○生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和35年9月28日

条例第17号

〔生駒町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例〕をここに公布する。

生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例

(平27条例8・改称)

(目的)

第1条 この条例は、生駒市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平16条例1・平27条例8・一部改正)

(給与)

第2条 教育長の給料月額は、705,000円とする。

2 教育長に対し、前項の給料のほか、地域手当、通勤手当、期末手当及び退職手当を支給する。

3 地域手当は、給料月額を基礎として、生駒市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年7月生駒市条例第23号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により支給する。

4 通勤手当は、一般職の職員の例により支給する。

5 期末手当は、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、その額に100分の20を乗じて得た額及び給料月額に100分の25を乗じて得た額を加算して得た額を基礎として、一般職の職員の例により支給する。ただし、生駒市の一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項中「6月に支給する場合には100分の120、12月に支給する場合には100分の125」とあるのは、「100分の175」とする。

6 退職手当は、教育長が任期満了したとき、又は退職したときに、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に、給料月額(任期満了した日又は退職した日における給料月額をいう。)に在職月数(教育長となった日の属する月から任期満了した日又は退職した日の属する月までの月数をいい、その月数が36月を超えるときは、36月とする。)を乗じて得た額に100分の25を乗じて得た額を支給する。

(平2条例22・平2条例29・平3条例34・平4条例31・平8条例4・平14条例36・平15条例20・平17条例22・平18条例3・平21条例33・平22条例27・平22条例33・平26条例35・平27条例8・平28条例16・平28条例51・平29条例35・平30条例36・令元条例28・令2条例29・令4条例2・令4条例27・令5条例23・一部改正)

(給与の支給方法)

第3条 教育長の給与の支給方法は、一般職の職員の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第4条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の勤務時間その他の勤務条件の例による。

(職務に専念する義務の免除)

第5条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ生駒市教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。ただし、天災地変その他やむを得ない理由により、あらかじめ承認を得ることができないときは、事後に承認を求めることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会規則で定める場合

(平27条例8・追加)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 生駒町教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和31年11月生駒町条例第14号)は、廃止する。

3 平成10年3月に支給する期末手当に関する第2条第5項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる生駒市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年12月生駒市条例第32号)による改正後の生駒市の一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平9条例30・追加)

4 平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間、教育長の給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から、その額に100分の3を乗じて得た額を減じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、同条第3項第5項及び第6項の規定を適用する場合における給料月額は、同条第1項に規定する額とする。

(平16条例4・追加)

5 平成23年4月1日から平成26年2月2日までの間に任期満了し、又は退職した教育長に支給する退職手当の額は、第2条第6項の規定にかかわらず、同項の規定による退職手当の額から、その額に100分の25を乗じて得た額を減じた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平22条例33・全改)

6 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第5項の規定の適用については、同項ただし書中「「100分の160」と、」とあるのは、「「100分の145」と、」とする。

(平21条例18・追加)

7 平成26年4月1日から平成30年2月2日までの間に任期満了し、又は退職した教育長に支給する退職手当の額は、第2条第6項の規定にかかわらず、同項の規定による退職手当の額から、その額に100分の25を乗じて得た額を減じた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平26条例1・追加)

8 平成28年3月1日から同月31日までの間、教育長の給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、同条第3項第5項及び第6項の規定を適用する場合における給料月額は、同条第1項に規定する額とする。

(平28条例1・追加)

9 令和2年6月に支給する期末手当の額は、第2条第5項の規定にかかわらず、同項の規定により定められる額から、その額に100分の20を乗じて得た額を減じた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(令2条例18・追加)

(昭和35年12月条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年12月条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年2月条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年4月条例第24号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、給料月額については、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和40年1月条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年4月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和42年3月条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和43年12月条例第32号)

1 この条例は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和45年3月条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年12月条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和47年10月条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和47年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年3月条例第10号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年4月条例第14号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和53年12月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和55年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年4月条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和59年4月1日に引き続いて在職する教育長が同日以降最初に任期満了したとき、又は退職したときにその者が支給を受けることとなる退職手当については、この条例による改正後の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和60年4月条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年4月条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年4月条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年12月条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定により平成2年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月条例第34号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年12月条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定により平成4年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年3月条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第4条中生駒市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条の改正規定並びに附則第6項及び第8項から第13項までの規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年11月条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第8項、第10項、第12項及び第14項の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月条例第14号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年5月条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月条例第33号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月条例第37号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月条例第27号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成26年3月条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月条例第1号)

