○生駒市会計規則

昭和48年3月21日

規則第2号

生駒市会計規則をここに公布する。

生駒市会計規則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、会計事務について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課長 市長事務部局の課長、課課長、企画官、課長補佐、課内室長、消費生活センター所長、市民活動推進センター所長、人権文化センター所長、男女共同参画プラザ所長、清掃リレーセンター所長、花のまちづくりセンター所長、小平尾南児童館長並びに生駒市立保育所の設置等に関する条例(昭和30年3月生駒市条例第8号)に定める保育所の園長及び副園長、消防本部の課長、課課長及び課長補佐、消防署の署長、副署長、分署長及び署長代理、議会事務局次長及び局補佐、教育委員会事務局の課長、課課長、課長補佐、課内室長、学校給食センター所長、子育て支援総合センター所長、子育て支援総合センター副所長、こどもサポートセンター所長、図書館の館長、副館長、分館長及び室長、生駒市立学校設置条例(平成20年3月生駒市条例第6号)に定める学校の園長、副園長及び校長、選挙管理委員会事務局の事務局長、事務局次長及び局長補佐、監査委員事務局の局長及び局長補佐並びに農業委員会事務局の局長及び局長補佐をいう。

(2) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(平元規則9・平3規則10・平4規則6・平7規則2・平10規則15・平11規則13・平12規則24・平13規則9・平14規則16・平14規則31・平16規則10・平17規則9・平18規則7・平18規則13・平18規則26・平20規則6・平21規則4・平21規則18・平23規則20・平24規則14・平24規則22・平25規則15・平25規則21・平26規則8・平26規則10・平27規則23・平28規則6・平29規則12・平29規則25・平30規則7・令元規則14・令2規則10・令4規則11・令5規則9・一部改正)

(その他の会計職員)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項に規定するその他の会計職員として分任出納員を置く。

2 分任出納員は、上司の命を受けて、現金又は物品の出納及び保管の事務に従事する。

(出納員等の任命)

第4条 財政担当部長、財政担当次長及び別表第1の左欄に掲げる職にある職員は、その職にある期間は、出納員に任命されたものとする。ただし、出納員となるべき職員の職の設置のない場合は、上席の職員が出納員に任命されたものとする。

2 別表第1の右欄に掲げる職にある職員は、その職にある期間は、分任出納員に任命されたものとする。

3 市長の事務部局以外の職員が、前2項の規定により、出納員又は分任出納員に任命された場合は、その職にある期間は、当該職員は市長の事務部局の職員に併任されたものとする。

(平6規則23・全改、平19規則9・一部改正)

(会計管理者及び出納員の事務の委任)

第5条 会計管理者はその権限に属する事務のうち、別表第1の左欄に掲げる出納員にそれぞれ当該中欄に掲げる事務を、出納員は同表右欄に掲げる分任出納員にそれぞれ当該中欄に掲げる事務を委任するものとする。

(平19規則9・一部改正)

第6条 削除

(令3規則32)

(出納員等の事務引継)

第7条 出納員及び分任出納員に異動があったときは、前任者は、発令の日から5日以内に後任者に事務引継をしなければならない。この場合において、死亡その他の事故のため事務引継ができないときは、市長が命じた者がこれを行うものとする。

(証拠書類の保管)

第8条 会計管理者及び出納員は、その所掌事務に係る出納に関する証拠書類を保管しなければならない。分任出納員についても、また同様とする。

(平19規則9・一部改正)

第2章 収入

(歳入の調定)

第9条 課長は、歳入を徴収しようとするときは、調定伝票により市長の決裁を受け調定しなければならない。ただし、法令又は契約に分割納付の定めがある歳入で一括調定をすることが適当でないものについての調定は、法令又は契約に定める納期限の到来ごとに当該納期限に係る額について行うものとする。

2 課長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第154条第3項ただし書の規定による口頭掲示その他の方法によって納入の通知をする歳入又はその性質上納付前に調定できない歳入については、第14条第1項の規定による会計管理者からの収納の通知に基づいて前項の規定に準じて調定しなければならない。

3 課長は、支出済み又は支払済みとなった歳出その他の支払金の返納金で、当該経費について第42条の規定による返納の通知をし、かつ、当該年度の出納閉鎖期日までに収入済みとならなかったものがあるときは、現年度の歳入として直ちに第1項の規定による調定をしなければならない。

4 課長は、調定をした後において、当該調定に係る金額について法令の規定又は調定漏れその他の誤り等特別の理由により変更しなければならないときは、直ちにその変更理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について、第1項の規定による調定をしなければならない。

(平19規則9・一部改正)

(調定の通知)

第10条 課長は、前条の規定により歳入の調定をしたときは、直ちに調定伝票により会計管理者に調定の通知をしなければならない。

(平19規則9・一部改正)

(納入の通知)

第11条 課長は、調定をしたときは、直ちに納入通知書により、納入義務者に納入の通知をしなければならない。ただし、地方交付税、補助金、地方債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入にあっては、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、令第154条第3項ただし書きの規定により口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をすることができるものは、おおむね次に掲げる歳入とする。

(1) 延滞金又は加算金

(2) 即納される使用料又は手数料

(3) 予防接種の実費その他これに類する収入

(4) 寄附金その他これに類する収入

(納入通知書の交付)

第12条 課長は、前条第1項(ただし書を除く。)の規定によるほか、次に掲げる場合においては、納入通知書を当該納入義務者に交付しなければならない。

(1) 納入通知書を亡失し、又はき損した旨の申出のあったとき。

(2) 歳入の納付に充てられた証券について支払の拒絶があったとき。

(3) 納入通知書を交付した後に当該収入金について分割納付の定めがなされた場合において、当該分割による納期限が到来するとき。

(現金収納)

第13条 会計管理者、出納員及び分任出納員は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、領収書を納付者に交付し、納付書にその現金等を添え、特別の事情がない限り、翌日までに指定金融機関等に払い込まなければならない。この場合、証券による納付については、領収書に「証券納付」と記載しなければならない。

2 前項に規定する領収書は、所定の領収印を押印しなければならない。ただし、次の各号に掲げる収入については、それぞれ当該各号に定める記録紙又は入園券若しくは入場券等をもって領収書に代えることができる。この場合において、領収印を省略することができる。

(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙

(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入 入園券又は入場券等で領収金額が表示されたもの

3 第1項の規定にかかわらず、市長が別に定める収入については、領収書の交付を省略することができる。この場合において、収入金の金額の計算を明らかにした書類を作成し、納付書に現金を添え、指定金融機関等に払い込まなければならない。

