○技能職員の給与等に関する規則
昭和41年12月26日
規則第9号
技能職員の給与等に関する規則をここに公布する。
技能職員の給与等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、技能職員の給与に関する条例(昭和41年10月生駒市条例第35号)第3条及び第5条の規定に基づき、一般職に属する技能職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平23規則27・一部改正)
(職員の定義)
第2条 前条の職員とは、次に掲げる者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)をいう。
(1) 自動車運転手の業務に従事する者
(2) タイピストの業務に従事する者
(3) 給食調理員の業務に従事する者
(4) 用務員の業務に従事する者
(5) 清掃又は衛生に関する作業に従事する者
(6) 事務見習又は技術見習の業務に従事する者
(7) 前各号に掲げる者のほか、これらの者に類する者
(平8規則5・全改、令3規則25・一部改正)
(給料)
第3条 給料は、生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年3月生駒市条例第3号。以下「勤務時間等条例」という。)第7条第1項に規定する正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を除いたものとする。
(平18規則12・平26規則27・令5規則10・一部改正)
(給料表)
第4条 給料の月額は、給料表(別表第1)に定めるとおりとする。
(平6規則6・一部改正)
(初任給及び昇給の基準)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、初任給基準表(別表第2)に定める基準に従い任命権者が決定するものとし、当該職員の給料月額は、当該職員の号給に応じた額とする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定の適用を受ける者を含む。以下「育児短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該職員の号給に応じた額に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「育児短時間勤務算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された同項に規定する短時間勤務職員又は生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成19年12月生駒市条例第28号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該職員の号給に応じた額に、勤務時間等条例第2条第4項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「任期付短時間勤務算出率」という。)をそれぞれ乗じて得た額とする。
2 職員の昇給は、4月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
6 前各項に定めるものを除くほか、初任給及び昇給の基準については、生駒市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年7月生駒市条例第23号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。
(平18規則12・平26規則8・令5規則10・一部改正)
(給料以外の給与)
第6条 職員には、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を支給する。
2 職員のうち主任には100分の5(任命権者が指定する主任にあっては100分の7)の割合を、前項の期末手当及び勤勉手当の割合に加算するものとする。
3 前2項の手当の額は、一般職員の例により計算した額とする。
4 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)には、第1項の規定にかかわらず、扶養手当、住居手当及び退職手当を支給しない。
5 任期付短時間勤務職員には、第1項の規定にかかわらず、扶養手当、住居手当、単身赴任手当及び退職手当を支給しない。
(平2規則21・平3規則20・平7規則23・平13規則12・平15規則9・平18規則12・平19規則8・平26規則8・平26規則27・平27規則11・令5規則10・一部改正)
(給与の減額及び休職者の給与)
第7条 給与の減額及び休職者の給与は、一般職員の例による。
(給与の支給日及びその支給方法)
第8条 給料その他の給与の支給日及びその支給方法は、一般職員の例による。
(旅費)
第9条 職員が公務のため旅行した場合には、旅費を支給する。
2 旅費の額及び支給方法は、一般職員の例による。
(平6規則6・平13規則12・平18規則12・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 昭和42年1月1日において切り替えられる職員の給料月額は、他の職員との均衡を考慮して市長が決定する。
3 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、この規定に掲げる給料月額は、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(給料の月額の特例)
4 平成22年4月1日から平成27年3月31日までの間、この規則の適用を受ける職員(再任用職員で地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により任期を定めて採用された同項に規定する短時間勤務職員及び生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成19年12月生駒市条例第28号)第4条の規定により採用された職員を除く。)の給料の月額(地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の額の算出の基礎となるものを除く。)は、その額に100分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
(平22規則7・追加、平24規則24・平24規則39・平26規則12・一部改正)
5 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間、この規則の適用を受ける職員(再任用職員で地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により任期を定めて採用された同項に規定する短時間勤務職員及び生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第4条の規定により採用された職員を除く。)の給料の月額(地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の額の算出の基礎となるものを除く。)は、第4条及び給料等の支給に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年3月生駒市規則第11号)附則第2項の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額から、その額に100分の0.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
(平27規則11・追加)
6 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間、この規則の適用を受ける職員(再任用職員で地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により任期を定めて採用された同項に規定する短時間勤務職員及び生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第4条の規定により採用された職員を除く。)の給料の月額(地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の額の算出の基礎となるものを除く。)は、第4条及び給料等の支給に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年3月生駒市規則第11号)附則第2項の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額から、その額に100分の0.4を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
(平28規則12・追加)
7 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間、この規則の適用を受ける職員(再任用職員で地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により任期を定めて採用された同項に規定する短時間勤務職員及び生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第4条の規定により採用された職員を除く。)の給料の月額(地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の額の算出の基礎となるものを除く。)は、第4条及び給料等の支給に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年3月生駒市規則第11号)附則第2項の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額から、その額に100分の0.3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
