○職員団体の登録等に関する規則

昭和41年9月13日

公平委規則第3号

職員団体の登録等に関する規則をここに公布する。

職員団体の登録等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項及び職員団体の登録に関する条例(昭和41年9月生駒市条例第26号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平16公平委規則2・平20公平委規則2・一部改正)

(登録の手続)

第2条 職員団体の登録は、職員団体登録簿に登載することをもって行うものとする。

2 前項の規定は、規約等の変更の登録について準用する。

(登録の申請等の様式)

第3条 職員団体が条例第2条の規定により登録を申請する場合の申請書及び添付書類の様式は、次に定めるとおりとする。

(1) 条例第2条第1項の登録申請書(様式第1号)

2 登録を受けた職員団体が、条例第4条第1項の規定により、その規約若しくは条例第2条第1項に規定する申請書の記載事項の変更又は解散を届ける場合の届出書及び添付書類の様式は、次に定めるとおりとする。

(1) 規約の変更に関する届出書(様式第4号)

(2) 登録申請書記載事項の変更に関する届出書(様式第5号)

(3) 解散に関する届出書(様式第6号)

(法人となる旨の申出)

第4条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項の規定による法人となる旨の申出は、書面(様式第7号)でしなければならない。

2 公平委員会は、前項の申出があったときは、その申出の受理証明書を当該職員団体に交付しなければならない。

(平20公平委規則2・旧第5条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年6月公平委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成16年12月公平委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年10月公平委規則第2号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和3年12月公平委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定による様式とみなす。

(令3公平委規則2・一部改正)

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(令3公平委規則2・一部改正)

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(令3公平委規則2・一部改正)

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(令3公平委規則2・一部改正)

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(令3公平委規則2・一部改正)

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(令3公平委規則2・一部改正)

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(平20公平委規則2・令3公平委規則2・一部改正)

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職員団体の登録等に関する規則

昭和41年9月13日 公平委員会規則第3号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月13日 公平委員会規則第3号
平成9年6月30日 公平委員会規則第2号
平成16年12月2日 公平委員会規則第2号
平成20年10月22日 公平委員会規則第2号
令和3年12月13日 公平委員会規則第2号