(平3規則15・平4規則10・平9規則18・平13規則14・平19規則9・平28規則11・一部改正)

(収入の整理)

第14条 会計管理者は、指定金融機関から収納済通知書により歳入を収納した旨の通知を受けたときは、これを分類整理して、収入伝票、歳入日計表及び収支日計表を作成し指定金融機関から送付される預金残高日計表と照合の上、収入伝票を所管する課長に送付しなければならない。

2 課長は、前項の規定により収入伝票の送付があったときは、関係帳簿を整理し、収入伝票を保管しなければならない。この場合において、当該収入が市税等(県民税を含む。)にあっては、市税等収入状況表を作成しなければならない。

3 会計管理者は、毎月収入に係る証拠書類を取りまとめ、会計別及び歳入科目別に区分して収支現計表を作成しなければならない。

(平9規則18・平19規則9・令2規則21・一部改正)

(代用納付小切手の支払地)

第15条 令第156条第1項第1号に規定する歳入の納付に使用することができる小切手の支払地の区域は全国とする。

(令3規則32・一部改正)

(支払拒絶の通知等)

第16条 会計管理者は、納付のあった証券について、指定金融機関から支払の拒絶があった旨の通知及び当該証券の送付を受けたときは、当該証券に係る収入を取り消し、当該証券を納付した者に対し証券還付通知書を送付するとともに、所管する課長に通知しなければならない。

2 前項の証券を納付した者に対する通知は、配達証明郵便をもって書類により通知しなければならない。

3 還付することができない証券は、会計管理者において保管するものとする。

(平19規則9・一部改正)

(指定納付受託者の指定等)

第16条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議するものとする。

2 市長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、法第231条の2の3第2項に規定するもののほか、次に掲げる事項を告示するものとする。告示した事項を変更し、又は指定を取り消したときも、また同様とする。

(1) 指定納付受託者に納付させる歳入の種類

(2) 指定納付受託者に歳入を納付させる期間

(令3規則32・追加)

(歳入の徴収又は収納の委託)

第17条 課長は、次に掲げる規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務の委託をしようとするときは、その理由、事務の内容、期間、手数料、委託しようとする相手方の私人の住所、氏名及びその他必要な事項を記載した書類を作成し、会計管理者に協議の上、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 令第158条第1項

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2

2 前項の規定による事務の委託(以下「公金収入事務委託」という。)が決定したときは、次に掲げる事項につき、公金収入事務委託契約を締結しなければならない。

(1) 徴収又は収納の範囲及び委託事由に関すること。

(2) 委託契約の期間に関すること。

(3) 歳入の調定及び歳入の通知に関すること(歳入の徴収の委託の場合に限る。)

(4) 領収書の発行に関すること。

(5) 収入金の払込みの時期、場所及び手続に関すること。

(6) 収入金の報告に関すること。

(7) 収入金の保管に関すること。

(8) 委託料に関すること。

(9) 帳簿の整理に関すること。

(10) 委託事務に使用する印鑑の届出に関すること。

(11) 委託契約の解除に関すること。

(12) その他必要と認める事項

3 前項による契約を締結したときは、速やかにこの旨告示し、かつ、当該歳入の納入義務者が見やすい方法により公表する手続をしなければならない。

4 課長は、公金収入事務を委託した私人(以下「公金収入事務受託者」という。)に公金収入事務受託者証を交付する。

5 会計管理者は、公金収入事務委託簿を備え、これに公金収入事務受託者の住所、氏名、委託年月日及び委託の内容等を記載しておかなければならない。

6 課長は、公金収入事務委託の解除を必要と認めるときは、その理由及び公金収入事務受託者の氏名を記載した書類によって会計管理者に協議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。

7 課長は、公金収入事務委託を解除したときは、直ちにその旨を公金収入事務受託者に通知して公金収入事務受託者証、領収書及び関係帳簿を返還させるとともに、これを告示し、市の広報紙等をもって公表しなければならない。

(平19規則9・平23規則2・平30規則22・令3規則32・一部改正)

第17条の2 課長は、令第158条の2第1項の規定により地方税について私人にその収納の事務の委託をしようとするときは、その理由、事務の内容、期間、手数料、委託しようとする相手方の私人の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びにその他必要な事項を記載した書類を作成し、会計管理者に協議の上、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定による収納事務委託が決定したときは、委託する収納の事務の処理について必要な事項につき、地方税収納事務委託契約を締結しなければならない。

3 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準を満たしている者は、次の各号のいずれの基準にも該当し、かつ、市長が適当と認める者とする。

(1) 公共料金等の収納の実績があること。

(2) 財務及び経営が健全であると認められること。

(3) 電算処理事務を実施するための技術水準にあること。

(4) 納税者の個人情報の保護に関し、十分な管理体制を有すること。

(平17規則6・追加、平19規則9・令3規則32・一部改正)

(歳入科目等の訂正)

第18条 課長は、調定した後においてその歳入について会計区分、所属年度又は歳入科目等に誤りを認めたときは、直ちに更正命令書を作成し、市長の決裁を受けて、関係の帳票等を整理するとともに、更正命令書により会計管理者に更正の通知をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに関係帳票を整理するとともに、当該更正の内容が指定金融機関の記録にも関係するものと認めたときは、更正通知書により指定金融機関に通知しなければならない。

(平9規則18・平19規則9・一部改正)

(過誤納金の取り扱い)

第19条 課長は、収入金のうち誤納又は過納となった金額について払戻しをしようとするときは、戻出伝票を作成し、市長の決裁を受けて戻出伝票により会計管理者に払戻しを命令するとともに、納付者に払戻しする旨通知しなければならない。

2 出納閉鎖期限内に払戻しすることができなかった過誤納金については、課長は、現年度の歳出として支出の手続をしなければならない。

(平19規則9・一部改正)

(滞納金の取扱い)

第20条 課長は、法第231条の3の規定及び令第171条の規定により、督促を必要とするときは、納期限後20日以内に督促状を発行しなければならない。

2 前項の督促状により納入させるべき期限は、その発行した日の翌日から起算して15日以内とする。

3 課長は、歳入の未納金で欠損処分に付すべきものがあるときは、歳入不納欠損処分調書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

4 課長は、前項の規定により歳入の不納欠損処分をしたときは、関係帳簿に記載するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(平11規則16・平19規則9・一部改正)

(滞納繰越)

第21条 課長は、調定済みの歳入で、当該年度の出納閉鎖期限までに収入済みとならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)があるときは、直ちに調定伝票を作成し、市長の決裁を受けて翌年度の調定額に繰り越さなければならない。