(平29規則19・追加)
(令5規則10・追加)
(令5規則10・追加)
10 附則第8項の規定は、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員には適用しない。
(令5規則10・追加)
(令5規則10・追加)
附則(昭和42年12月規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定及び附則第2項から第5項までの規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の単純労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員のこの規則による改正後の単純労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用によりその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の規則の規定に基づいてこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行の細目)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和43年12月規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の単純労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)附則第4項、別表第1及び別表第2の規定は、昭和43年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の単純労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて昭和43年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(施行の細目)
3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和45年1月規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の単純労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の単純労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、昭和44年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行の細目)
3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和45年11月規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
(号給職員の切替)
2 昭和45年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により職務の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が、その者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和46年1月1日又は同年4月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において、旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における規則第5条第2項の規定の最初の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替)
5 切替日の前日において旧規則の規定により職務の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員(以下「号給職員以外の職員」という。)の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(昭和46年3月31日までの間の規則第5条の特例)
7 切替日から昭和46年3月31日までの間は、規則第5条第1項中「号給」とあるのは、「号給又は単純労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(昭和45年11月生駒市規則第16号)附則第3項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。
8 附則第3項、附則第5項又は前項の規定により読み替えられた規則第5条第1項の規定により附則第3項の規定による給料月額を受ける職員の切替日から、昭和46年3月31日までの間における規則第5条第4項の規定の適用については、市長の定めるところによる。
(号給職員の暫定手当月額の切替え)
9 切替日の前日において、旧条例の規定による職務の号給職員のうちその者の旧号給が附則別表第3の切替表に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する附則別表第3の切替表に定める号給とする。
(号給職員以外の職員の暫定手当月額の切替)
10 切替日の前日において、旧規則の規定による職務の号給職員以外の職員の切替日における号給又は給料月額若しくは暫定手当月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
11 附則第2項から前項までの規定の適用については、旧規則の適用により職員が受けていた号給又は給料月額及び暫定手当月額は、旧規則及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(施行の細目)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表第1
切替表
ア 単純労務職員給料表(1)
新 旧号給 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
1 | 1 |
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2 | 2 |
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3 | 3 |
|
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4 | 4 |
|
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5 | 5 |
|
|
6 | 6 |
|
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7 | 8 | 3 | 28,000 |
8 | 8 |
|
|
9 | 9 |
|
|
10 | 10 |
|
|
11 | 11 |
|
|
12 | 12 |
|
|
13 | 13 |
|
|
14 | 14 |
|
|
15 | 15 |
|
|
16 | 16 |
|
|
17 | 17 | 3 | 44,400 |
18 | 18 | 6 | 46,500 |
19 | 18 |
|
|
20 | 19 |
|
|
21 | 20 | 3 | 51,600 |
22 | 21 | 6 | 53,400 |
23 | 21 |
|
|
24 | 22 |
|
|
25 | 22 |
|
|
26 | 23 |
|
|
27 | 23 |
|
|
28 | 24 |
|
|
29 | 24 |
|
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イ 単純労務職員給料表(2)
新 旧号給 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
1 | 1 |
|
|
2 | 2 |
|
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3 | 3 |
|
|
4 | 4 |
|
|
5 | 6 | 3 | 22,800 |
6 | 6 |
|
|
7 | 7 |
|
|
8 | 8 |
|
|
9 | 9 |
|
|
10 | 10 |
|
|
11 | 11 |
|
|
12 | 12 |
|
|
13 | 13 |
|
|
14 | 14 |
|
|
15 | 15 |
|
|
16 | 16 |
|
|
17 | 17 |
|
|
18 | 18 |
|
|
19 | 19 | 3 | 43,100 |
20 | 20 | 3 | 44,800 |
21 | 21 | 6 | 46,600 |
22 | 21 |
|
|
23 | 22 |
|
|
24 | 22 |
|
|
25 | 23 |
|
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附則別表第2
切替による短縮期間表
期間(月) | ア 単純労務職員給料表(1) | イ 単純労務職員給料表(2) |
3 | 1~6.8~15.19.23.28 | 1~4.6~15.22.25 |
備考 この表において、「1~6」等とあるのは、「旧規則の規定による1号給から6号給までの号給」等を示す。
附則別表第3
単純労務職員暫定手当基礎額の切替表
ア 単純労務職員暫定手当基礎額表(1)
