○生駒市立保育所の設置等に関する条例

昭和30年3月30日

条例第8号

〔生駒町立保育所条例〕をここに公布する。

生駒市立保育所の設置等に関する条例

(令元条例13・改称)

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条の規定に基づき、保育を必要とする乳児又は幼児を保育するため、本市に保育所を設置する。

(平27条例13・一部改正)

(名称、所在地及び入所定員)

第2条 保育所の名称、所在地及び入所定員は、次のとおりとする。

名称

所在地

入所定員

生駒市立みなみ保育園

生駒市小平尾町25番地1

200人

生駒市立ひがし保育園

生駒市辻町22番地

200人

生駒市立小平尾保育園

生駒市小平尾町1553番地1

88人

生駒市立中保育園

生駒市東新町8番28号

255人

(平元条例9・平10条例9・平12条例26・平15条例8・平27条例34・令元条例13・令元条例31・一部改正)

(入所の承諾)

第3条 保育所に児童を入所させようとする保護者は、市長の承諾を受けなければならない。ただし、市長において管理上不適当と認めたときは、入所の承諾をしないことがある。

(平10条例9・平27条例13・一部改正)

(保育所運営委員会)

第4条 保育所の適切な運営及びその向上を図るため、生駒市保育所運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 前項の委員会に必要な事項は、規則で定める。

(令元条例13・旧第5条繰上)

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(令元条例13・旧第6条繰上)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年3月10日から適用する。

2 いこま保育所条例(昭和29年2月生駒町条例第6号)は、廃止する。

(昭和38年7月条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和43年7月条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、生駒市立ひがし保育所に関する規定は、昭和43年9月1日から施行する。

(昭和45年9月条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和46年10月条例第28号)

この条例は、昭和46年12月1日から施行する。

(昭和48年3月条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年10月条例第30号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和58年10月条例第22号)

この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和58年12月条例第28号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年4月条例第12号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年4月条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 生駒市立保育所保育料条例(昭和30年3月生駒市条例第9号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例による改正後の生駒市立保育所条例第4条の規定は、昭和62年度の保育料から適用し、昭和61年度までの保育料については、旧条例の規定の定めるところによる。

(昭和63年4月条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年度の保育料から適用する。

(平成元年4月条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行し、別表の改正規定は、平成元年度の保育料から適用する。

(平成2年3月条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市立保育所条例の規定は、平成2年度分の保育料から適用し、平成元年度分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成3年3月条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市立保育所条例の規定は、平成3年度分の保育料から適用し、平成2年度分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成4年3月条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市立保育所条例の規定は、平成4年度分の保育料から適用し、平成3年度分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成5年3月条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市立保育所条例の規定は、平成5年度分の保育料から適用し、平成4年度分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成6年3月条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市立保育所条例の規定は、平成6年度分の保育料から適用し、平成5年度分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成8年3月条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市立保育所条例の規定は、平成8年度分の保育料から適用し、平成7年度分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成9年3月条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市立保育所条例の規定は、平成9年度分の保育料から適用し、平成8年度分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成10年3月条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年9月条例第26号)

この条例は、平成12年10月7日から施行する。

(平成13年3月条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月条例第36号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市立保育所条例の規定は、平成23年度分の保育料から適用し、平成22年度分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成24年6月条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市立保育所条例の規定は、平成24年度分の保育料から適用し、平成23年度分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成26年10月条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市立保育所条例の規定は、平成27年度分の保育料から適用し、平成26年度分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成27年12月条例第34号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市立保育所条例の規定は、平成28年度分の保育料から適用し、平成27年度分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成29年3月条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の生駒市立保育所条例の規定は、平成29年度分の保育料から適用し、平成28年度分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成30年9月条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の生駒市立幼稚園保育料徴収条例及び第2条の規定による改正後の生駒市立保育所条例の規定は、平成30年9月分の保育料から適用し、同年8月分までの保育料については、なお従前の例による。

(令和元年8月条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の生駒市立保育所条例の規定により納付すべき保育料については、なお従前の例による。

(令和元年12月条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

生駒市立保育所の設置等に関する条例

昭和30年3月30日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)