2 課長は、前項の規定により繰り越した場合は、会計管理者にこれを通知しなければならない。

(平11規則16・平19規則9・一部改正)

第22条 削除

第3章 支出

(支出負担行為)

第23条 課長は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為伺書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の支出負担行為伺書には、次に掲げる事項を記載するとともに、支出負担行為の内容を明らかにする書類を添付しなければならない。

(1) 目的

(2) 内容

(3) 会計区分

(4) 所属年度

(5) 予算科目

(6) 予算執行状況

(7) 支出負担行為額

(8) 支出の方法

(9) 支出の時期

3 次に掲げる経費については、支出負担行為を支出命令書に兼ねこれを行うことができる。

(1) 新たに購読しようとする場合を除き、一定の期間を画して購読する新聞、雑誌等の購読料

(2) 図書等の追録代

(3) 燃料費

(4) 食糧費

(5) 写真の焼付け及び現像料

(6) 賄材料費

(7) 光熱水費及び通信運搬費

(8) 自動車損害賠償責任保険料、自動車損害共済保険料及び建物総合損害共済保険料

(9) タクシー借上料

(10) テレビ受信料

(11) 扶助費的な負担金

(12) 単価契約によるコピー代

(13) 前各号に掲げるものを除くほか、支出負担行為の額が2万円未満の次に掲げる経費

 需用費

 役務費

 使用料及び賃借料

 原材料費

(14) 次条の規定による支出負担行為として整理する時期が支出決定のときである経費

(平9規則18・平11規則16・平29規則28・一部改正)

(支出負担行為の整理区分)

第24条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担に必要な主な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。

2 前項別表第2に定める経費に係る支出負担行為であっても別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第3に定める区分によるものとする。

第25条 削除

(平20規則19)

(会計管理者の事前協議)

第26条 課長は、1件1,000万円以上の支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。ただし、第23条第3項各号に規定する経費について支出負担行為をしようとするときは、会計管理者の協議によらずこれを行うことができる。

2 課長は、次に掲げる経費について、1件500万円以上の支出負担行為をしようとするときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

(1) 委託料

(2) 工事請負費

(3) 公有財産購入費

(4) 備品購入費

(5) 負担金補助及び交付金(保険給付費等扶助的なものを除く。)

(6) 補償補填及び賠償金

(7) 投資及び出資金

(平4規則10・平11規則13・平19規則9・一部改正)

(合議)

第27条 課長は、支出負担行為伺書により市長の決裁を受けようとするときは、生駒市事務専決規程(平成24年3月生駒市訓令甲第2号)に定める者の合議を経なければならない。

(平2規則4・平24規則14・一部改正)

(請求書)

第28条 支出は、債権者の請求に基づいてしなければならない。ただし、請求書を徴することが困難なものについては、支払調書をもってこれに代えることができる。

(支出命令)

第29条 課長は、経費を支出しようとするときは、歳出科目ごと及び債権者ごとに支出命令書又は支出命令書兼支出負担行為伺書(以下「支出命令書等」という。)を作成し、市長の決裁を受けて支出命令書等により会計管理者に支出命令をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、課長は、予算科目が2以上にわたるとき、又は相手が2人以上にわたるときは、当該経費を合算して支出命令書等を作成することができる。この場合において、支出命令書等には、市長が別に定める明細表を添付しなければならない。

3 前項の支出命令書等には、次に掲げる書類(支出命令書兼支出負担行為伺書にあっては、第2号の書類を除く。)を添付しなければならない。

(1) 請求書又は支払調書

(2) 支出負担行為伺書

(3) 債務の履行の確認を証する書類

(4) その他特に必要と認めた書類

4 第1項の支出命令は、支払期日の10日前までにしなければならない。ただし、特別な理由があるときは、この限りでない。

(平9規則18・平19規則9・令2規則21・一部改正)

(審査)

第30条 会計管理者は、前条第1項の規定による支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を審査し、支出することが適当でないと認めるときは、所管課長に対し理由を付して、当該支出命令書等を返付する。

(1) 会計別、会計年度、所属区分及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 予算額又は配当された予算額を超過しないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 支払方法及び支払時期が適正であるか。

(6) その他法令又は契約に違反しないか。

2 会計管理者は、前項の規定によって審査のほか、債務の確定を確認する場合において必要と認めるときは、実地に調査することができる。

(平9規則18・平19規則9・一部改正)

(支払の通知)

第31条 会計管理者は、前条の規定により審査の結果、当該支出が適正であると認めるときは、債権者に対し、支払の通知をするものとする。ただし、隔地払又は口座振替の方法により支払をするものを除く。

(平19規則9・一部改正)

(現金による支払)

第32条 会計管理者は、債権者からの申出に基づき、指定金融機関をして現金で支払をさせようとするときは、現金支払通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

(平19規則9・一部改正)

(公金振替)

第33条 次に掲げる場合においては、第9条の規定による調定及び第29条の規定による支出命令に代えて振替命令を発することができる。

(1) 各会計間又は同一会計内の収入支出の振替をするとき。

(2) 歳入歳出現金と歳入歳出外現金との間の収入支出の振替をするとき。

(3) 歳計剰余金を翌年度に、又は小切手の振出しに係る支出未済繰越金を繰越しするとき。

(4) 繰上充用するとき。

(5) 小切手の振出日付から1年を経過し、いまだ支払が終わらない金額を歳入に組み入れるとき。

(6) 基金と各会計間の振替をするとき。

(7) 会計年度間の振替をするとき。

2 課長は、前項の規定により公金振替をしようとするときは、振替命令書を作成し、市長の決裁を受けて振替命令書により会計管理者に振替命令をしなければならない。

3 会計管理者は、前項の振替命令を受けたときは、直ちに当該金額を振替するとともに、当該振替の内容が指定金融機関の記録にも関係すると認めたときは、振替通知書により指定金融機関に振替通知をしなければならない。

(平9規則18・平19規則9・一部改正)

(資金前渡)

第34条 令第161条第1項第17号の規定により資金を前渡することができる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 交際費

(2) 会議、講習会等に際し、直接支払を必要とする経費

(3) 日本放送協会に対して支払う受信料

2 課長は、資金前渡を必要と認めるときは、支出命令書兼支出負担行為伺書(資金前渡/概算払用)を作成し、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定した上、支出の手続により資金を前渡するものとする。

3 資金前渡職員は、前渡を受けた資金に係る経費の支払を終了したときは、7日以内に精算書を作成し、証拠書類を添えて課長に提出しなければならない。

4 資金前渡を受けた者が精算前に異動その他の理由により資金前渡事務の処理が不能となった場合において、後任者は、第7条の例により事務引継のうえ精算しなければならない。