新 旧号給 | 号給 |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 8 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
19 | 18 |
20 | 19 |
21 | 20 |
22 | 21 |
23 | 21 |
24 | 22 |
25 | 22 |
26 | 23 |
27 | 23 |
28 | 24 |
29 | 24 |
イ 単純労務職員暫定手当基礎額表(2)
新 旧号給 | 号給 |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 6 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
19 | 19 |
20 | 20 |
21 | 21 |
22 | 21 |
23 | 22 |
24 | 22 |
25 | 23 |
附則(昭和45年12月規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項及び同条第4項を改正する規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の単純労務職員の給与等に関する規則の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(経過規定)
3 この規則による改正後の単純労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1に掲げる単純労務職員給料表の昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)から同年9月30日までの間における適用については、その期間職員が受けていた号給又は給料月額に応じて、この規則の附則別表第1の単純労務職員給料表に読み替えるものとする。
(昭和45年10月1日以降における暫定給料月額)
4 単純労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(昭和45年11月生駒市規則第16号。以下「昭和45年11月改正規則」という。)附則第3項の規定により、暫定給料月額を受けている職員の昭和45年10月1日以降における暫定給料月額は、附則別表第2の切替表に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の単純労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用によりその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給付の内払)
7 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(60歳を超える職員の昇給に関する経過措置)
8 昭和46年4月1日前から引き続き在職する職員に関する第5条第2項の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については、同項中「60歳に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは、「18月」とする。
9 昭和46年4月1日において60歳を超えている職員のうち給料表における給料の幅の最高額を受ける職員(同日において新たに職員となった者を除く。)は、同日以後の最初の昇給に関しては、第5条第4項の規定の適用に関しては、「当該最高額を受けるに至った日が60歳に達した日以前であるもの」とする。
(施行の細目)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表第1
単純労務職員給料表
(ア) 単純労務職員給料表(1)
号給 | 給料月額 |
1 | 24,600 |
2 | 25,500 |
3 | 26,500 |
4 | 28,000 |
5 | 29,500 |
6 | 31,200 |
7 | 32,900 |
8 | 34,600 |
9 | 36,300 |
10 | 38,000 |
11 | 39,700 |
12 | 41,500 |
13 | 43,300 |
14 | 45,200 |
15 | 47,100 |
16 | 49,000 |
17 | 50,900 |
18 | 52,800 |
19 | 54,700 |
20 | 56,600 |
21 | 58,500 |
22 | 60,000 |
23 | 61,500 |
24 | 63,000 |
25 | 64,400 |
26 | 65,800 |
27 | 66,800 |
28 | 67,800 |
29 | 68,800 |
備考 この表は、第2条第1号から第3号までに規定する職員に適用する。
(イ) 単純労務職員給料表(2)
号給 | 給料月額 |
1 | 23,000 |
2 | 23,800 |
3 | 24,600 |
4 | 25,500 |
5 | 26,500 |
6 | 27,800 |
7 | 29,200 |
8 | 30,600 |
9 | 32,000 |
10 | 33,400 |
11 | 34,900 |
12 | 36,600 |
13 | 38,300 |
14 | 40,000 |
15 | 41,800 |
16 | 43,600 |
17 | 45,500 |
18 | 47,400 |
19 | 49,300 |
20 | 51,100 |
21 | 52,700 |
22 | 54,100 |
23 | 55,100 |
24 | 56,100 |
25 | 57,100 |
備考 この表は、単純労務職員給料表(1)の適用を受けない職員に適用する。
附則別表第2
昭和45年10月1日以降暫定給料月額を受けている職員の切替表
(ア) 単純労務職員給料表(1) | (イ) 単純労務職員給料表(2) | ||
昭和45年11月改正規則による暫定給料月額 | 改正後の規則による暫定給料月額 | 昭和45年11月改正規則による暫定給料月額 | 改正後の規則による暫定給料月額 |
44,400 | 51,800 | 43,100 | 50,100 |
46,500 | 54,000 | 44,800 | 52,000 |
51,600 | 59,300 | 46,600 | 53,000 |
53,400 | 61,300 |
|
|
附則(昭和46年12月規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の単純労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により、その者が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行の細目)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和47年4月規則第4号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の単純労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により、その者が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行の細目)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和48年3月規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
(号給職員の切替)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の単純労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職務の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が、附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における規則第5条第2項の規定の最初の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給の基礎)
4 附則第2項から前項までの適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行の細目)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
切替表
旧号給 新号給 | 旧単純労務職員給料表(1) | 旧単純労務職員給料表(2) | ||
号給 | 期間 | 号給 | 期間 | |
1 |
|
| 1 | 18 |
2 | 9 | |||
3 | 3 | |||
2 | 2 |
| 4 | 6 |
3 | 3 | 9 | 5 | 9 |
4 |
| 6 |
| |
4 | 5 |
| 7 |
|
5 | 6 |
| 8 |
|
6 | 7 |
| 9 |
|
7 | 8 |
| 10 |
|
8 | 9 |
| 11 |
|
9 | 10 |
| 12 |
|
10 | 11 |
| 13 |
|
11 | 12 | 3 | 14 | 3 |
12 | 13 | 6 | 15 | 6 |
13 | 14 | 9 | 16 | 9 |
15 |
| 17 |
| |
14 | 16 |
| 18 | 6 |
15 | 17 |
| 19 | 9 |
20 |
| |||
16 | 18 | 3 | 21 | 3 |
17 | 19 | 3 | 22 | 6 |
23 |
| |||
18 | 20 | 3 | 24 | 6 |
25 |
| |||
19 | 21 | 6 | 26 | 6 |
27 |
| |||
20 | 22 | 6 | 28 | 6 |
