立親和公園会館条例施行規則、生駒市立小平尾南燐保館管理運営規則、生駒市立小平尾南老人憩の家条例施行規則、生駒市高山竹林園条例施行規則、生駒市たけのいこま荘条例施行規則及び生駒山麓公園ふれあいセンター条例施行規則の様式第1号による申請書は、当分の間、なお使用することができる。

(平成4年8月規則第25号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成4年10月規則第26号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平2規則8・平4規則21・平4規則26・一部改正)

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(平2規則8・平4規則26・一部改正)

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生駒市健康センター条例施行規則

昭和57年4月1日 規則第5号

(平成4年10月30日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第5号
平成元年6月28日 規則第14号
平成2年6月1日 規則第8号
平成4年7月1日 規則第21号
平成4年8月1日 規則第25号
平成4年10月30日 規則第26号