5 課長は、精算書を調査確認し、不足金の追加払いを必要とするときは支出の手続を、精算残金の戻入を必要とするときは歳出戻入の手続をとるとともに精算書を会計管理者に送付しなければならない。

(平9規則18・平13規則6・平17規則6・平19規則9・平30規則11・令2規則21・一部改正)

(概算払)

第35条 令第162条第6号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による措置に要する経費

(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定による子育てのための施設等利用給付に要する経費

(3) 概算で支払をしなければ契約し難い委託に要する経費

2 概算払を受けた者は、当該経費について、支払を受けるべき金額が確定したときは、当該確定後7日以内に精算書を作成し関係書類を添えて課長に提出しなければならない。

3 前条第4項及び第5項の規定は、前項の精算のあった場合に準用する。

(平29規則28・令2規則21・令3規則32・一部改正)

(前金払)

第35条の2 令第163条第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 前金で支払をしなければ契約し難い土地又は家屋の買収代金

(2) 使用料、保管料及び保険料

(平7規則2・追加、平29規則28・一部改正)

(繰替払)

第36条 令第164条第5号の規定により繰替払をすることができる経費は、指定納付受託者に歳入を納付させた場合において当該指定納付受託者に支払う手数料とし、同号に規定する規則で定める収入金は、当該歳入とする。

2 会計管理者が繰替払をしたときは、繰替払報告書を作成し、これに関係書類を添えて、所管の課長に送付しなければならない。指定金融機関等から繰替払をした旨の繰替払報告書の送付があったときも、同様とする。ただし、次の各号に掲げる経費については、それぞれ当該各号に掲げる者が、繰替払をした者に代わって、会計管理者の承認を受けた様式により所管の課長に報告することができる。

(1) 歳入の徴収又は収納の事務を委託する場合の委託手数料 当該事務の委託を受けた者

(2) 指定納付受託者に歳入を納付させる場合の事務取扱手数料 指定納付受託者

3 課長は、前項の繰替払報告書の送付(同項ただし書の規定による報告を含む。)を受けたときは、公金振替の手続により振替命令書を会計管理者に送付しなければならない。

(平9規則18・平19規則9・平30規則11・令3規則32・一部改正)

(口座振替)

第37条 令第165条の2の規定により市長が指定する金融機関は、指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

2 会計管理者は、債権者から口座振替の方法による支払の請求があったときは、口座振替依頼書又はこれに代わるものにより指定金融機関に通知しなければならない。この場合において、指定金融機関から送付された口座振替済報告書又はこれに代わるものをもって債権者の領収書とみなす。

(平5規則9・平19規則9・一部改正)

(小切手の振出し)

第38条 会計管理者は、第32条及び前条の規定による支払を除き、債権者に支払をしようとするときは、小切手を交付し、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴することが困難なものについては、支払証明書をもってこれに替えることができる。

2 小切手は、支出命令書等又は戻出伝票に基づいて振り出さなければならない。

3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書により、直ちに指定金融機関に通知しなければならない。

4 会計管理者は、小切手の振出しにあっては、券面記載事項を確認し検印しなければならない。

5 小切手を書き損じ等により廃棄する場合であっても、斜線を朱書したうえ、「廃棄」と記載し、小切手帳に残しておかなければならない。

(平9規則18・平19規則9・一部改正)

(小切手亡失等の措置)

第39条 会計管理者は、債権者から小切手の亡失の届出があったときは、直ちに指定金融機関に小切手支払停止通知書により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の届出のあった債権者から小切手の再発行の請求を受けたときは、当該亡失に係る小切手の除権判決の謄本の提出のない限り再発行してはならない。

(平19規則9・一部改正)

(未払金の償還及び支払)

第40条 令第165条の5の規定により小切手の償還を受けようとする者は、請求書に小切手を添えて会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の請求書の内容を審査して、これを受理したときは、当該償還又は支払の事務を所管する課長に送付しなければならない。

3 課長は、前項の請求書の送付を受けたときは、支出の手続をとらなければならない。

(平19規則9・一部改正)

(指定金融機関への資金の交付)

第40条の2 会計管理者は、第32条の規定による現金による支払及び第37条の規定による口座振替の方法による支払を指定金融機関に行わせるときは、指定金融機関にこれらの支払に係る資金を交付しなければならない。

2 前項の規定による資金の交付は、資金決済書を交付して行うものとする。

(平9規則18・追加、平19規則9・一部改正)

(歳出科目等の更正)

第41条 課長は、支出が完了した後において、会計区分、会計所属年度又は歳出科目等の誤りを認めたときは、更正命令書を作成し、市長の決裁を受けて直ちに関係帳票を整理するとともに、更正命令書により会計管理者に更正の通知をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに関係帳票を整理するとともに、当該更正の内容が指定金融機関の記録にも関係するものと認めるときは、更正通知書により指定金融機関に通知しなければならない。

(平9規則18・平19規則9・一部改正)

(誤払金等の取扱い)

第42条 課長は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額について返納させようとするときは、戻入命令書を作成し、市長の決裁を受けて戻入命令書により会計管理者に戻入の通知をするとともに、当該返納すべき者に対して返納通知書により返納の通知をしなければならない。

(平19規則9・一部改正)

(支出証拠書類の整理)

第43条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出に係る証拠書類を分類整理し歳出日計表及び収支日計表を作成しなければならない。

2 会計管理者は、毎月支出に係る証拠書類を取りまとめ、会計別、歳出科目別に区別し収支現計表を作成し、整理保管をしなければならない。

(平9規則18・平19規則9・令2規則21・一部改正)

第4章 物品会計

(物品の取扱いの基本)

第44条 物品の取扱いに当たっては、常に善良な管理をもってし、いやしくも粗略又は濫用にわたるようなことがあってはならない。

(物品の区分)

第45条 物品は、次の各号に掲げるとおり区分するものとし、その意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 性質又は形状を変えることなく長期間の使用又は保存に耐え得る物品(一組又は一品の取得価額又は評価額が2万円以上の物品及び会計管理者が必要と認める物品に限る。)

(2) 消耗品 次に掲げる物品

 性質又は形状が1回又は短期間の使用により消費され、又は損傷しやすい物品

 消耗品的刊行物及び比較的短期間に更新される図書

 性質又は形状を変えることなく長期間の使用又は保存に耐え得る物品のうち、一組又は一品の取得価額又は評価額が2万円未満のもの(前号の備品を除く。)

