○生駒市体育施設条例施行規則

平成元年12月25日

教委規則第8号

生駒市体育施設条例施行規則をここに公布する。

生駒市体育施設条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市体育施設条例(平成元年12月生駒市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21教委規則14・一部改正)

(使用時間)

第2条 体育施設及び公園体育施設(以下単に「体育施設」という。)の使用時間は、別表のとおりとする。ただし、条例第3条の2に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、これを変更することができる。

(平15教委規則5・平18教委規則4・平21教委規則14・一部改正)

(休館日及び休場日)

第3条 体育施設の休館日及び休場日は、次の各号に掲げる体育施設の区分に応じ、当該各号に定める日とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、これを変更し、又は臨時に休館若しくは休場することができる。

(1) 次号から第4号までに掲げる体育施設以外の体育施設 12月27日から翌年の1月5日までの日

(2) プール(生駒市井出山屋内温水プールを除く。) 9月1日から翌年の7月19日までの日

(3) 生駒市井出山屋内温水プール 次に掲げる日

 毎月第4火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、第3火曜日)

 12月29日から翌年の1月4日までの日

(4) 生駒山麓公園テニスコート 次に掲げる日

 10月1日から翌年の5月31日までの火曜日(休日を除く。)

 12月27日から翌年の1月5日までの日

(平4教委規則8・平18教委規則4・平21教委規則14・平22教委規則3・平27教委規則4・一部改正)

(使用の許可申請)

第4条 体育施設を使用しようとする者は、施設使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 申請書は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の2月前から使用日(午後5時以降の使用に係る申請書については前日)までに提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 前2項の申請書の受付は、午前9時から午後5時15分までとする。

(平3教委規則2・平5教委規則6・平9教委規則1・平18教委規則4・平21教委規則14・平22教委規則3・一部改正)

(入場券の交付)

第4条の2 前条の規定にかかわらず、プールを個人使用し、又は当日使用しようとする者は、使用日に口頭等により指定管理者から入場券の交付を受けなければならない。

(平22教委規則3・追加)

(プールの月間使用)

第4条の3 第4条の規定にかかわらず、生駒市井出山屋内温水プールを月間使用しようとする者は、所定の申請書及び誓約書を指定管理者に提出しなければならない。

(平22教委規則3・追加)

(使用許可書等の交付等)

第5条 指定管理者は、体育施設の使用を許可したときは、次の各号に掲げる使用の区分に応じ、当該各号に定める書面を申請者に交付するものとする。

(1) 体育施設の使用(次号及び第3号に掲げる使用を除く。) 施設使用許可書

(2) プールの個人使用及び当日使用 入場券

(3) 生駒市井出山屋内温水プールの月間使用 会員証

2 前項の規定による交付は、使用料又は利用料金の納付と引き換えに行うものとする。ただし、生駒市井出山屋内温水プールの月間使用については、この限りでない。

3 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、第1項に規定する書面を使用中必ず携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第1項第1号に掲げる使用の許可を受けた者は、やむを得ない理由により体育施設を使用しなくなったときは、指定管理者に使用日の前日までに施設使用取消申請書(様式第2号)を提出し、その承認を受けなければならない。

5 生駒市井出山屋内温水プールの月間使用を中止しようとする者は、所定の書面に会員証を添えて指定管理者に届け出なければならない。

(平18教委規則4・平21教委規則14・平22教委規則3・一部改正)

(許可に関する手続の特例)

第5条の2 第4条及び前条の規定にかかわらず、指定管理者は、教育委員会が特に必要と認めるときは、条例第4条第1項の許可に関する手続を別に定める方法により行うことができる。

(平23教委規則3・追加)

(使用日の変更)

第6条 指定管理者は、体育施設の使用を許可した後に本市の公の行事が生じた場合、使用者に使用日を変更させることができる。

(平18教委規則4・平21教委規則14・一部改正)

(使用期間の制限等)

第7条 体育施設(プールを除く。)の使用期間は、引き続き3日を超えることができない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 使用時間には、体育施設を使用するための準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(平18教委規則4・一部改正、平21教委規則14・旧第9条繰上・一部改正、平22教委規則3・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例若しくはこの規則又はこれによる指示に従うこと。

