○職務に専念する義務の特例に関する条例

平成7年3月31日

条例第2号

職務に専念する義務の特例に関する条例をここに公布する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。ただし、天災地変その他やむを得ない理由により、あらかじめ承認を得ることができないときは、事後に承認を求めることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、市長が規則で定める場合

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に改正前の職務に専念する義務の特例に関する条例の規定により任命権者の承認を受けている職務に専念する義務の免除については、改正後の職務に専念する義務の特例に関する条例の規定により任命権者又はその委任を受けた者の承認を得たものとみなす。

職務に専念する義務の特例に関する条例

平成7年3月31日 条例第2号

(平成7年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月31日 条例第2号