○生駒市保育所運営委員会規則
昭和46年4月1日
規則第7号
生駒町保育所運営委員会規則をここに公布する。
生駒市保育所運営委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、生駒市立保育所の設置等に関する条例(昭和30年3月生駒市条例第8号。以下「条例」という。)第4条第2項の規定に基づき、生駒市保育所運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令元規則14・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、条例第5条第1項の目的達成のため、保育所の運営について重要事項を調査審議し、必要と認めることを市長に建議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市内で保育所を運営している社会福祉法人等の代表者
(3) 生駒市保育園保護者連絡会の代表者
(4) その他市長が必要と認める者
(平20規則4・全改)
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平20規則4・全改)
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
4 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平20規則4・全改)
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 会長は、会議の場合にはその議長となる。
(施行の細目)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
(平20規則4・旧第8条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 生駒町立保育所運営委員会規則(昭和29年4月生駒町規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和46年11月規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年10月規則第21号)
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月規則第14号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。