○生駒市職員服務規程

昭和44年3月1日

訓令甲第2号

生駒町職員服務規程を次のように定める。

生駒市職員服務規程

第1章 総則

(趣旨)

第1条 生駒市における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、住民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行しなければならない。

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。

(平元訓令甲3・全改、平4訓令甲5・平7訓令甲5・平9訓令甲1・一部改正)

(休憩時間)

第4条 職員の休憩時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ正午から午後1時までとする。

(平元訓令甲3・平4訓令甲5・平21訓令甲2・一部改正)

(勤務時間等の特例)

第5条 市長は、事務の都合により特に必要と認めるときは、前2条に規定する勤務時間及び休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

2 勤務条件の特殊性その他の理由により、前2条の規定により難い職員の勤務時間及び休憩時間については、市長が別に定めることができる。

(平4訓令甲5・一部改正、平19訓令甲3・旧第6条繰上・一部改正)

(週休日の振替等)

第6条 所属長は、職員に生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年3月生駒市条例第3号。第11条において「条例」という。)第5条の規定による週休日の振替等を行って勤務させようとするときは、振替勤務命令簿・代休届により命じなければならない。

(平7訓令甲7・追加、平19訓令甲3・旧第6条の2繰上)

(職員証等)

第7条 職員は、次に定めるところにより、職員証(様式第1号)を所持し、職員記章(様式第2号)、名札(様式第3号)及び時差勤務札を着用しなければならない。

(1) 職員証は、常時携帯し、必要があるときは、いつでも提示すること。

(2) 職員証は、他人に預け、譲渡し、又は貸与しないこと。

(3) 職員記章は、左襟又は左胸部に着用すること。

(4) 名札は、勤務時間中左胸上部に着用すること。ただし、職員が市の施設以外の場所へ公用で外出するときは、着用しないことができる。

(5) 時差勤務札は、第5条第1項の規定により休憩時間が繰り上げ、又は繰り下げられた場合において、その休憩時間中に着用すること。

(平7訓令甲7・平9訓令甲1・平19訓令甲3・一部改正)

(交付及び返還)

第8条 職員証、職員記章及び名札(以下「職員証等」という。)は、新たに職員となった者に交付する。

2 職員が職員でなくなったときは、直ちに本人又はその遺族は、職員証等を所属長を経て人事担当課長に返還しなければならない。

3 人事担当課長は、職員証等交付台帳を備え、常にその異動を整理しなければならない。

(平7訓令甲7・一部改正)

(再交付)

第9条 職員は、職員証等を紛失し、又は損傷したときは、直ちに職員証等再交付願を所属長を経て人事担当課長に提出し、再交付を受けなければならない。ただし、重大な過失による職員証等の紛失又は損傷により再交付を受ける場合は、実費を負担しなければならない。

2 職員は、職員証及び名札の記載事項に変更を生じたときは、速やかに人事担当課長に申し出て、職員証及び名札の書換えを受けなければならない。

(平7訓令甲7・一部改正)

(出退勤記録等)

第10条 職員は、出勤したとき、又は退庁するときは、職員証をタイムレコーダーに通し、又はタイムレコーダーにより出勤表(様式第4号)に自ら打刻するものとし、タイムレコーダーによらない職員は、出勤時刻までに出勤し、直ちに出勤簿(様式第5号)に自ら押印しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、出張等やむを得ない理由により同項の規定によることができないときは、職員証を使用する者にあっては出退勤補完報告書を所属長を経て人事担当課長に提出し、出勤表又は出勤簿を使用する者にあっては口頭で所属長に報告しなければならない。

3 職員証による出退勤記録、出勤表及び出勤簿(以下これらを「出退勤記録等」という。)は、出退勤記録等管理者(本庁にあっては人事担当課長、出先機関にあっては当該出先機関の長をいう。次条において同じ。)が管理する。

(平7訓令甲7・全改)

(出退勤記録等の整理)

第11条 出退勤記録等管理者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる記号によって出退勤記録等を整理しなければならない。

(1) 条例第12条に規定する年次有給休暇 年休

(2) 条例第13条から第16条までに規定する病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は組合休暇 特休

(3) 条例第5条の規定による週休日の振替等 振替

(4) 条例第10条の規定による休日の代休日 代休

(6) 欠勤 欠勤

(7) 出張(出勤後に出張した場合を除く。) 出張

(8) 休職 休職

(9) 停職 停職

2 出退勤記録等管理者は、職員が半日若しくは1時間を単位として休暇を受け、若しくは職務に専念する義務の免除を受けたとき、又は半日勤務時間の割振り変更が行われたときは、前項の記号に休暇若しくは職務に専念する義務の免除を受けた時間又は半日勤務時間の割振り変更により割り振ることをやめた時間を付記し、遅参、早退又は私事のため一時職場を離れた場合で、それらの時間を年次有給休暇として承認した以外のときは、欠勤の記号に遅参、早退又は外出の時間を付記しなければならない。