29 |
| |||
21 | 23 | 9 | 30 | 9 |
31 | 6 | |||
24 |
|
|
| |
32 |
| |||
22 | 25 | 3 | 33 | 9 |
34 | 6 | |||
23 | 26 | 6 |
|
|
24 | 27 | 9 |
|
|
28 |
| |||
25 | 29 | 6 |
|
|
26 | 30 | 9 |
|
|
31 | 3 | |||
27 | 32 | 9 |
|
|
33 |
| |||
28 | 34 | 6 |
|
|
35 |
| |||
29 | 36 | 3 |
|
|
30 | 37 | 6 |
|
|
31 |
|
|
|
|
32 |
|
|
|
|
33 |
|
|
|
|
34 |
|
|
|
|
附則(昭和48年12月規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の単純労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行の細目)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和49年4月規則第10号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
2 職員が、この規則による改正前の技能職員の給与等に関する規則に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行の細目)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和49年12月規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行の細目)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和50年12月規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行の細目)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和51年12月規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の内払)
4 職員が、改正前の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行の細目)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和52年12月規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行の細目)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和53年12月規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号給の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行の細目)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和54年12月規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号給の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行の細目)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和55年4月規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
(昇給に関する経過措置)
2 昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)前から引続き在職し、施行日において57歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関するこの規則による改正後の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第2項の規定の適用については、同項中「58歳に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「58歳に達した日後の最初の昇給にあっては12月、その後の昇給にあっては18月」とする。ただし、施行日において59歳以上である職員にあっては、「58歳に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「58歳に達した日後の最初の昇給にあっては12月、その後の昇給にあっては12月」とする。
3 施行日前から引き続き在職する職員のうち、施行日において、58歳以上であり、かつ、給料表における給料の幅の最高額を受けている職員の施行日以後の最初の昇給期間は、18月とする。
4 施行日前から引き続き在職する職員のうち、同日において60歳以上の職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が60歳に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして市長が定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の規則第5条第5項本文の規定にかかわらず、60歳を超える職員のこの規則による改正前の技能職員の給与等に関する規則第5条第2項又は同条第4項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて市長の定めるところにより、昇給させることができる。施行日後に60歳に達する職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
附則(昭和55年12月規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において技能職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年4月生駒市規則第8号。以下「昭和55年改正規則」という。)附則第2項から第4項までの規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(旧号給の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の規則又は昭和55年改正規則附則第2項から第4項までの規定の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、同規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行の細目)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和56年12月規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において技能職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年4月生駒市規則第8号。以下「昭和55年改正規則」という。)附則第2項から第4項までの規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(旧号給の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の規則又は昭和55年改正規則附則第2項から第4項までの規定の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、同規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を愛けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行の細目)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和58年12月規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において技能職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年4月生駒市規則第8号。以下「昭和55年改正規則」という。)附則第2項から第4項までの規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(旧号給の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の規則又は昭和55年改正規則附則第2項から第4項までの規定の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、同規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行の細目)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和59年12月規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において技能職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年4月生駒市規則第8号。以下「昭和55年改正規則」という。)