(3) 原材料 工事、生産、制作又は加工に要する素材又は原材料

(4) 生産物及び製作品 試験研究又は作業等によって生産又は製作された物品

2 前項の区分に基づく備品の種別、品名等は、会計管理者が別に定める。

(平9規則18・平19規則9・令2規則21・一部改正)

(物品の所属年度区分)

第46条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、物品を出納した日の属する年度とする。

(物品の出納の通知)

第47条 物品を購入、寄附、交換により取得したとき、又は物品が生産、製作されたときは、物品出納通知書により直ちに会計管理者に通知しなければならない。ただし、次に掲げる物品については、支出命令書等又は会計管理者が必要と認める書類を会計管理者に回付することにより通知に代えることができる。

(1) 購入後直ちに贈与又は給与する物品

(2) 儀式、会合等のため一時に消費する物品

(3) 出張先において購入し、直ちに消費する物品

(4) 官報、県報、新聞、雑誌その他これに類する印刷物

(5) 修繕、工事等に際し直ちに消費する金具、ガラスその他の材料

(6) 苗木、種子等

(7) 前各号に掲げるもののほか、物品の目的又は性質により会計管理者の保管を要しない物品

(平19規則9・令2規則21・一部改正)

(出納の記録)

第48条 会計管理者及び課長は、物品のうち備品については、備品の出納があったときに備品出納簿に記録しなければならない。

(令2規則21・全改)

(物品の使用責任)

第49条 課に属する物品で職員が専用するものは当該職員、その他課で供用するものは課長又は課長が指定する職員が、その使用保管の責に任ずるものとする。

2 前項の規定において、職員が専用する物品とは、職員に執務させるため貸与するもの及び車両その他の機械で職員に管理を命じたものをいう。

(物品の返納)

第50条 課長は、管理する物品を使用する必要がなくなったときは、当該物品を出納員に返納しなければならない。この場合において、当該物品が備品であるときは、物品返納通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(令2規則21・追加)

(管理換え等)

第51条 課長は、その管理する物品を他の課長と協議して、当該他の課長の所属に移し替えることができる。

2 課長は、前項の規定による移換え(以下「管理換え」という。)をしようとする場合において、当該物品が備品であるときは、管理換通知書により、会計管理者及び管理換えを受ける課長に通知しなければならない。

3 課長は、管理換えをしようとするときは、市長の決裁を受けなければならない。

(平19規則9・一部改正、令2規則21・旧第50条繰下・一部改正)

(分類の変更)

第52条 課長は、物品の効率的な使用を図るため、その管理する物品について分類を変更することができる。

2 課長は、前項の規定により分類の変更をした場合において、当該物品が備品であるときは、直ちにこの旨会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則9・一部改正、令2規則21・旧第51条繰下・一部改正)

(物品亡失等の報告)

第53条 物品を使用している職員がその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに物品亡失(損傷)てん末書を作成し、課長に届け出なければならない。

2 課長は、前項による届出を受けたときは、その事情を調査し、意見を付し、市長の裁定を受けるものとする。

3 課長は、前項の規定による市長の裁定の結果を会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則9・一部改正、令2規則21・旧第54条繰上)

(備品の表示)

第54条 備品には、備品整理票を貼付するか又は焼印、ペイントその他の方法により所属、品名、区分等を表示しなければならない。ただし、品質又は形態上これによることのできないものは、この限りでない。

(令2規則21・旧第55条繰上)

(物品の検収点検)

第55条 購入その他の理由により物品を新たに市の所有又は保管に属せしめるときは、課長又はその指定する職員は、検収しなければならない。

2 課長は、毎年1回その管理する備品を備品台帳一覧表と対照の上点検しなければならない。

(令2規則21・旧第56条繰上・一部改正)

(不用の決定)

第56条 課長は、使用中の物品及び出納員が保管している物品のうち、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、不用の決定をすることができる。

(1) 市において不用となった物品

(2) 修繕しても使用に耐えない物品

(3) 修繕することが不利と認められる物品

2 前項の決定をしようとする場合において、当該物品が備品であるときは、物品処分伺書により市長の決裁を受けなければならない。

(令2規則21・追加)

(不用物品の処分)

第56条の2 前条第1項又は第2項の規定による不用の決定をしたときは、当該物品について、売却、廃棄その他の処分をすることができる。

2 課長は、前項の規定による処分をした場合において、当該物品が備品であるときは、会計管理者に報告しなければならない。

(令2規則21・追加)

(占有動産)

第57条 占有動産の管理については、別に定めのあるもののほか、この規則の物品の管理その他の事務の手続の例による。

第5章 決算

(決算の資料)

第58条 課長は、会計管理者の定めるところにより、毎会計年度その所掌する予算に係る決算に関する資料及び決算見込額に関する資料を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 課長は、財政担当課長の定めるところにより、毎会計年度、その年度中の主要な施策に関する資料を作成し、財政担当課長に送付しなければならない。

(平19規則9・一部改正)

第6章 現金及び有価証券

(指定金融機関等)

第59条 令第168条第2項及び第4項の規定により指定した指定金融機関等の名称及び取扱事務並びにその範囲は、別に定める。

2 指定金融機関等は、標札をそれぞれの店頭に掲げるものとする。

3 指定金融機関等の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の定める営業時間によるものとする。

4 指定金融機関等において公金の出納に関して使用する印鑑は、当該金融機関が営業のため使用している印鑑とする。

5 指定金融機関等は、前項の印鑑についてあらかじめその印影を会計管理者に届け出ておかなければならない。

(平19規則9・一部改正)

(つり銭用資金)

第59条の2 会計管理者は、必要と認めるときは、出納員に対し、つり銭として必要な資金(以下「つり銭用資金」という。)を交付し、保管を命ずることができる。

2 出納員は、会計年度が終了したとき、又はつり銭用資金を保管する必要がなくなったときは、速やかにつり銭用資金を会計管理者に返納しなければならない。

(平22規則23・追加)

(現金等)

第60条 会計管理者、資金前渡を受けた者及びつり銭用資金の交付を受けた出納員が手許に保管する現金又は有価証券は、堅固な容器に保管しておかなければならない。

2 会計管理者又は資金前渡を受けた者は、前項の規定にかかわらず、短時日の間に支払又は払出しをする場合のほか、保管する現金及び有価証券を指定金融機関等に預け入れ、又は寄託して保管するものとする。

3 資金前渡を受けた者が前項の規定により預け入れたことによって生じた利子は、第34条の規定による精算と同時に当該年度の歳入に組み入れなければならない。

(平19規則9・平22規則23・一部改正)

(現金等亡失の場合の報告)

第61条 会計管理者は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちに理由及び経過を詳細に記入した書面により市長に報告しなければならない。