(2) 体育施設内外の秩序を保つため指定管理者が必要があると認めるときは、整理員を置くこと。

(3) 体育施設の使用を終了したときは、係員の点検を受けること。

(4) その他使用に当たり係員の指示に従うこと。

(平18教委規則4・一部改正、平21教委規則14・旧第10条繰上・一部改正)

(行為の禁止)

第9条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可を得ないで体育施設及びその敷地内で飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。

(2) 指定の場所以外において更衣、飲食又は喫煙をすること。

(3) 体育施設を損傷し、又は汚損すること。

(4) 指定の場所以外において駐車すること。

(5) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となること。

(6) その他管理に支障のあること。

(平18教委規則4・旧第12条繰上、平21教委規則14・旧第11条繰上・一部改正)

(施行の細目)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(平18教委規則4・旧第13条繰上、平21教委規則14・旧第12条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 健民運動場の設置及び使用に関する条例施行規則(昭和43年10月生駒市教育委員会規則第1号)、生駒市立体育館条例施行規則(昭和51年9月生駒市教育委員会規則第8号)、生駒市武道館条例施行規則(平成元年4月生駒市教育委員会規則第1号)、生駒市市民テニスコート条例施行規則(昭和55年4月生駒市教育委員会規則第5号)、生駒市市民プール条例施行規則(昭和57年7月生駒市教育委員会規則第9号)、生駒市市民グラウンド条例施行規則(平成元年4月生駒市教育委員会規則第2号)、生駒市少年グラウンド条例施行規則(昭和61年4月生駒市教育委員会規則第3号)及び生駒市有料公園施設等の管理に関する規則(昭和58年7月生駒市教育委員会規則第8号。以下これらを「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、旧規則の規定によりなされた施行日以降の使用に係る申請及び許可は、この規則の規定によりなされた申請及び許可とみなす。

4 この規則の施行の際、旧規則の規定により現に使用している用紙等で使用できるものは、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(生駒市教育委員会事務局組織規則の一部改正)

5 生駒市教育委員会事務局組織規則(昭和56年7月生駒市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(生駒市教育委員会事務局事務決裁規則の一部改正)

6 生駒市教育委員会事務局事務決裁規則(昭和56年7月生駒市教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年2月教委規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、改正後の生駒市体育施設条例施行規則第3条及び第4条の改正規定並びに別表第1の改正規定(「生駒市山崎テニスコート」を削る部分を除く。)は、平成3年5月1日から施行する。

(平成3年3月教委規則第3―1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年10月教委規則第9号)

この規則は、平成3年11月1日から施行する。

(平成4年7月教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の生駒市公民館条例施行規則、生駒市市民ホール条例施行規則、生駒市体育施設条例施行規則及び生駒市コミュニティセンター条例施行規則の様式第1号による申請書は、当分の間、なお使用することができる。

(平成4年7月教委規則第8号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年6月教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市公民館条例施行規則、生駒市市民ホール条例施行規則、生駒市体育施設条例施行規則及び生駒市コミュニティセンター条例施行規則の規定は、平成5年10月1日以後の使用に係る許可申請について適用し、同日前の使用に係る許可申請については、なお従前の例による。

(平成7年7月教委規則第2号)

この規則は、平成7年8月5日から施行する。

(平成9年3月教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月15日から施行する。ただし、第4条第3項の改正規定は、同月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)の施行の際現に改正前の生駒市体育施設条例施行規則の規定により作成されている申請書及び許可書の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成10年3月教委規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月教委規則第2号)

この規則は、平成11年4月15日から施行する。

(平成14年6月教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年9月教委規則第5号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年1月教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年10月教委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市体育施設条例施行規則の規定は、平成22年4月1日以後の体育施設の使用に係る許可の手続並びに使用料の減免及び還付について適用し、同日前の体育施設の使用に係る許可の手続並びに使用料の減免及び還付については、なお従前の例による。

(平成22年3月教委規則第3号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定(同項にただし書を加える部分を除く。)、別表の改正規定(「奈良県生駒健民運動場」を「生駒市健民グラウンド」に改める部分及び「滝寺公園テニスコート」を「/滝寺公園テニスコート/生駒市健民テニスコート/」に改める部分に限る。)、様式第1号の改正規定及び様式第3号の改正規定(同様式を様式第2号とする部分を除く。)は、同年4月1日から施行する。

