○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例等に規定する休日の特例に関する条例
平成元年2月17日
条例第1号
職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例等に規定する休日の特例に関する条例をここに公布する。
職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例等に規定する休日の特例に関する条例
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、次に掲げる条例の規定の適用については、当該条例に定める休日とみなす。
(1) 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和27年1月生駒市条例第5号)
附則
この条例は、公布の日から施行する。