2 資金前渡を受けた者は、その保管に係る現金を亡失したときは、直ちに理由及び経過を詳細に記入した書面により課長を経て会計管理者に報告しなければならない。

3 つり銭用資金の交付を受けた出納員は、その保管に係る現金を亡失したときは、直ちに理由及び経過を詳細に記入した書面により会計管理者に報告しなければならない。

4 会計管理者は、前2項の報告があったときは、速やかに意見を付して市長に報告しなければならない。

(平19規則9・平22規則23・一部改正)

(歳入歳出外現金等の整理)

第62条 歳入歳出外現金は、次の各号に定めるところにより区分して整理しなければならない。

(1) 保証金

(2) 県民税

(3) その他の保管金、所得税、住民税その他の法定引去金及び前2号に該当しない保管金

2 保管有価証券は、額面金額によって整理しなければならない。

(歳入歳出外現金の出納及び保管)

第63条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)の出納及び保管については、次条及び第65条の規定に定めるもののほか、収入及び支出の例による。

(保証金の収納)

第64条 会計管理者は、保証金を収納したときは、当該納付した者に対して預り書を交付する。

(平19規則9・一部改正)

(保証金の還付)

第65条 会計管理者は、保証金を還付するときは、還付を受けようとする者から保証金還付請求書を提出させるとともに、前条の規定により交付した預り書と引換えに当該保証金を還付しなければならない。

(平19規則9・平30規則11・一部改正)

(市に帰属した歳入歳出外現金等)

第66条 課長は、歳入歳出外現金が市に帰属することとなったときは、公金振替の例により速やかに歳入に組み入れなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 課長は、保管有価証券が市に帰属することになったときは、会計管理者に払出しを命令し、当該保管有価証券について公有財産としての処理手続をしなければならない。

(平19規則9・一部改正)

(利札の返還)

第67条 会計管理者は、その保管する保管有価証券に係る利札で支払期限の到来したものについて、所有者から返還の請求があったときは、当該利札を受領書と引換えに返還しなければならない。

(平19規則9・一部改正)

第7章 出納金の検査及び帳簿等

(出納金の検査)

第68条 会計管理者は、指定金融機関に対して必要な書類を提出させ、収入及び支出の状況を検査しなければならない。

2 前項の検査は、毎年10月31日現在をもって行う定例検査及び必要に応じて行う臨時検査とする。

(平19規則9・一部改正)

(帳簿等)

第69条 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備えて、その所掌する事務について必要な事項を記録しなければならない。

(1) 収支日計表

(2) 収支現計表

(3) 収入日計表

(4) 調定一覧表

(5) 収入一覧表

(6) 歳入簿

(7) 歳入執行状況表

(8) 歳出日計表

(9) 支払一覧表

(10) 歳出予算差引簿

(11) 歳出執行状況表

(12) 資金前渡・概算払整理簿

(13) 歳入歳出外現金受払簿

(14) 積立基金等の状況表

(15) 一時借入金整理簿

(16) 備品台帳一覧表

(平9規則18・平19規則9・令2規則21・一部改正)

第70条 課長は、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備えて、その所掌に属する事務について必要な事項を記録しなければならない。

(1) 歳入簿

(2) 歳入執行状況表

(3) 歳出予算差引簿

(4) 歳出執行状況表

(5) 滞納整理簿

(6) 市債台帳

(平9規則18・令2規則21・一部改正)

第71条 資金前渡職員は、現金出納簿を備え付け、前渡資金の受領、払出額及び残額等を記載するものとする。

第72条 会計管理者及び課長は、第69条及び第70条に規定する帳簿のほか、必要な補助簿を設けることができる。

(平19規則9・一部改正)

(帳票の様式等)

第73条 この規則による帳簿、書類等の種類及び様式は、別表第4に掲げるところによるものとする。

第8章 補則

第74条 この規則に定めるもののほか、会計事務に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までにおいて別表第1に掲げる職にあった職員及びこの規則の施行の際現に別表第1に掲げる職員は、この規則第4条の規定により、出納員及び分任出納員に任命されていた職員又は任命されている職員とみなす。

(昭和49年4月規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年9月規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月規則第12号)

この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和52年4月規則第11号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年4月規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

5 この規則施行の際、現に旧規則に基づいて貸し付けている住宅改修資金については、なお従前の例による。

(昭和53年7月規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月規則第8号)

この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和55年4月規則第6号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年10月規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に建設部都市計画課生駒駅前再開発事務所に属する職員は、特に辞令を用いて発令されたものを除き、辞令を用いず公布の日をもって建設部生駒駅前再開発事務所に属すべき職員として発令されたものとみなす。

(昭和56年7月規則第5号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年4月規則第3号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年4月規則第7号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年10月規則第24号)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和58年11月規則第26号)

この規則は、昭和58年11月1日から施行する。

(昭和59年4月規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の生駒市会計規則の規定は、昭和59年度の会計事務から適用し、昭和58年度分の会計事務については、なお従前の例による。

(昭和59年6月規則第18号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和59年12月規則第28号)

この規則は、昭和60年2月1日から施行する。

(昭和60年4月規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年4月規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年7月規則第11号)

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和61年11月規則第16号)

この規則は、昭和61年11月1日から施行する。

(昭和62年4月規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の生駒市会計規則の規定は、昭和63年度の会計事務から適用し、昭和62年度分の会計事務については、なお従前の例による。

(昭和63年7月規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年4月規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年7月規則第16号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成2年4月規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年11月規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年7月規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市会計規則の規定は、平成4年度の会計事務から適用し、平成3年度分の会計事務については、なお従前の例による。

(平成5年3月規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年4月規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市会計規則の規定は、平成6年度の会計事務から適用し、平成5年度分の会計事務については、なお従前の例による。

(平成6年7月規則第23号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年3月規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年10月規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年11月1日から施行する。

(平成9年4月規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市会計規則の規定は、平成9年度の会計事務から適用し、平成8年度分の会計事務については、なお従前の例による。

(平成10年4月規則第15号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年7月規則第24号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成11年4月規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月規則第24号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第1条中生駒市行政組織規則第2条の改正規定(花のまちづくりセンターに係る部分に限る。)、同規則第39条の次に1条を加える改正規定及び同規則第47条第1項の改正規定並びに第3条中生駒市会計規則第2条第1号の改正規定(花のまちづくりセンター所長に係る部分に限る。)及び同規則別表第1の改正規定は、同月29日から施行する。

