○生駒市公平委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成9年6月30日
公平委規則第2号
生駒市公平委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則をここに公布する。
生駒市公平委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
生駒市公平委員会が行う行政手続法(平成5年法律第88号)の規定に基づく聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、生駒市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年5月生駒市規則第20号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。
(職員団体の登録等に関する規則の一部改正)
2 職員団体の登録等に関する規則(昭和41年9月生駒市公平委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略