○生駒市図書館条例
昭和61年10月7日
条例第28号
生駒市図書館条例をここに公布する。
生駒市図書館条例
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、図書、記録その他必要な資料を収集、整理及び保存して、市民の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的として、本市に図書館を設置する。
(平21条例27・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
生駒市図書館 | 生駒市辻町238番地 |
2 図書館に分館を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
生駒市図書館南分館 | 生駒市小瀬町18番地 |
生駒市図書館北分館 | 生駒市上町1543番地 |
(平9条例33・平14条例23・一部改正)
(職員)
第3条 図書館に館長、専門的職員その他必要な職員を置く。
(管理)
第4条 図書館は、生駒市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
(平21条例27・旧第9条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和62年3月生駒市教育委員会規則第2号で昭和62年3月15日から施行)
(生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)
2 生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年11月生駒市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年12月条例第33号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において生駒市教育委員会が規則で定める日から施行する。
(平成10年2月生駒市教育委員会規則第5号で平成10年4月23日から施行)
附則(平成12年3月条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月条例第23号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において生駒市教育委員会が規則で定める日から施行する。
(平成14年9月生駒市教育委員会規則第13号で平成14年11月6日から施行)
附則(平成21年10月条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。