○生駒市教育委員会公印規則
昭和56年7月1日
教委規則第8号
生駒市教育委員会公印規則をここに公布する。
生駒市教育委員会公印規則
(趣旨)
第1条 生駒市教育委員会の公印に関して必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(公印台帳)
第3条 公印は、別記様式による公印台帳に登録し、改刻し、又は廃止したときは、必要な事項を記載しなければならない。
(廃止した公印の保存及び廃棄)
第4条 公印を廃止したときは、その公印を廃止した日から起算して10年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
(公印の告示)
第5条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、印影を付してその旨を告示するものとする。
(押印手続等)
第6条 公印を押印するときは、次に掲げる手続によらなければならない。
(1) 公印を押印しようとする者は、押印を要する文書に決裁済文書を添えて保管責任者又は保管責任者の指定した職員(次号において「保管責任者等」という。)に提示し、審査照合を受けなければならない。
(2) 保管責任者等は、前号の規定による審査照合の結果、公印の押印を適当と認めるときは、決裁済文書に審査照合を行った旨を明示し、公印使用簿に必要事項を記録させるものとする。ただし、文書管理システム(生駒市行政文書管理規則(令和4年2月生駒市規則第5号)第2条第2項に規定する文書管理システムをいう。以下同じ。)を用いる方法により審査照合を行った場合の必要事項の記録は、文書管理システムへの登録により行うものとする。
2 前項第2号の公印使用簿の様式は、生駒市公印規則(平成9年3月生駒市規則第9号)に規定する公印使用簿の例による。
(平21教委規則10・全改、令5教委規則2・一部改正)
(印影の印刷)
第7条 公印を押す必要のある文書で、教育長が特に必要があると認める文書については、公印の押印にかえて印影を印刷することができる。
2 前項の規定により、印影の印刷をしようとするときは、用途、数量、その他必要な事項について教育長の承認を受けなければならない。
3 前項の承認については、教育総務課長の合議を受けなければならない。
4 印影印刷文書の管理者は、当該文書を厳重に保管し、常にその受払の状況を明確にするとともに、当該文書が不用となったときは、速やかに裁断又は焼却しなければならない。
(平2教委規則7・追加、平14教委規則1・一部改正)
(電子公印)
第8条 電子計算機を使用して作成する文書で教育長が特に必要があると認めるものには、公印の押印に代えて、電子計算機に記録された公印の印影又はこれを縮小した印影を打ち出したもの(以下「電子公印」という。)を使用することができる。
2 前項の規定により新たに電子公印を使用しようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。
3 前項の承認については、教育総務課長の合議を受けなければならない。
4 教育総務課長は、前項の合議をするときは、電子計算機に記録された公印の印影の破壊、盗難等並びに電子公印を使用した文書の偽造及び不正使用を防止するための措置が講じられていることを確認しなければならない。
5 新たに電子公印を使用することとなったとき、又は電子公印を使用しなくなったときは、必要な事項を告示するものとする。
(平14教委規則17・追加)
(職務代理者の職印)
第9条 教育長に事故があるとき、又は欠けたときに、あらかじめ指名された委員がその職務を代理する場合においては、教育長印を使用し、職務代理者の印は作成しないものとする。
(平2教委規則7・追加、平14教委規則17・旧第8条繰下、平27教委規則5・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 生駒市教育委員会公印規則(昭和45年7月生駒市教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和61年11月教委規則第7号)
この規則は、昭和61年11月1日から施行する。
附則(昭和62年7月教委規則第4号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成2年4月教委規則第7号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月教委規則第12号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成5年7月教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月教委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月教委規則第17号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月教委規則第10号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成24年6月教委規則第6号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平5教委規則7・全改、平6教委規則1・平14教委規則1・平14教委規則17・平20教委規則3・平24教委規則6・平27教委規則5・平28教委規則1・令元教委規則5・令6教委規則2・一部改正)
公印の名称 | ひな型番号 | 書体 | 寸法 | 使用区分 | 保管責任者 |
教育委員会印 | 1 | てん書 | 縦横24mm | 一般公印 | 教育総務課長 |
教育委員会印 | 2 | てん書 | 縦横36mm | 褒賞専用 | 教育総務課長 |
教育委員会印 | 3 | てん書 | 縦横24mm | 電子公印専用 | 教育総務課長 |
削除 | 4 | 削除 | |||
教育委員会教育長印 | 5 | てん書 | 縦横24mm | 一般公印 | 教育総務課長 |
教育委員会教育長印 | 6 | てん書 | 縦横27mm | 褒賞専用 | 教育総務課長 |
削除 | 7 | 削除 | |||
削除 | 8 | 削除 | |||
教育委員会事務局教育部長印 | 9 | てん書 | 縦横21mm | 一般公印 | 教育総務課長 |
教育委員会事務局生涯学習部長印 | 10 | てん書 | 縦横21mm | 一般公印 | 生涯学習課長 |
削除 | 11 | 削除 | |||
図書館長印 | 12 | てん書 | 縦横21mm | 一般公印 | 図書館長 |
削除 | 13 | 削除 | |||
幼稚園印 | 14 | てん書 | 縦横21mm | 一般公印 | 幼稚園長 |
幼稚園印 | 15 | てん書 | 縦横40mm | 褒賞専用 | 幼稚園長 |
幼稚園長印 | 16 | てん書 | 縦横21mm | 一般公印 | 幼稚園長 |
学校印 | 17 | てん書 | 縦横24mm | 一般公印 | 学校長 |
学校印 | 18 | てん書 | 縦横40mm | 褒賞専用 | 学校長 |
学校長印 | 19 | てん書 | 縦横21mm | 一般公印 | 学校長 |
別表第2(第2条関係)
(平5教委規則7・全改、平6教委規則1・平20教委規則3・平24教委規則6・平27教委規則5・平28教委規則1・令元教委規則5・令6教委規則2・一部改正)
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
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7 | 8 | 9 |
削除 | 削除 | |
10 | 11 | 12 |
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13 | 14 | 15 |
削除 | ||
16 | 17 | 18 |
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