(平7訓令甲5・全改、平7訓令甲7・平11訓令甲4・平29訓令甲2・一部改正)

(勤務時間中の離席)

第12条 職員は、勤務時間中職務上必要がある場合のほか、みだりに職場を離れてはならず、職場を離れるときは、自己の所在を明らかにしておかなければならない。

(平7訓令甲7・全改)

(退庁)

第13条 職員は、勤務時間が終了したときは、特に命令がない限り、次に掲げる処置をして速やかに退庁しなければならない。

(1) 文書及び物品等を所定の場所に格納すること。

(2) 退庁後管守を要する物品等を当直員に引き継ぐこと。

(3) 火気、消灯及び戸締りを点検すること。

(時間外の登退庁)

第14条 執務時間外又は休日等に庁舎に入った者は、当直員に用件を申し出るとともに退出のときその旨を通告しなければならない。

(休暇の届出)

第15条 職員は、休暇を受けようとするときは、あらかじめ休暇届(病気休暇にあっては、休暇届及び医師の診断書)を所属長に提出しなければならない。ただし、病気休暇又は特別休暇を受けようとする場合において、病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ休暇届を提出できないときは、電話等によりその旨を連絡するとともに、事後速やかに所属長に提出しなければならない。

(平7訓令甲7・全改)

(欠勤の届出)

第16条 休暇又は職務に専念する義務の免除その他法令、条例等により勤務することを免除された場合のほか、正規の勤務時間に勤務しない場合は欠勤とし、あらかじめ欠勤届を所属長に提出しなければならない。

(平7訓令甲7・全改)

(時間外勤務及び休日勤務)

第17条 所属長は、職員に正規の勤務時間を超えて勤務させ、又は休日若しくは休日の代休日に勤務させようとするときは、時間外(休日)勤務命令簿兼明細書により命じなければならない。

2 職員は、休日に勤務することを命じられた場合において、当該休日の代休日の指定を希望するときは、振替勤務命令簿・代休届を所属長に提出しなければならない。

(平7訓令甲5・平7訓令甲7・一部改正)

(官公庁へ出頭の届出)

第18条 裁判所、議会その他官公庁より召喚を受けて出頭する者は、出頭の期日、出頭する官公庁及び召喚事項等をあらかじめ市長に届け出なければならない。

(宣誓書等の提出)

第19条 新たに採用された職員は、宣誓書、人事台帳(様式第6号)、保証書(様式第7号)その他人事担当課長が指示する書類を速やかに人事担当課長に提出しなければならない。

(平7訓令甲7・全改)

(履歴事項異動届)

第20条 職員は、氏名、本籍、住所及び電話番号を変更したとき、並びに学歴及び免許等の資格を取得したときは、速やかに履歴事項異動届にその事実を証明する書類を添えて所属長を経て人事担当課長に提出しなければならない。

(平7訓令甲7・一部改正)

(事務の引継ぎ)

第20条の2 職員は、退職し、休職し、又は転任する場合には、その担当する事務について、文書又は口頭によりその内容を明らかにし、速やかに後任者又は所属長の指定する者に引き継がなければならない。

2 職員は、出張、休暇、欠勤等のため不在となるときは、不在中に処理を要する担当事務を他の職員に引き継がなければならない。

(平7訓令甲7・追加)

第2章 出張

(旅行命令簿)

第21条 所属長は、職員に出張を命令するときは、旅行命令簿により命じなければならない。

(平7訓令甲7・平28訓令甲3・一部改正)

(出張中の事故)

第22条 職員は、出張中次の各号のいずれかに該当するときは、その理由を具して、直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(1) 日程又は用務地を変更する必要があるとき。

(2) 病気その他の事故により執務することができないとき。

(3) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。

(平7訓令甲7・一部改正)

(出張の復命)

第23条 出張を終えた者は、上司に直ちに口頭で復命し、重要なものについては、更に復命書(様式第8号)を提出しなければならない。

(平7訓令甲7・一部改正)

第3章 当直

(当直勤務)

第24条 職員は、執務時間外における文書事務の処理、緊急事項の処理及び庁舎の警備等のために当直を命ぜられた場合は、当直しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。

(1) 課長(これに準ずるものを含む。以下同じ。)以上の職にある者

(2) 新たに採用されて6月を経過しない者(ただし、専属で当直する者を除く。)

(3) 女性職員(ただし、専属で当直する者及び日直勤務を除く。)

(4) 当直管理者(本庁にあっては人事担当課長、出先機関にあっては当該出先機関の長をいう。第27条において同じ。)が免除の必要があると認める者

(平元訓令甲3・平7訓令甲7・平10訓令甲2・一部改正)

(当直の区分及び時間)

第25条 当直は、宿直及び日直とし、その勤務時間は、次のとおりとする。ただし、勤務時間経過後においても事務の引継ぎを終わるまでは、引き続き勤務しなければならない。