附則第2項から第4項までの規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(旧号給の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又は昭和55年改正規則附則第2項から第4項までの規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行の細目)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和60年12月規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において技能職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年4月生駒市規則第8号。以下「昭和55年改正規則」という。)附則第2項から第4項までの規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(旧号給の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又は昭和55年改正規則附則第2項から第4項までの規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行の細目)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和61年4月規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(技能職員の給与等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
9 この規則による改正後の技能職員の給与等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和61年12月規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において技能職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年4月生駒市規則第8号。以下「昭和55年改正規則」という。)附則第2項から第4項までの規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(旧号給の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又は昭和55年改正規則附則第2項から第4項までの規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行の細目)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和62年12月規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において技能職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年4月生駒市規則第8号。以下「昭和55年改正規則」という。)附則第2項から第4項までの規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(旧号給の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又は昭和55年改正規則附則第2項から第4項までの規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 職員が改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行の細目)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和63年12月規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号給の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又は昭和55年改正規則附則第2項から第4項までの規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行の細目)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成元年12月規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において技能職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年4月生駒市規則第8号。以下「昭和55年改正規則」という。)附則第2項から第4項までの規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(旧号給の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又は昭和55年改正規則附則第2項から第4項までの規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 職員が改正前の規則の規定により切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行の細目)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成2年12月規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定により支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行の細目)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成3年12月規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定により支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行の細目)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成4年12月規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定により支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行の細目)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成5年12月規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定により支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行の細目)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成6年3月規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の技能職員の給与等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成6年12月規則第49号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成6年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定により支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行の細目)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成7年12月規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定及び附則第6項の規定は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成7年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定により支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(加算を受ける職員の特例)
6 平成8年4月1日現在において59歳に達している職員に限り、この規則(附則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の技能職員の給与等に関する規則第6条第2項の表第3号の規定の適用については、同号中「その者の在職年数が21年6月を超えた日」とあるのは、「平成8年4月1日」とする。