(平成13年4月規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月規則第31号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年3月規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年1月規則第3号)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成18年3月規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月規則第26号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月規則第17号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年10月規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月規則第18号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年1月規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月規則第20号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月規則第22号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第4条中給料等の支給に関する規則第5条の5第1項の表の改正規定(「(鹿ノ台分署の分署長を除く。)」及び「、鹿ノ台分署の分署長」を削る部分に限る。)及び第6条中生駒市会計規則別表第1の改正規定(消防署鹿ノ台分署長に係る部分に限る。)は、同月8日から施行する。

(平成26年6月規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月規則第23号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年8月規則第25号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年3月規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月規則第25号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年7月規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月規則第14号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市会計規則の規定は、令和2年度の会計事務から適用し、令和元年度分の会計事務については、なお従前の例による。

(令和2年3月規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条の次に1条を加える改正規定は令和4年1月4日から、第15条の改正規定は同年11月4日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年1月4日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正後の第36条の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年3月規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第5条関係)

(平11規則13・全改、平12規則24・平13規則9・平14規則16・平14規則31・平16規則10・平16規則16・平17規則5・平17規則9・平18規則7・平18規則13・平18規則26・平20規則6・平20規則17・平21規則4・平21規則18・平22規則9・平23規則20・平24規則14・平24規則22・平25規則15・平25規則21・平26規則10・平26規則19・平27規則5・平27規則12・平27規則25・平28規則6・平29規則12・平29規則25・平29規則28・平30規則6・平30規則7・令2規則10・令2規則22・令4規則11・令5規則9・一部改正)

出納員となるべき職員

委任する事務

分任出納員となるべき職員

秘書課長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

企画政策課長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

広報広聴課長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

人事課長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

総務課長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

防災安全課長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

消費生活センター所長

所管に係る徴収金の収納

所属職員

所管に係る物品の出納保管

契約検査課長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

行政経営課長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

財政課長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

地域コミュニティ推進課長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

市民活動推進センター所長

所管に係る徴収金の収納

所属係長

所管に係る物品の出納保管

デジタル推進課長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

スマートシティ推進室長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

SDGs推進課長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

農林課長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

商工観光課長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

商工観光課観光振興室長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

市民課長

所管に係る使用料及び手数料の収納

所管係長

市民サービスコーナーに勤務する職員

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

課税課長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

収税課長

所管に係る徴収金の収納

所管係員

所管に係る物品の出納保管

人権施策課長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

人権文化センター所長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

男女共同参画プラザ所長

所管に係る徴収金の収納

所属職員

所管に係る物品の出納保管

環境保全課長

所管に係る徴収金の収納

所管係員

所管に係る物品の出納保管

清掃リレーセンター所長

所管に係る徴収金の収納

所管係員

所管に係る物品の出納保管

福祉政策課長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

障がい福祉課長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

生活支援課長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

地域包括ケア推進課長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

地域共生サミット推進室長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

介護保険課長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

健康課長

所管に係る徴収金の収納

所管係員

所管に係る物品の出納保管

地域医療課長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

国保医療課長

後期高齢者医療保険料の収納

所管係員

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

管理課長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

事業計画課長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

土木課長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

営繕課長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

都市計画課長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

都市計画課住宅政策室長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

拠点形成課長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

拠点形成課学研推進室長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

建築課長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

みどり公園課長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

花のまちづくりセンター所長

所管に係る徴収金の収納

所属職員

所管に係る物品の出納保管

下水道課長

所管に係る徴収金の収納

所管係員

所管に係る物品の出納保管

会計課長

会計課課長

会計課課長補佐

徴収金の収納

所属職員

所管に係る物品の出納保管

消防本部総務課長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

消防本部予防課長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

消防本部警防課長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

消防署長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

消防署北分署長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

消防署南分署長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

議会事務局次長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

教育委員会教育総務課長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

教育委員会学校給食センター所長

所管に係る徴収金の収納

小・中学校長

所管係長

所管に係る物品の出納保管

教育委員会教育指導課長

所管に係る負担金その他徴収金の収納

小・中学校長

所管係長

所管に係る物品の出納保管

教育委員会教育指導課教育政策室長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

幼保こども園課長

所管に係る保育料その他徴収金の収納

保育園長

幼稚園長

所管係長

所管に係る物品の出納保管

こども総務課長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

子育て支援総合センター所長

所管に係る徴収金の収納

所属職員

所管に係る物品の出納保管

こどもサポートセンター所長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

教育委員会生涯学習課長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

教育委員会図書館長

所管に係る徴収金の収納

所管係員

所管に係る物品の出納保管

教育委員会図書館南分館長

所管に係る徴収金の収納

所管係員

所管に係る物品の出納保管

教育委員会図書館北分館長

所管に係る徴収金の収納

所管係員

所管に係る物品の出納保管

教育委員会生駒駅前図書室長

所管に係る徴収金の収納

所管係員

所管に係る物品の出納保管

教育委員会スポーツ振興課長

所管に係る使用料の収納

所管係員

所管に係る徴収金の収納

所管係員

所管に係る物品の出納保管

選挙管理委員会事務局長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

監査委員事務局長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

農業委員会事務局長

所管に係る徴収金の収納

所管係長

所管に係る物品の出納保管

別表第2(第24条関係)

(平元規則16・令2規則21・一部改正)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

支払調書

 

 

任命、委嘱又はそれに準ずる行為

支出しようとする額

 

 

2 給料

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

支払調書

 

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支払調書

 

 

 

 

死亡届書、失業証明書その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支払調書

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支払調書、支出明細書

 

(物品購入)

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請求書)

 

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅費請求書、職員研修等参加事前協議書

 

(実費弁償法令の規定に基づかない特別職の職員、臨時講師に対する旅費)

旅行依頼のとき

旅行に要する旅費の額

旅行依頼書

臨時講師、議会等関係人の出頭旅費(法207)

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

10 需用費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請求書)

 

(燃料費、光熱水費、食糧費)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

 

11 役務費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請求書)払込通知書

 

(手数料、通信費、保管料、各月の保険料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

単価が定まり又は定額のもの

12 委託料

委託契約締結のとき

契約金額

契約書、請求書、見積書

 

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書

 

(継続的契約による使用料、賃借料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

単価の定まっているもの

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書

 

15 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書

 

16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書

 

17 備品購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書

 

18 負担金補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定の写し、内訳書の写し

 

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする金額

請求書、扶助決定書の写し

 

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

貸付申請書、契約書、確約書

 

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入証書の写し、小切手又は支払拒絶証書

 

22 償還金、利子及び割引料

納入告知書、又は支払請求のあったとき

払込みを要する額

払込書、仕訳書、告知書、支払請求書

 

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書

 

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書(寄附採納願い)

 

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し

 

