○生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例

昭和31年11月7日

条例第11号

生駒町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例をここに公布する。

生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例

(目的及び適用の範囲)

第1条 この条例は、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与について定めることを目的とする。

(1) 市長

(2) 副市長

(平19条例4・一部改正)

(給与の種類)

第2条 特別職の職員の受ける給与は、給料、地域手当、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。

(平3条例33・平18条例3・一部改正)

(給料)

第3条 給料月額は、別表第1のとおりとする。

(給料の支給)

第4条 新たに特別職の職員となった者には、その日から給料を支給し、特別職の職員がその職を離れたときは、その日まで給料を支給する。ただし、離職した職員が即日特別職の職員となり重複して給与を受けることとなるときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 前項の規定により給料を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

(地域手当)

第4条の2 地域手当は、給料月額を基礎として、生駒市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年7月生駒市条例第23号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により支給する。

(平18条例3・一部改正)

(通勤手当)

第4条の3 通勤手当は、一般職の職員の例により支給する。

(平3条例33・追加)

(期末手当)

第5条 期末手当は、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、その額に100分の20を乗じて得た額及び給料月額に100分の25を乗じて得た額を加算して得た額を基礎として、一般職の職員の例により支給する。ただし、生駒市の一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項中「6月に支給する場合には100分の120、12月に支給する場合には100分の125」とあるのは、「100分の175」とする。

(平2条例28・平14条例36・平15条例20・平17条例22・平18条例3・平21条例33・平22条例27・平26条例35・平28条例16・平28条例51・平29条例35・平30条例36・令元条例28・令2条例29・令4条例2・令4条例27・令5条例23・一部改正)

(退職手当)

第5条の2 退職手当は、特別職の職員が任期満了したとき、又は退職したときに、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 前項の規定による退職手当の額は、別表第2のとおりとする。

(給与の支給方法)

第6条 給与の支給方法は、一般職の職員の例による。

(重複給与の禁止)

第7条 特別職の職員が他の職員を兼ねる場合には、他の職員の職に対する給与は支給しない。

(委任)

第8条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する特別職の職員に対して、この条例の施行の日から起算して7日を超えない範囲内において、給料の月額等の合計額に100分の30を乗じて得た額を期末手当として支給する。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する期末手当は、一般職の職員の例による。

4 平成10年3月に支給する期末手当に関する第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる生駒市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年12月生駒市条例第32号)による改正後の生駒市の一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平9条例30・追加)

5 平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間、特別職の職員の給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する額から、その額に100分の3を乗じて得た額を減じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、第4条の2第5条及び別表第2の規定を適用する場合における給料月額は、別表第1に規定する額とする。

(平16条例4・追加)

6 平成18年7月1日から平成22年2月2日までの間に任期満了し、又は退職した市長に支給する退職手当の額は、別表第2の規定にかかわらず、同表の規定による退職手当の額から、その額に100分の30を乗じて得た額を減じた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平18条例14・追加)

7 平成18年7月1日から平成22年2月2日までの間に就任する副市長に支給する退職手当の額は、別表第2の規定にかかわらず、同表の規定による退職手当の額から、その額に100分の30を乗じて得た額を減じた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平18条例14・追加、平19条例4・一部改正)

8 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条の規定の適用については、同条ただし書中「「100分の160」と、」とあるのは、「「100分の145」と、」とする。

(平21条例18・追加)

9 平成23年4月1日から平成26年2月2日までの間に任期満了し、又は退職した市長又は副市長に支給する退職手当の額は、別表第2の規定にかかわらず、同表の規定による退職手当の額から、その額に100分の25を乗じて得た額を減じた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平22条例33・全改)

10 平成26年4月1日から平成30年2月2日までの間に任期満了し、又は退職した市長又は副市長に支給する退職手当の額は、別表第2の規定にかかわらず、同表の規定による退職手当の額から、その額に100分の25を乗じて得た額を減じた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平26条例1・追加)

11 平成28年3月1日から同月31日までの間、特別職の職員の給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、第4条の2第5条及び別表第2の規定を適用する場合における給料月額は、別表第1に規定する額とする。

(平28条例1・追加)

12 令和2年6月に支給する期末手当の額は、第5条の規定にかかわらず、同条の規定により定められる額から、その額に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 市長 100分の30

(2) 副市長 100分の20

(令2条例18・追加)

13 令和4年11月1日から同月30日までの間、特別職の職員の給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、第4条の2第5条及び別表第2の規定を適用する場合における給料月額は、別表第1に規定する額とする。

(令4条例24・追加)

(昭和32年7月条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年8月条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年9月条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和35年12月条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年12月条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年2月条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年4月条例第22号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から適用する。ただし、給与月額については、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年3月条例第5号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年4月条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和42年3月条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和43年12月条例第30号)

1 この条例は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和45年3月条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和46年12月条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年10月条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年3月条例第10号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年4月条例第13号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年4月条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和49年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第5条の規定を除く。)は、昭和53年12月1日から適用する。

2 昭和53年度に限り、職員が改正後の条例第5条の規定により昭和54年3月に支給を受けることとなる期末手当の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に相当する額とする。

(1) 改正後の条例第5条の規定により昭和54年3月に支給を受けるべき期末手当の額

(2) 昭和53年12月に支給を受けた期末手当の額に260分の10を乗じて得た額

3 この条例による改正前の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて、昭和53年12月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年7月条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて、昭和55年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年4月条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和59年4月1日に引き続いて在職する特別職の職員が同日以降最初に任期満了したとき、又は退職したときにその者が支給を受けることとなる退職手当については、この条例による改正後の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第5条の2第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和59年5月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年4月条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年12月条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定により平成2年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月条例第33号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年12月条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定により平成4年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年3月条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第4条中生駒市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条の改正規定並びに附則第6項及び第8項から第13項までの規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年11月条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第8項、第10項、第12項及び第14項の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月条例第14号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月条例第33号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月条例第37号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月条例第27号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成26年3月条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月条例第1号)