(施行の細目)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成8年4月規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成8年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定により支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行の細目)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成9年12月規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成9年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定により支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行の細目)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成10年12月規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成10年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定により支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行の細目)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成11年12月規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成11年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定により支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行の細目)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成13年3月規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料等の支給に関する規則、技能職員の給与等に関する規則及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される生駒市職員の処遇等に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成13年12月規則第24号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年12月規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月規則第21号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年11月規則第23号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月規則第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において技能職員の給与等に関する規則(以下「規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(最高の号給を超える給料月額等の切替え)
3 切替日の前日において規則別表第1の給料表に定める最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(技能職員の給与等に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年11月生駒市規則第25号。以下「平成21年改正規則」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正規則附則第2項に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
(平21規則25・平22規則24・平23規則27・一部改正)
(施行の細目)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
号給の切替表
旧号給 | 経過期間 | 新号給 |
1 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | |
12月以上 | 5 | |
2 | 3月未満 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | |
12月以上 | 9 | |
3 | 3月未満 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | |
12月以上 | 13 | |
4 | 3月未満 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | |
12月以上 | 17 | |
5 | 3月未満 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | |
12月以上 | 21 | |
6 | 3月未満 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | |
12月以上 | 25 | |
7 | 3月未満 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | |
12月以上 | 29 | |
8 | 3月未満 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | |
12月以上 | 33 | |
9 | 3月未満 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | |
12月以上 | 37 | |
10 | 3月未満 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | |
12月以上 | 41 | |
11 | 3月未満 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | |
12月以上 | 45 | |
12 | 3月未満 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | |
12月以上 | 49 | |
13 | 3月未満 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | |
12月以上 | 53 | |
14 | 3月未満 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | |
12月以上 | 57 | |
15 | 3月未満 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | |
12月以上 | 61 | |
16 | 3月未満 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | |
6月以上9月未満 | 63 | |
9月以上12月未満 | 64 | |
12月以上 | 65 | |
17 | 3月未満 | 65 |
3月以上6月未満 | 66 | |
6月以上9月未満 | 67 | |
9月以上12月未満 | 68 | |
12月以上 | 69 | |
18 | 3月未満 | 69 |
3月以上6月未満 | 70 | |
6月以上9月未満 | 71 | |
9月以上12月未満 | 72 | |
12月以上 | 73 | |
19 | 3月未満 | 73 |
3月以上6月未満 | 74 | |
6月以上9月未満 | 75 | |
9月以上12月未満 | 76 | |
12月以上 | 77 | |
20 | 3月未満 | 77 |
3月以上6月未満 | 78 | |
6月以上9月未満 | 79 | |
9月以上12月未満 | 80 | |
12月以上 | 81 | |
21 | 3月未満 | 81 |
3月以上6月未満 | 82 | |
6月以上9月未満 | 83 | |
9月以上12月未満 | 84 | |
12月以上 | 85 | |
22 | 3月未満 | 85 |
3月以上6月未満 | 86 | |
6月以上9月未満 | 87 | |
9月以上12月未満 | 88 | |
12月以上 | 89 | |
23 | 3月未満 | 89 |
3月以上6月未満 | 90 | |
6月以上9月未満 | 91 | |
9月以上12月未満 | 92 | |
12月以上 | 93 | |
24 | 3月未満 | 93 |
3月以上6月未満 | 94 | |
6月以上9月未満 | 95 | |
9月以上12月未満 | 96 | |
12月以上 | 97 | |
25 | 3月未満 | 97 |
3月以上6月未満 | 98 | |
6月以上9月未満 | 99 | |
9月以上12月未満 | 100 | |
12月以上 | 101 | |
26 | 3月未満 | 101 |
3月以上6月未満 | 102 | |
6月以上9月未満 | 103 | |
9月以上12月未満 | 104 | |
12月以上 | 105 | |
27 | 3月未満 | 105 |
3月以上6月未満 | 106 | |
6月以上9月未満 | 107 | |
9月以上12月未満 | 108 | |
12月以上 | 109 | |
28 | 3月未満 | 109 |
3月以上6月未満 | 110 | |
6月以上9月未満 | 111 | |
9月以上12月未満 | 112 | |
12月以上 | 113 | |
29 | 3月未満 | 113 |
3月以上6月未満 | 114 | |
6月以上9月未満 | 115 | |
9月以上12月未満 | 116 | |
12月以上 | 117 | |
30 | 3月未満 | 117 |
3月以上6月未満 | 118 | |
6月以上9月未満 | 119 | |
9月以上12月未満 | 120 | |
12月以上 | 121 | |
31 | 3月未満 | 121 |
3月以上6月未満 | 122 | |
6月以上9月未満 | 123 | |
9月以上12月未満 | 124 | |
12月以上 | 125 | |
32 | 3月未満 | 125 |
3月以上6月未満 | 126 | |
6月以上9月未満 | 127 | |
9月以上12月未満 | 128 | |
12月以上 | 129 | |
33 | 3月未満 | 129 |
3月以上6月未満 | 130 | |
6月以上9月未満 | 131 | |
9月以上12月未満 | 132 | |
