○生駒市補助金等交付規則
平成20年10月15日
規則第19号
生駒市補助金等交付規則をここに公布する。
生駒市補助金等交付規則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるもののほか、補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的な事項を定めるものとする。
(1) 補助金等 市が市以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
ア 補助金
イ その他相当の反対給付を受けない給付金であって市長が指定するもの
(2) 補助事業 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者 補助事業を行う者をいう。
(交付の申請)
第3条 補助金等の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業の目的及び内容
(3) 補助事業の経費の配分、完了の予定期日その他補助事業の遂行に関する計画
(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
(5) その他市長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助事業に係る事業計画書
(2) 補助事業に係る収支予算書又はこれに代わる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第4条 市長は、補助金等の交付の申請があった場合において、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)、第24条に規定する規程並びに予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めるときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をするものとする。
(平24規則4・平30規則19・一部改正)
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(平24規則4・追加)
(交付の条件)
第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる事項について条件を付するものとする。
(1) 補助事業の内容又は経費の配分の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。
(4) その他市長が必要と認める事項
(決定等の通知)
第6条 市長は、補助金等の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を申請者に対して書面により通知するものとする。
2 市長は、補助金等を交付することが適当でないと認めるときは、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。
(平24規則4・一部改正)
(申請の取下げ)
第7条 前条第1項の規定による通知を受けた者は、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して14日以内に書面により申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(平24規則4・一部改正)
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者が補助事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業に要する経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業を遂行することができない場合(補助事業者の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
3 市長は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費に限り補助金等を交付することができる。
(1) 補助事業に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他残務処理に要する経費
(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(平24規則4・一部改正)
(補助事業の遂行)
第9条 補助事業者は、法令等の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、補助金等を他の用途に使用してはならない。
(平30規則19・一部改正)
(状況報告)
第10条 補助事業者は、市長が必要と認めるときは、補助事業の遂行の状況に関し、市長に報告しなければならない。
(補助事業の遂行等の命令)
第11条 市長は、補助事業者が提出する報告等により、補助事業が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 市長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告等)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該補助事業の完了の日から起算して1月を経過する日までに、当該補助事業の成果を記載した実績報告書により市長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 領収書及び契約書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、補助事業の経費に係る領収書又は契約書の金額が1件当たり100万円以上となるときは、当該領収書又は契約書の原本を確認するものとする。
4 市長は、特に必要がないと認めるときは、第2項各号に掲げる添付書類の全部又は一部を省略することができる。
(是正のための措置)
第14条 市長は、第12条第1項の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。
(交付の時期等)
第15条 補助金等は、第13条の規定により確定した額を補助事業の終了後に交付するものとする。ただし、補助事業の性質上その事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、一括し、又は分割して事前に交付することができる。
(平30規則19・一部改正)
(交付の請求)
第16条 補助事業者は、第13条の規定により通知を受けた補助事業者が補助金等の交付を受けようとするときは、交付請求書を市長に提出しなければならない。
(平30規則19・一部改正)
(交付決定の取消し)
第17条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の行為により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 法令等又は法令等に基づく市長の処分に違反したとき。
(5) 第4条の2各号に掲げる者に該当することが判明したとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(平24規則4・一部改正)
(補助金等の返還)
第18条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第19条 補助事業者は、第17条第1項の規定による取消しに関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額とし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとみなし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとみなす。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
4 補助事業者は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、生駒市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和34年3月生駒市条例第21号)の規定により算出した延滞金を市に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付額を控除した額によるものとする。
(理由の提示)
第20条 市長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者に対してその理由を示さなければならない。
(財産の処分の制限)
第21条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で、市長が定めるもの
(3) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
(書類の整備及び保管)
第22条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出に関する書類を作成するとともに、領収書等の関係書類を整理し、補助事業の終了後5年間保管しなければならない。
(調査等)
第23条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して、その状況を調査し、又は報告を徴することができる。
(規程の制定)
第24条 市長は、補助金等ごとに、補助金等の交付に関し必要な事項を規定した規程を制定するものとする。
(施行の細目)
第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、平成21年度以後の年度分の補助金等について適用する。
(生駒市会計規則の一部改正)
3 生駒市会計規則(昭和48年3月生駒市規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年3月規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。