○生駒市長の職務を代理する職員を定める規則
昭和39年4月1日
規則第1号
〔生駒町長の職務を代理する吏員を定める規則〕をここに公布する。
生駒市長の職務を代理する職員を定める規則
(平19規則9・改称)
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員については、この規則の定めるところによる。
(平19規則9・一部改正)
(上席の職員)
第2条 前条の上席の職員は、次に掲げる順序により決定された職員とする。
(1) 第1順位 経営企画部長
(2) 第2順位 総務部長
(3) 第3順位 生駒市行政組織条例(平成2年3月生駒市条例第1号)第1条に規定する部の長(経営企画部長及び総務部長を除く。)であって、次条の規定により上席であるもの
(平20規則6・全改、平22規則9・平28規則6・令6規則3・一部改正)
(第3順位に係る上席の順序)
第3条 第3順位に係る上席の順序は、次のとおりとする。
(1) 職務の級(生駒市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年7月生駒市条例第23号)に規定する職務の級をいう。)の上位の者を上席とする。
(2) 職務の級が同位の者については、給料の号給の多い者を上席とする。
(3) 職務の級が同位であり、かつ、給料の号給も同じである者については、年齢の多い者を上席とする。
2 前項各号の規定により上席を決定できないときは、同順序にある者のうちから、くじで上席を定める。
(平2規則4・平6規則23・平14規則16・平20規則6・平22規則9・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年12月規則第16号)
この規則は、昭和43年1月1日から施行する。
附則(昭和46年11月規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月規則第4号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和56年7月規則第5号)
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和61年4月規則第3号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月規則第23号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成14年3月規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。