12月以上 | 133 | |
34 | 3月未満 | 133 |
3月以上6月未満 | 134 | |
6月以上9月未満 | 135 | |
9月以上12月未満 | 136 | |
12月以上 | 137 | |
35 | 3月未満 | 137 |
3月以上6月未満 | 138 | |
6月以上9月未満 | 139 | |
9月以上12月未満 | 140 | |
12月以上 | 141 | |
36 | 3月未満 | 141 |
3月以上6月未満 | 142 | |
6月以上9月未満 | 143 | |
9月以上12月未満 | 144 | |
12月以上 | 145 | |
37 | 3月未満 | 145 |
3月以上6月未満 | 146 | |
6月以上9月未満 | 147 | |
9月以上12月未満 | 148 | |
12月以上 | 149 | |
38 | 3月未満 | 149 |
3月以上6月未満 | 150 | |
6月以上9月未満 | 151 | |
9月以上12月未満 | 152 | |
12月以上 | 153 | |
39 | 3月未満 | 153 |
3月以上6月未満 | 154 | |
6月以上9月未満 | 155 | |
9月以上12月未満 | 156 | |
12月以上 | 157 | |
40 | 3月未満 | 157 |
3月以上6月未満 | 158 | |
6月以上9月未満 | 159 | |
9月以上12月未満 | 160 | |
12月以上 | 161 | |
41 | 3月未満 | 161 |
3月以上6月未満 | 162 | |
6月以上9月未満 | 163 | |
9月以上12月未満 | 164 | |
12月以上 | 165 | |
42 | 3月未満 | 165 |
3月以上6月未満 | 166 | |
6月以上9月未満 | 167 | |
9月以上12月未満 | 168 | |
12月以上 | 169 | |
43 | 3月未満 | 169 |
3月以上6月未満 | 170 | |
6月以上9月未満 | 171 | |
9月以上12月未満 | 172 | |
12月以上 | 173 | |
44 | 3月未満 | 173 |
3月以上6月未満 | 174 | |
6月以上9月未満 | 175 | |
9月以上12月未満 | 176 | |
12月以上 | 177 | |
45 | 3月未満 | 177 |
3月以上6月未満 | 178 | |
6月以上9月未満 | 179 | |
9月以上12月未満 | 180 | |
12月以上 | 181 |
附則(平成19年3月規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員の給与等に関する規則の規定により支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行の細目)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成21年11月規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、生駒市の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年11月生駒市条例第34号)附則第2項に規定する特例措置の例による。この場合において、号給が1号給から64号給までである職員以外の職員(臨時又は非常勤の職員(市長が定める職員を除く。)を除く。)を同項の減額改定対象職員とする。
(施行の細目)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成22年3月規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月規則第24号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年12月規則第27号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年6月規則第24号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成24年12月規則第39号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の技能職員の給与等に関する規則の規定は、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成26年11月規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料等の支給に関する規則、初任給、昇格、昇給等に関する規則及び技能職員の給与等に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の技能職員の給与等に関する規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能職員の給与等に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行の細目)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成27年3月規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(施行の細目)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成28年3月規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の技能職員の給与等に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第3条の規定による改正後の技能職員の給与等に関する規則の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の技能職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与(給料等の支給に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年3月生駒市規則第11号)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、同条の規定による改正後の技能職員の給与等に関する規則の規定による給与(同項の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
(施行の細目)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成28年12月規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能職員の給与等に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の技能職員の給与等に関する規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与(給料等の支給に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年3月生駒市規則第11号)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の技能職員の給与等に関する規則の規定による給与(同項の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
(施行の細目)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成29年3月規則第19号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能職員の給与等に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の技能職員の給与等に関する規則の規定を適用する場合には、改正前の技能職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与(給料等の支給に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年3月生駒市規則第11号)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の技能職員の給与等に関する規則の規定による給与(同項の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
(施行の細目)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成30年12月規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正後の技能職員給与等規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の技能職員給与等規則の規定を適用する場合には、第2条の規定による改正前の技能職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能職員給与等規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行の細目)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和元年12月規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の技能職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行の細目)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和3年12月規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の技能職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行の細目)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和5年3月規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(技能職員の給与等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
