○生駒市健康センター条例

昭和57年4月1日

条例第7号

〔生駒市福祉健康センター条例〕をここに公布する。

生駒市健康センター条例

(平2条例8・改称)

(設置)

第1条 市民の健康の保持及び増進を図り、もって福祉の向上に資するため、本市に健康センター(以下「センター」という。)を設置する。

(平2条例8・全改)

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

セラビーいこま

生駒市東新町1番3号

(平2条例8・平4条例15・一部改正)

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康診査、健康教育及び健康相談に関すること。

(2) 予防接種に関すること。

(3) 休日夜間応急診療業務に関すること。

(4) 心身障害児通園事業に関すること。

(5) 各種関係研修会等の開催に関すること。

(6) その他健康の増進及び福祉の向上に関すること。

(平2条例8・全改、平4条例15・一部改正)

(使用の許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。

(1) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) その使用が営利を目的とすると認めるとき。

(3) その使用が建物又は附属設備を損するおそれがあると認めるとき。

(4) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなると認めるとき。

(5) 管理上支障があると認めるとき。

(6) その他市長が不適当と認めるとき。

(平23条例30・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(2) その使用が虚偽の申請その他不正の手段によって許可を受けたとき。

(3) センターが災害その他の理由により使用できなくなったとき。

(4) その他使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(平4条例15・平23条例30・一部改正)

(本市の免責)

第7条 前条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合において、使用者に損害が生じることがあっても、市長はこれに対して補償の責任を負わない。

(平4条例15・追加)

(使用料)

第8条 センターの使用料は、無料とする。

(平4条例15・旧第7条繰下)

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、センターを使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平4条例15・旧第8条繰下・全改)

(原状回復義務)

第10条 使用者は、使用が終わったとき、又は第6条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(平4条例15・旧第9条繰下)

(損害の賠償)

第11条 使用者又は入館者は、その責めに帰すべき理由により建物、附属設備等を破損し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平4条例15・旧第10条繰下)

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平4条例15・旧第12条繰下、平17条例19・旧第13条繰上)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年4月条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年5月生駒市規則第6号で平成2年6月1日から施行)

(平成4年3月条例第15号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成4年5月生駒市規則第15号で平成4年6月1日から施行)

(平成17年9月条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者の指定の手続に関する行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

3 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為で、同日以後の使用に係るものは、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。

(平成23年12月条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(生駒市健康センター条例の一部改正に伴う経過措置)

13 第13条の規定による改正後の生駒市健康センター条例第5条及び第6条の規定は、施行日以後にされる許可の申請について適用し、施行日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

生駒市健康センター条例

昭和57年4月1日 条例第7号

(平成24年4月1日施行)