○生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年11月7日

条例第12号

〔生駒町の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例〕をここに公布する。

生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

(平20条例28・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定により、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めるものとする。

(平20条例28・追加、令元条例23・一部改正)

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、議会の議員が附属機関の委員その他の構成員を兼ねるときは、当該議会の議員には、当該附属機関の委員その他の構成員としての報酬は、支給しない。

(平20条例21・一部改正、平20条例28・旧第1条繰下・一部改正)

(報酬の支給)

第3条 報酬を月額又は年額で支給する特別職の職員には、その職についた日から報酬を支給し、その職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。ただし、日を同じにして職に異動を生じたときは、その日の翌日から新たな報酬を支給する。

2 報酬を月額で支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額はその月の現日数を基礎として日割によって計算する。

3 報酬を年額で支給する場合であってその年における在職期間が1年に満たないときは、その報酬の額は月割によって計算する。

4 農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の報酬のうち、成果実績額については、市長が定めるところにより年額で支給する。

(平20条例28・旧第2条繰下、平30条例9・一部改正)

第4条 前条第1項に規定する特別職の職員で、1年を通じ全くその職務に従事しないものに対しては、既に支給した報酬の全部又は一部を還付させることができる。

(平20条例28・旧第3条繰下)

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が公務のため出張したときは、その出張について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、特別職の職員で常勤のものの例による。ただし、別表に規定する上記以外の特別職の職員の旅費については、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、市長が定める額とする。

3 特別職の職員が会議等に出席し、又は公務のため勤務する場合において市長が特に必要と認めるときは、その出席又は勤務について、費用弁償として、市長が定める額の旅費を支給することができる。

(平7条例4・一部改正、平20条例28・旧第4条繰下、平24条例47・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平20条例28・全改)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。ただし、教育委員会の委員については昭和31年9月30日までなお従前の規定による報酬の額とする。

2 生駒町の特別職の職員の給与に関する条例(昭和27年生駒町条例第2号)は、廃止する。

3 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する特別職の職員のうち議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)に対して、この条例の施行の日から起算して7日を超えない範囲内において、報酬の月額に100分の30を乗じて得た額を期末手当として支給する。

4 前項に定めるもののほか、議長等に支給する期末手当は、一般職の職員の例による。

5 平成10年3月に支給する期末手当に関する第5条第2項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる生駒市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年12月生駒市条例第32号)による改正後の生駒市の一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平9条例30・追加)

(昭和32年6月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年6月1日から適用する。

(昭和32年7月条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年11月条例第7号)

この条例は、昭和33年12月1日から施行する。

(昭和33年12月条例第11号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年10月条例第25号)

この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和35年9月条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和35年12月条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年3月条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年12月条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年3月条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年10月条例第15号)

この条例は、昭和37年10月10日から施行する。

(昭和38年3月条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年4月条例第23号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月条例第4号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年10月条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年8月1日から適用する。

(昭和41年4月条例第1号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年10月条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年11月25日から適用する。

(昭和42年7月条例第16号)

この条例は、昭和42年7月1日から施行する。

(昭和42年10月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月条例第31号)

この条例は、昭和44年1月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月条例第1号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和46年3月条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月27日から適用する。

(昭和46年12月条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第5条の改正規定は、昭和46年5月1日から、別表の改正規定は、昭和46年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当(以下この項において「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和47年3月条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年6月条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、家庭相談員に関する改正規定は、昭和47年4月1日から、社会教育指導員に関する改正規定は、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和47年10月条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和48年3月条例第10号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和49年4月条例第12号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年4月条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和51年6月条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年9月条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和53年7月条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年6月1日から適用する。

2 この条例による改正前の生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和53年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和53年12月条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和53年度に限り、議会の議長、副議長及び議員がこの条例による改正後の生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により昭和54年3月に支給を受けることとなる期末手当の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に相当する額とする。

(1) 改正後の条例第5条の規定により昭和54年3月に支給を受けるべき期末手当の額

(2) 昭和53年12月に支給を受けた期末手当の額に260分の10を乗じて得た額

(昭和54年3月条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和54年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和55年4月条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年7月条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和55年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和56年7月条例第17号)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和56年12月条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年7月条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。

(昭和58年3月条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年5月条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年5月条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年10月条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和62年3月生駒市教育委員会規則第2号で昭和62年3月15日から施行)

(昭和62年12月条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

(昭和62年12月条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和63年2月生駒市規則第1号で昭和63年2月1日から施行)

(昭和63年4月条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年7月条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定により平成2年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、新条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成2年12月条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年7月条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定により平成4年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成6年3月条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成8年3月条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年6月条例第20号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年12月条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成9年12月条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成9年12月条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において市長が規則で定める日から施行する。

(平成11年12月生駒市規則第32号で平成12年3月1日から施行。ただし、別表の改正規定(「情報公開運営審議会委員」を「情報公開及び個人情報保護運営審議会委員」に改める部分に限る。)は、同年1月1日から施行)

(平成10年3月条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年7月条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年6月条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第4条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成12年3月条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第4条中生駒市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条の改正規定並びに附則第6項及び第8項から第13項までの規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年3月条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第8項、第10項、第12項及び第14項の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成19年9月生駒市規則第19号で平成19年11月1日から施行)

(平成19年9月条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年12月条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生ずる報酬について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた報酬については、なお従前の例による。

(平成20年9月条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成22年6月条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に任期が開始する特別職の職員で非常勤のものの報酬について適用する。

(平成23年3月条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成23年9月生駒市規則第23号で平成23年11月1日から施行)

(平成23年9月条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月条例第27号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に附属機関の委員その他の構成員である者の報酬については、改正後の生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定にかかわらず、平成25年3月31日までの間、なお従前の例による。