14 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第12条の規定による改正後の技能職員の給与等に関する規則第6条第4項及び別表第1の規定を適用する。
(施行の細目)
15 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和5年12月規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の技能職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行の細目)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和6年12月規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の技能職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行の細目)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表第1(第4条関係)
(令6規則21・全改)
給料表
職員の区分 | 号給 | 給料月額(円) |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 179,500 |
2 | 181,100 | |
3 | 182,800 | |
4 | 184,400 | |
5 | 186,200 | |
6 | 187,900 | |
7 | 189,600 | |
8 | 191,400 | |
9 | 193,100 | |
10 | 194,600 | |
11 | 196,100 | |
12 | 197,700 | |
13 | 199,400 | |
14 | 201,000 | |
15 | 202,600 | |
16 | 204,200 | |
17 | 205,700 | |
18 | 207,400 | |
19 | 209,200 | |
20 | 210,900 | |
21 | 212,700 | |
22 | 214,500 | |
23 | 216,300 | |
24 | 218,200 | |
25 | 220,000 | |
26 | 221,800 | |
27 | 223,600 | |
28 | 225,500 | |
29 | 227,400 | |
30 | 228,700 | |
31 | 230,000 | |
32 | 231,300 | |
33 | 232,500 | |
34 | 233,600 | |
35 | 234,600 | |
36 | 235,600 | |
37 | 236,700 | |
38 | 237,900 | |
39 | 239,200 | |
40 | 240,500 | |
41 | 241,800 | |
42 | 243,100 | |
43 | 244,400 | |
44 | 245,600 | |
45 | 246,800 | |
46 | 248,000 | |
47 | 249,200 | |
48 | 250,400 | |
49 | 251,500 | |
50 | 252,400 | |
51 | 253,200 | |
52 | 254,000 | |
53 | 263,000 | |
54 | 263,800 | |
55 | 264,600 | |
56 | 265,400 | |
57 | 266,200 | |
58 | 267,000 | |
59 | 267,800 | |
60 | 268,600 | |
61 | 269,400 | |
62 | 270,200 | |
63 | 271,000 | |
64 | 271,800 | |
65 | 272,600 | |
66 | 273,400 | |
67 | 274,200 | |
68 | 275,000 | |
69 | 275,800 | |
70 | 276,600 | |
71 | 277,400 | |
72 | 278,200 | |
73 | 279,000 | |
74 | 279,900 | |
75 | 280,800 | |
76 | 281,600 | |
77 | 282,400 | |
78 | 283,300 | |
79 | 284,200 | |
80 | 285,000 | |
81 | 285,800 | |
82 | 286,900 | |
83 | 287,900 | |
84 | 288,900 | |
85 | 289,900 | |
86 | 291,000 | |
87 | 292,000 | |
88 | 293,000 | |
89 | 294,000 | |
90 | 295,000 | |
91 | 296,000 | |
92 | 297,000 | |
93 | 298,000 | |
94 | 299,200 | |
95 | 300,300 | |
96 | 301,400 | |
97 | 302,500 | |
98 | 303,600 | |
99 | 304,700 | |
100 | 305,800 | |
101 | 306,900 | |
102 | 308,000 | |
103 | 309,100 | |
104 | 310,200 | |
105 | 311,200 | |
106 | 312,200 | |
107 | 313,200 | |
108 | 314,200 | |
109 | 315,200 | |
110 | 316,200 | |
111 | 317,200 | |
112 | 318,100 | |
113 | 319,000 | |
114 | 319,800 | |
115 | 320,500 | |
116 | 321,200 | |
117 | 325,200 | |
118 | 326,400 | |
119 | 327,600 | |
120 | 328,700 | |
121 | 329,700 | |
122 | 330,700 | |
123 | 331,600 | |
124 | 332,500 | |
125 | 333,500 | |
126 | 334,500 | |
127 | 335,400 | |
128 | 335,900 | |
129 | 336,800 | |
130 | 337,500 | |
131 | 338,900 | |
132 | 340,500 | |
133 | 342,100 | |
134 | 343,600 | |
135 | 344,900 | |
136 | 346,400 | |
137 | 347,900 | |
138 | 349,400 | |
139 | 350,900 | |
140 | 352,400 | |
141 | 353,900 | |
142 | 355,300 | |
143 | 356,700 | |
144 | 358,300 | |
145 | 359,800 | |
146 | 361,300 | |
147 | 362,500 | |
148 | 363,600 | |
149 | 364,800 | |
150 | 365,900 | |
151 | 366,900 | |
152 | 367,700 | |
153 | 368,700 | |
154 | 369,800 | |
155 | 370,800 | |
156 | 371,800 | |
157 | 372,800 | |
158 | 373,700 | |
159 | 374,700 | |
160 | 375,700 | |
161 | 376,700 | |
162 | 377,700 | |
163 | 378,700 | |
164 | 379,700 | |
165 | 380,700 | |
166 | 381,700 | |
167 | 382,700 | |
168 | 383,700 | |
169 | 384,700 | |
170 | 385,700 | |
171 | 386,700 | |
172 | 387,700 | |
173 | 388,700 | |
174 | 389,700 | |
175 | 390,700 | |
176 | 391,700 | |
177 | 392,700 | |
178 | 393,700 | |
179 | 394,700 | |
180 | 395,700 | |
181 | 396,700 | |
182 | 397,700 | |
183 | 398,700 | |
184 | 399,700 | |
185 | 400,700 | |
定年前再任用短時間勤務職員 | 市長が定める額 |
別表第2(第5条関係)
(平18規則12・一部改正)
初任給基準表
初任給 |
1号給以上49号給以下 |
備考 この表の適用により採用が著しく困難と認められるもの及び相当長期の経験年数を有するものについては、一般職の職員との均衡を考慮して号給を決定するものとする。