27 繰出金

繰出し決定のとき

繰出ししようとする額

 

 

別表第3(第24条関係)

(平元規則16・一部改正)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令を発するとき

現金払命令をしようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨の表示をすること

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

繰越をするための必要な書類

繰越しの旨を表示すること

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入又は戻入の通知があったとき

戻入する額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入があり6月1日以後に通知があれば( )書による

6 債務負担行為

債務負担行為を行なうとき

債務負担行為の額

契約書その他の関係書類

 

別表第4(第73条関係)

(平9規則18・全改、平11規則16・令2規則21・一部改正)

様式番号

帳簿等の名称

関係条文

1

調定伝票

第9条第10条及び第21条

2

納入通知書

第11条及び第12条

3

納付書

第13条

4

領収書

第13条及び第17条

5

収納済通知書

第14条

6

収入伝票

第14条

7

歳入日計表

第14条及び第69条

8

収支日計表

第14条第43条及び第69条

9

預金残高日計表

第14条

10

市税等収入状況表

第14条

11

収支現計表

第14条第43条及び第69条

12

証券還付通知書

第16条

13

公金収入事務受託者証

第17条

14

公金収入事務委託簿

第17条

15

更正命令書

第18条及び第41条

16

更正通知書

第18条及び第41条

17

戻出伝票

第19条及び第38条

18

歳入不納欠損処分調書

第20条

19

支出負担行為伺書

第23条第27条及び第29条

20

支出命令書

第23条第29条第30条及び第38条

21

支払調書

第28条及び第29条

22

支出命令書兼支出負担行為伺書

第29条

23

現金支払通知書

第32条

24

振替命令書

第33条及び第36条

25

振替通知書

第33条

26

支出命令書兼支出負担行為伺書(資金前渡/概算払用)

第34条

27

精算書

第34条及び第35条

28

繰替払報告書

第36条

29

口座振替依頼書

第37条

30

口座振替済報告書

第37条

31

支払証明書

第38条

32

小切手振出済通知書

第38条

33

小切手支払停止通知書

第39条

34

資金決済書

第40条の2

35

戻入命令書

第42条

36

返納通知書

第42条

37

歳出日計表

第43条及び第69条

38

物品出納通知書

第47条

39

削除

40

備品出納簿

第48条

41

管理換通知書

第51条

42

備品整理票

第54条

43

物品返納通知書

第50条

44

物品処分伺書

第56条

45

物品亡失(損傷)てん末書

第53条

46

備品台帳一覧表

第55条及び第69条

47

預り書

第64条及び第65条

48

調定一覧表

第69条

49

収入一覧表

第69条

50

歳入簿

第69条及び第70条

51

歳入執行状況表

第69条及び第70条

52

支払一覧表

第69条

53

歳出予算差引簿

第69条及び第70条

54

歳出執行状況表

第69条及び第70条

55

資金前渡・概算払整理簿

第69条

56

歳入歳出外現金受払簿

第69条

57

積立基金等の状況表

第69条

58

一時借入金整理簿

第69条

59

滞納整理簿

第70条

60

市債台帳

第70条

61

現金出納簿

第71条

様式 略

生駒市会計規則

昭和48年3月21日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和48年3月21日 規則第2号
昭和49年4月1日 規則第9号
昭和50年6月2日 規則第11号
昭和50年9月18日 規則第17号
昭和51年7月1日 規則第12号
昭和52年4月1日 規則第11号
昭和53年4月1日 規則第6号
昭和53年7月1日 規則第15号
昭和54年6月30日 規則第8号
昭和55年4月1日 規則第6号
昭和55年10月1日 規則第15号
昭和56年7月1日 規則第5号
昭和57年4月1日 規則第3号
昭和58年4月1日 規則第7号
昭和58年10月1日 規則第24号
昭和58年11月1日 規則第26号
昭和59年4月1日 規則第1号
昭和59年6月30日 規則第18号
昭和59年12月24日 規則第28号
昭和60年4月1日 規則第2号
昭和61年4月1日 規則第3号
昭和61年7月1日 規則第11号
昭和61年11月1日 規則第16号
昭和62年4月1日 規則第10号
昭和63年4月1日 規則第3号
昭和63年7月1日 規則第11号
平成元年4月1日 規則第9号
平成元年7月1日 規則第16号
平成2年4月1日 規則第4号
平成2年11月1日 規則第17号
平成3年4月1日 規則第10号
平成3年7月1日 規則第15号
平成4年4月1日 規則第6号
平成4年4月1日 規則第10号
平成5年3月25日 規則第9号
平成5年4月1日 規則第14号
平成6年4月1日 規則第9号
平成6年4月1日 規則第12号
平成6年7月1日 規則第23号
平成7年3月31日 規則第2号
平成8年10月1日 規則第16号
平成9年4月1日 規則第18号
平成10年4月1日 規則第15号
平成10年7月31日 規則第24号
平成11年4月1日 規則第13号
平成11年4月1日 規則第16号
平成12年3月31日 規則第24号
平成13年3月30日 規則第6号
平成13年3月30日 規則第9号
平成13年4月3日 規則第14号
平成14年3月29日 規則第16号
平成14年9月30日 規則第31号
平成16年3月31日 規則第10号
平成16年6月30日 規則第16号
平成17年3月30日 規則第5号
平成17年3月30日 規則第6号
平成17年3月31日 規則第9号
平成18年1月31日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第13号
平成18年9月29日 規則第26号
平成19年3月31日 規則第9号
平成20年3月31日 規則第6号
平成20年9月25日 規則第17号
平成20年10月15日 規則第19号
平成21年3月27日 規則第4号
平成21年6月29日 規則第18号
平成22年3月31日 規則第9号
平成22年10月1日 規則第23号
平成23年1月28日 規則第2号
平成23年6月30日 規則第20号
平成24年3月30日 規則第14号
平成24年6月29日 規則第22号
平成25年3月28日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第21号
平成26年3月14日 規則第8号
平成26年3月31日 規則第10号
平成26年6月27日 規則第19号
平成27年3月12日 規則第5号
平成27年3月31日 規則第12号
平成27年7月1日 規則第23号
平成27年8月26日 規則第25号
平成28年3月24日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第11号
平成29年3月31日 規則第12号
平成29年6月14日 規則第25号
平成29年7月19日 規則第28号
平成30年3月30日 規則第6号
平成30年3月30日 規則第7号
平成30年3月30日 規則第11号
平成30年8月29日 規則第22号
令和元年9月27日 規則第14号
令和2年3月31日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第21号
令和2年3月31日 規則第22号
令和3年12月28日 規則第32号
令和4年3月31日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第9号