(平成23年2月教委規則第3号)

この規則は、平成23年3月1日から施行する。

(平成27年1月教委規則第4号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中生駒市体育施設条例施行規則別表の改正規定(「生駒市北大和体育館」を「/生駒市生駒北スポーツセンター体育館/生駒市北大和体育館/」に改める部分に限る。) 平成27年2月22日

(2) 第1条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 平成27年3月22日

(3) 第2条の規定 平成27年4月1日

(平成28年6月教委規則第3号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(令和3年12月教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

(平3教委規則2・平3教委規則3―1・平3教委規則9・平4教委規則8・平7教委規則2・平9教委規則1・平10教委規則6・平11教委規則2・一部改正、平15教委規則5・旧別表第1・一部改正、平21教委規則4・平21教委規則14・平22教委規則3・平27教委規則4・平28教委規則3・一部改正)

名称

使用時間

生駒市生駒北スポーツセンター体育館

生駒市北大和体育館

生駒市市民体育館

生駒市小平尾南体育館

生駒市井出山体育館

生駒市総合公園体育館

むかいやま公園体育館

午前9時から午後9時までとする。

生駒市武道館

午前9時から午後9時までとする。

生駒市生駒北スポーツセンター野球場

生駒市北大和グラウンド

むかいやま公園グラウンド

午前9時から午後5時までとする。ただし、5月1日から8月31日までは、午前9時から午後7時までとする。

生駒市井出山グラウンド

生駒市健民グラウンド

午前9時から午後5時までとする。ただし、4月1日から11月30日までは、午前9時から午後9時までとする。

生駒市生駒北スポーツセンターグラウンド

生駒市北大和野球場

生駒市小平尾南少年グラウンド

イモ山公園グラウンド

生駒市総合公園グラウンド

午前9時から午後9時までとする。

生駒市生駒北スポーツセンターグラウンドランニングトラック

午前9時から午後7時までとする。

生駒市生駒北スポーツセンターテニスコート

生駒市浄化センターテニスコート

イモ山公園テニスコート

滝寺公園テニスコート

生駒市健民テニスコート

午前9時から午後5時までとする。ただし、5月1日から8月31日までは、午前9時から午後7時までとする。

生駒市総合公園テニスコート

生駒山麓公園テニスコート

むかいやま公園テニスコート

午前9時から午後9時までとする。

イモ山公園プール

滝寺公園プール

午前10時から午後5時までとする。

生駒市井出山屋内温水プール

午前9時から午後10時までとする。ただし、日曜日及び休日は、午前9時から午後6時までとする。

生駒市総合公園相撲場

午前9時から午後5時までとする。ただし、5月1日から8月31日までは、午前9時から午後7時までとする。

(平22教委規則3・全改)

画像

(平21教委規則14・全改、平22教委規則3・旧様式第3号繰上・一部改正、令3教委規則8・一部改正)

画像

生駒市体育施設条例施行規則

平成元年12月25日 教育委員会規則第8号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年12月25日 教育委員会規則第8号
平成3年2月26日 教育委員会規則第2号
平成3年3月19日 教育委員会規則第3号の1
平成3年10月4日 教育委員会規則第9号
平成4年7月1日 教育委員会規則第6号
平成4年7月1日 教育委員会規則第8号
平成5年6月24日 教育委員会規則第6号
平成7年7月21日 教育委員会規則第2号
平成9年3月28日 教育委員会規則第1号
平成10年3月27日 教育委員会規則第6号
平成11年3月1日 教育委員会規則第2号
平成14年6月28日 教育委員会規則第11号
平成15年3月28日 教育委員会規則第2号
平成15年9月25日 教育委員会規則第5号
平成18年1月30日 教育委員会規則第4号
平成21年3月30日 教育委員会規則第4号
平成21年10月6日 教育委員会規則第14号
平成22年3月30日 教育委員会規則第3号
平成23年2月25日 教育委員会規則第3号
平成27年1月26日 教育委員会規則第4号
平成28年6月29日 教育委員会規則第3号
令和3年12月27日 教育委員会規則第8号