この条例は、平成28年3月1日から施行する。

(平成28年3月条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当又は給与の内払)

3 改正後の議員報酬条例、改正後の給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第3条の規定による改正前の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第7条の規定による改正前の生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の議員報酬条例の規定による期末手当、改正後の給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与条例の規定による給与又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年12月条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の常勤特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例(以下「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当又は給与の内払)

3 改正後の議員報酬等条例、改正後の常勤特別職給与条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第3条の規定による改正前の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第7条の規定による改正前の生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当、改正後の常勤特別職給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与等条例の規定による給与又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成29年12月条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の常勤特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例(以下「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当又は給与の内払)

3 改正後の議員報酬等条例、改正後の常勤特別職給与条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第3条の規定による改正前の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第7条の規定による改正前の生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当、改正後の常勤特別職給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与等条例の規定による給与又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年12月条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の常勤特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例(以下「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当又は給与の内払)

3 改正後の議員報酬等条例、改正後の常勤特別職給与条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第3条の規定による改正前の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第7条の規定による改正前の生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当、改正後の常勤特別職給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与等条例の規定による給与又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年12月条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の常勤特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例(以下「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当又は給与の内払)

3 改正後の議員報酬等条例、改正後の常勤特別職給与条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第3条の規定による改正前の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第7条の規定による改正前の生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当、改正後の常勤特別職給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与等条例の規定による給与又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和2年5月条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項、改正後の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第5条、改正後の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第5項及び改正後の生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例第6条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年10月条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、改正後の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の常勤特別職給与条例」という。)の規定、改正後の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例(以下「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定及び改正後の生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当又は給与の内払)

3 改正後の議員報酬等条例、改正後の常勤特別職給与条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、改正前の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、改正前の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は改正前の生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当、改正後の常勤特別職給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与等条例の規定による給与又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年12月条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、改正後の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の常勤特別職給与条例」という。)の規定及び改正後の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例(以下「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当又は給与の内払)

3 改正後の議員報酬等条例、改正後の常勤特別職給与条例又は改正後の教育長給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、改正前の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は改正前の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当、改正後の常勤特別職給与条例の規定による給与又は改正後の教育長給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

別表第1(第3条関係)

(平8条例3・全改、平19条例4・平22条例33・一部改正)

区分

給料月額

市長

954,000円

副市長

792,000円

別表第2(第5条の2関係)

(平19条例4・一部改正)

区分

退職手当の額

市長

給料月額に在職月数を乗じて得た額に100分の50を乗じて得た額

副市長

給料月額に在職月数を乗じて得た額に100分の35を乗じて得た額

備考

1 給料月額とは、特別職の職員が任期満了した日又は退職した日におけるその者の給料月額をいう。

2 在職月数とは、特別職の職員となった日の属する月から任期満了した日又は退職した日の属する月までの月数(その月数が48月を超えるときは、48月)とする。

生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例

昭和31年11月7日 条例第11号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和31年11月7日 条例第11号
昭和32年7月27日 条例第24号
昭和34年8月20日 条例第19号
昭和35年9月28日 条例第14号
昭和35年12月22日 条例第26号
昭和36年12月12日 条例第14号
昭和38年2月28日 条例第1号
昭和39年4月1日 条例第22号
昭和40年3月26日 条例第5号
昭和41年4月1日 条例第2号
昭和42年3月30日 条例第1号
昭和43年12月26日 条例第30号
昭和45年3月14日 条例第3号
昭和45年12月23日 条例第43号
昭和46年12月25日 条例第42号
昭和47年10月16日 条例第27号
昭和48年3月30日 条例第10号
昭和48年12月26日 条例第38号
昭和49年4月1日 条例第13号
昭和49年4月30日 条例第19号
昭和49年12月24日 条例第41号
昭和51年12月23日 条例第39号
昭和53年12月25日 条例第35号
昭和54年7月2日 条例第15号
昭和55年12月23日 条例第33号
昭和59年4月1日 条例第3号
昭和59年5月10日 条例第21号
昭和60年4月1日 条例第4号
昭和63年4月1日 条例第3号
平成2年12月21日 条例第21号
平成2年12月25日 条例第28号
平成3年12月25日 条例第33号
平成4年12月25日 条例第30号
平成8年3月29日 条例第3号
平成9年12月24日 条例第30号
平成14年12月25日 条例第36号
平成15年11月28日 条例第20号
平成16年3月31日 条例第4号
平成17年11月28日 条例第22号
平成18年3月31日 条例第3号
平成18年6月30日 条例第14号
平成19年3月28日 条例第4号
平成21年5月29日 条例第18号
平成21年11月30日 条例第33号
平成21年12月25日 条例第37号
平成22年3月29日 条例第3号
平成22年11月30日 条例第27号
平成22年12月27日 条例第33号
平成26年3月13日 条例第1号
平成26年11月28日 条例第35号
平成28年2月23日 条例第1号
平成28年3月30日 条例第16号
平成28年12月26日 条例第51号
平成29年12月25日 条例第35号
平成30年12月25日 条例第36号
令和元年12月24日 条例第28号
令和2年5月21日 条例第18号
令和2年11月30日 条例第29号
令和4年3月15日 条例第2号
令和4年10月12日 条例第24号
令和4年12月23日 条例第27号
令和5年12月25日 条例第23号