(1) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

(2) 日直 週休日及び休日は、午前8時30分から午後5時15分まで

(平元訓令甲3・平4訓令甲5・平7訓令甲5・平9訓令甲1・一部改正)

(庁舎の警備)

第26条 当直員は、勤務時間中みだりに庁舎を離れてはならない。

2 当直員は、勤務時間中3回以上庁舎の内外を巡視して火災及び盗難等の警戒に当たらなければならない。

(平7訓令甲7・旧第31条繰上)

(非常災害時の処置)

第27条 当直員は、庁舎又はその付近に火災その他の災害若しくは非常事態が発生したときは、臨機の措置を執るとともに当直管理者及び関係者に急報しなければならない。

(平7訓令甲7・旧第32条繰上)

第4章 非常事態

(緊急登庁)

第28条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他の災害若しくは非常事態が発生したことを知ったときは、速やかに登庁しなければならない。

(平7訓令甲7・旧第33条繰上)

(非常警備)

第29条 前条の規定により登庁した者は、直ちに次に定める処置をして、上司の指揮を受けなければならない。

(1) 市長、副市長及び各部課長に急報すること。

(2) 庁舎の出入口を開閉すること。

(3) 金庫及び重要物件を警戒すること。

(4) 非常持出書類を搬出し、保管すること。

(平7訓令甲7・旧第34条繰上、平19訓令甲5・一部改正)

第5章 雑則

(平7訓令甲7・追加)

(施行の細目)

第30条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(平7訓令甲7・追加)

1 この訓令は、昭和44年3月1日から施行する。

2 生駒町役場処務規程(昭和41年4月生駒町訓令甲第1号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

3 旧規程に定める様式による残用紙は、当分の間使用することができる。

(昭和45年4月訓令甲第3号)

この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年11月訓令甲第14号)

この訓令は、昭和46年11月1日から施行する。

(昭和48年3月訓令甲第1号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月訓令甲第7号)

この訓令は、昭和48年7月2日から施行する。

(昭和49年4月訓令甲第4号)

この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月訓令甲第11号)

この訓令は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和53年7月訓令甲第3号)

この訓令は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和56年7月訓令甲第1号)

この訓令は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和59年6月訓令甲第4号)

この訓令は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和59年9月訓令甲第6号)

この訓令は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和61年6月訓令甲第5号)

この訓令は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成元年6月訓令甲第3号)

この訓令は、平成元年7月1日から施行する。

(平成3年3月訓令甲第1号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年8月訓令甲第5号)

この訓令は、平成4年9月1日から施行する。

(平成6年4月訓令甲第3号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月訓令甲第14号)

この訓令は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年4月訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に存する改正前の生駒市職員服務規程の様式第8号(その1)による年次休暇届は、改正後の生駒市職員服務規程の様式第8号(その1)による年次有給休暇届とみなし、当分の間、なお使用することができる。

(平成7年9月訓令甲第7号)

この訓令は、平成7年9月1日から施行する。

(平成9年3月訓令甲第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月訓令甲第2号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月訓令甲第4号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月訓令甲第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月訓令甲第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月訓令甲第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月訓令甲第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月訓令甲第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年12月訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定により提出されている様式は、この訓令による改正後の訓令の規定により提出された様式とみなす。

(平7訓令甲7・全改)

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(平6訓令甲3・全改)

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(平6訓令甲3・全改、平7訓令甲7・旧様式第6号繰上)

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(平7訓令甲7・旧様式第6号の2繰上)

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(平7訓令甲7・旧様式第10号繰上)

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(平9訓令甲1・全改、令3訓令甲3・一部改正)

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(平7訓令甲7・旧様式第14号繰上、令3訓令甲3・一部改正)

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生駒市職員服務規程

昭和44年3月1日 訓令甲第2号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和44年3月1日 訓令甲第2号
昭和45年4月1日 訓令甲第3号
昭和46年11月1日 訓令甲第14号
昭和48年3月31日 訓令甲第1号
昭和48年6月30日 訓令甲第7号
昭和49年4月1日 訓令甲第4号
昭和49年6月1日 訓令甲第11号
昭和53年7月1日 訓令甲第3号
昭和56年7月1日 訓令甲第1号
昭和59年6月30日 訓令甲第4号
昭和59年9月1日 訓令甲第6号
昭和61年6月1日 訓令甲第5号
平成元年6月28日 訓令甲第3号
平成3年3月29日 訓令甲第1号
平成4年8月31日 訓令甲第5号
平成6年4月1日 訓令甲第3号
平成6年12月13日 訓令甲第14号
平成7年4月1日 訓令甲第5号
平成7年9月1日 訓令甲第7号
平成9年3月13日 訓令甲第1号
平成10年3月31日 訓令甲第2号
平成11年4月1日 訓令甲第4号
平成19年3月28日 訓令甲第3号
平成19年3月31日 訓令甲第5号
平成21年3月30日 訓令甲第2号
平成28年3月31日 訓令甲第3号
平成29年3月31日 訓令甲第2号
令和3年12月28日 訓令甲第3号