○生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

平成20年9月19日

条例第28号

生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例をここに公布する。

生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定により、議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法について定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬の額は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額610,000円

(2) 副議長 月額550,000円

(3) 議員 月額500,000円

(平22条例33・一部改正)

(議員報酬の支給)

第3条 議員報酬は、その職についた日から支給し、その職を離れたときは、その日まで支給する。ただし、日を同じくにして職に異動を生じたときは、その日の翌日から新たに支給する。

2 議員報酬をその月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

(費用弁償)

第4条 議長等が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、特別職の職員で常勤のものの例による。

(期末手当)

第5条 議長等で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した者についても、同様とする。

2 期末手当は、基準日現在(退職し、又は死亡した議長等にあっては、退職し、又は死亡した日現在)における議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の45を乗じて得た額の合計額を基礎として、生駒市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年7月生駒市条例第23号)の適用を受ける職員の例により支給する。ただし、同条例第15条第2項中「6月に支給する場合には100分の120、12月に支給する場合には100分の125」とあるのは、「100分の175」とする。

(平21条例33・平22条例27・平26条例35・平28条例16・平28条例51・平29条例35・平30条例36・令元条例28・令2条例29・令4条例2・令4条例27・令5条例23・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

2 生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年11月生駒市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(生駒市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

3 生駒市特別職報酬等審議会条例(昭和43年4月生駒市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「「100分の160」と、」とあるのは、「「100分の145」と、」とする。

(平21条例18・追加)

(令和2年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 令和2年6月に支給する期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により定められる額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(令2条例20・追加)

(平成21年5月条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月条例第33号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月条例第36号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年11月条例第27号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、同月30日から施行する。

(委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成26年11月条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当又は給与の内払)

3 改正後の議員報酬条例、改正後の給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第3条の規定による改正前の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第7条の規定による改正前の生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の議員報酬条例の規定による期末手当、改正後の給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与条例の規定による給与又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年12月条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の常勤特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例(以下「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当又は給与の内払)

3 改正後の議員報酬等条例、改正後の常勤特別職給与条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第3条の規定による改正前の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第7条の規定による改正前の生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当、改正後の常勤特別職給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与等条例の規定による給与又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成29年12月条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の常勤特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例(以下「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当又は給与の内払)

3 改正後の議員報酬等条例、改正後の常勤特別職給与条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第3条の規定による改正前の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第7条の規定による改正前の生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当、改正後の常勤特別職給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与等条例の規定による給与又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年12月条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の常勤特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例(以下「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当又は給与の内払)

3 改正後の議員報酬等条例、改正後の常勤特別職給与条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第3条の規定による改正前の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第7条の規定による改正前の生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当、改正後の常勤特別職給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与等条例の規定による給与又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年12月条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の常勤特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例(以下「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当又は給与の内払)

3 改正後の議員報酬等条例、改正後の常勤特別職給与条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第3条の規定による改正前の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第7条の規定による改正前の生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当、改正後の常勤特別職給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与等条例の規定による給与又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和2年5月条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項、改正後の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第5条、改正後の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第5項及び改正後の生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例第6条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年12月条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、改正後の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の常勤特別職給与条例」という。)の規定、改正後の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例(以下「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定及び改正後の生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当又は給与の内払)

3 改正後の議員報酬等条例、改正後の常勤特別職給与条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、改正前の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、改正前の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は改正前の生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当、改正後の常勤特別職給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与等条例の規定による給与又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年12月条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、改正後の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の常勤特別職給与条例」という。)の規定及び改正後の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例(以下「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当又は給与の内払)

3 改正後の議員報酬等条例、改正後の常勤特別職給与条例又は改正後の教育長給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、改正前の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は改正前の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当、改正後の常勤特別職給与条例の規定による給与又は改正後の教育長給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

平成20年9月19日 条例第28号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年9月19日 条例第28号
平成21年5月29日 条例第18号
平成21年11月30日 条例第33号
平成21年12月25日 条例第36号
平成22年11月30日 条例第27号
平成22年12月27日 条例第33号
平成26年11月28日 条例第35号
平成28年3月30日 条例第16号
平成28年12月26日 条例第51号
平成29年12月25日 条例第35号
平成30年12月25日 条例第36号
令和元年12月24日 条例第28号
令和2年5月21日 条例第20号
令和2年11月30日 条例第29号
令和4年3月15日 条例第2号
令和4年12月23日 条例第27号
令和5年12月25日 条例第23号