この条例は、平成28年3月1日から施行する。

(平成28年3月条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当又は給与の内払)

3 改正後の議員報酬条例、改正後の給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第3条の規定による改正前の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第7条の規定による改正前の生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の議員報酬条例の規定による期末手当、改正後の給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与条例の規定による給与又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年12月条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の常勤特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例(以下「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当又は給与の内払)

3 改正後の議員報酬等条例、改正後の常勤特別職給与条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第3条の規定による改正前の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第7条の規定による改正前の生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当、改正後の常勤特別職給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与等条例の規定による給与又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成29年12月条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の常勤特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例(以下「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当又は給与の内払)

3 改正後の議員報酬等条例、改正後の常勤特別職給与条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第3条の規定による改正前の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第7条の規定による改正前の生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当、改正後の常勤特別職給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与等条例の規定による給与又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年12月条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の常勤特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例(以下「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当又は給与の内払)

3 改正後の議員報酬等条例、改正後の常勤特別職給与条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第3条の規定による改正前の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第7条の規定による改正前の生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当、改正後の常勤特別職給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与等条例の規定による給与又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年12月条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の常勤特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例(以下「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当又は給与の内払)

3 改正後の議員報酬等条例、改正後の常勤特別職給与条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第3条の規定による改正前の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第7条の規定による改正前の生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当、改正後の常勤特別職給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与等条例の規定による給与又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和2年5月条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項、改正後の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第5条、改正後の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第5項及び改正後の生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例第6条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年12月条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、改正後の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の常勤特別職給与条例」という。)の規定、改正後の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例(以下「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定及び改正後の生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当又は給与の内払)

3 改正後の議員報酬等条例、改正後の常勤特別職給与条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、改正前の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、改正前の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は改正前の生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当、改正後の常勤特別職給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与等条例の規定による給与又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年12月条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、改正後の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の常勤特別職給与条例」という。)の規定及び改正後の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例(以下「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当又は給与の内払)

3 改正後の議員報酬等条例、改正後の常勤特別職給与条例又は改正後の教育長給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、改正前の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は改正前の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当、改正後の常勤特別職給与条例の規定による給与又は改正後の教育長給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関す…

昭和35年9月28日 条例第17号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和35年9月28日 条例第17号
昭和35年12月22日 条例第27号
昭和36年12月12日 条例第15号
昭和38年2月28日 条例第2号
昭和39年4月1日 条例第24号
昭和40年1月21日 条例第2号
昭和41年4月1日 条例第3号
昭和42年3月30日 条例第2号
昭和43年12月26日 条例第32号
昭和45年3月14日 条例第4号
昭和46年12月25日 条例第43号
昭和47年10月16日 条例第28号
昭和48年3月30日 条例第10号
昭和48年12月26日 条例第39号
昭和49年4月1日 条例第14号
昭和49年12月24日 条例第42号
昭和51年12月23日 条例第40号
昭和53年12月25日 条例第36号
昭和55年12月23日 条例第34号
昭和59年4月1日 条例第4号
昭和60年4月1日 条例第5号
昭和61年4月1日 条例第2号
昭和63年4月1日 条例第4号
平成2年12月21日 条例第22号
平成2年12月25日 条例第29号
平成3年12月25日 条例第34号
平成4年12月25日 条例第31号
平成8年3月29日 条例第4号
平成9年12月24日 条例第30号
平成14年12月25日 条例第36号
平成15年11月28日 条例第20号
平成16年3月31日 条例第1号
平成16年3月31日 条例第4号
平成17年11月28日 条例第22号
平成18年3月31日 条例第3号
平成18年6月30日 条例第14号
平成21年5月29日 条例第18号
平成21年11月30日 条例第33号
平成21年12月25日 条例第37号
平成22年3月29日 条例第3号
平成22年11月30日 条例第27号
平成22年12月27日 条例第33号
平成26年3月13日 条例第1号
平成26年11月28日 条例第35号
平成27年3月26日 条例第8号
平成28年2月23日 条例第1号
平成28年3月30日 条例第16号
平成28年12月26日 条例第51号
平成29年12月25日 条例第35号
平成30年12月25日 条例第36号
令和元年12月24日 条例第28号
令和2年5月21日 条例第18号
令和2年11月30日 条例第29号
令和4年3月15日 条例第2号
令和4年12月23日 条例第27号
令和5年12月25日 条例第23号