(平成24年12月条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定並びに次項の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年10月条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平4条例29・全改、平6条例8・平8条例2・平8条例20・平9条例27・平9条例28・平10条例1・平10条例13・平10条例25・平11条例11・平11条例18・平12条例3・平12条例4・平12条例14・平12条例34・平14条例12・平14条例13・平15条例13・平16条例3・平18条例2・平18条例4・平19条例21・平19条例24・平19条例26・平20条例21・平20条例28・平22条例16・平23条例10・平23条例16・平23条例27・平24条例33・平25条例2・平27条例8・平28条例42・平29条例12・平30条例9・令元条例25・令3条例1・一部改正)

区分

報酬の額(円)

教育委員会の委員

日額 29,000

選挙管理委員会の委員

委員長

日額 21,000

委員

日額 16,000

監査委員

識見を有する者のうちから選任された監査委員

日額 32,000

議会議員のうちから選任された監査委員

日額 24,000

公平委員会の委員

日額 16,000

農業委員会の委員

会長

日額 21,000

成果実績額 農地利用の最適化に向けた活動の実施による成果の実績に応じて国から交付される交付金(以下「交付金」という。)の範囲内で市長が定める額

副会長

日額 18,000

成果実績額 交付金の範囲内で市長が定める額

委員

日額 16,000

成果実績額 交付金の範囲内で市長が定める額

農地利用最適化推進委員

日額 16,000

成果実績額 交付金の範囲内で市長が定める額

固定資産評価審査委員会の委員

日額 16,000

選挙長

日額 19,000

開票管理者

1回につき 19,000

選挙立会人及び開票立会人

1回につき 14,000

投票所の投票管理者

1回につき 19,000

投票所の投票立会人

1回につき 16,000

期日前投票所の投票管理者

投票時間が11時間30分の場合の投票管理者

日額 16,000

上記以外の投票管理者

日額 16,000円に投票時間数を乗じて得た額を、11.5で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

期日前投票所の投票立会人

投票時間が11時間30分の場合の投票立会人

日額 14,000

上記以外の投票立会人

日額 14,000円に投票時間数を乗じて得た額を、11.5で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

附属機関の委員その他の構成員

学識経験のある者として選任された委員その他の構成員

日額 14,000

上記以外の委員その他の構成員

日額 5,000

スポーツ推進委員

年額 72,000

上記以外の特別職の職員

日額32,000以内又は月額370,000以内

備考

1 上表の規定にかかわらず、教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、監査委員、公平委員会の委員、農業委員会の委員、農地利用最適化推進委員又は固定資産評価審査委員会の委員(以下これらを「行政委員等」という。)が、当該執行機関の任務又は所掌事務の範囲内において、当該執行機関の決定に基づいて委員ごとに行う調査、調整、書面の作成等の勤務で市長が認めるものに従事したときは、勤務時間数に応じて報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とし、その月の分を翌月の末日までに支給するものとする。

(1) 1日の勤務時間数が、上表に定める当該行政委員等の報酬の額を5,000円で除して得た値を超える日(以下「特定日」という。) 当該行政委員等の報酬の額

(2) 特定日以外の日 その月における特定日以外の日に係る勤務時間数の合計(その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。)に5,000円を乗じて得た額

3 この表において「投票時間」とは、投票所(期日前投票にあっては、期日前投票所。以下この項において同じ。)を開く時刻から投票所を閉じる時刻までの時間をいう。

4 選挙又は投票(以下「選挙等」という。)が同一の日に2以上行われる場合における選挙等の事務に従事する者の報酬の額については、当該2以上の選挙等を1の選挙等とみなして上表及び次項の規定を適用する。

5 投票管理者の職務時間又は投票立会人の立会時間が投票時間の2分の1以下である場合における当該投票管理者又は当該投票立会人の報酬の額は、上表に定める報酬の額の2分の1の額とする。

6 介護認定審査会及び障害支援区分認定審査会を同時に開いた場合における介護認定審査会委員及び障害支援区分認定審査会委員の報酬の額は、それぞれ、上表に定める報酬の額の2分の1の額とする。

生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年11月7日 条例第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年11月7日 条例第12号
昭和32年6月28日 条例第21号
昭和32年7月23日 条例第24号
昭和33年11月20日 条例第7号
昭和33年12月3日 条例第11号
昭和34年10月1日 条例第25号
昭和35年9月28日 条例第15号
昭和35年12月22日 条例第28号
昭和36年3月15日 条例第1号
昭和36年12月12日 条例第16号
昭和37年3月19日 条例第2号
昭和37年10月1日 条例第15号
昭和38年3月19日 条例第4号
昭和39年4月1日 条例第23号
昭和40年3月26日 条例第4号
昭和40年10月2日 条例第25号
昭和41年4月1日 条例第1号
昭和41年10月1日 条例第32号
昭和41年12月21日 条例第36号
昭和42年7月1日 条例第16号
昭和42年10月6日 条例第21号
昭和43年4月1日 条例第14号
昭和43年4月1日 条例第16号
昭和43年12月26日 条例第31号
昭和45年3月14日 条例第1号
昭和45年12月23日 条例第42号
昭和46年3月31日 条例第4号
昭和46年7月28日 条例第14号
昭和46年12月25日 条例第41号
昭和47年3月30日 条例第9号
昭和47年6月1日 条例第16号
昭和47年10月16日 条例第26号
昭和48年3月30日 条例第10号
昭和48年12月26日 条例第37号
昭和49年4月1日 条例第12号
昭和49年4月30日 条例第19号
昭和49年12月24日 条例第40号
昭和51年6月30日 条例第20号
昭和51年9月27日 条例第25号
昭和51年12月23日 条例第38号
昭和53年7月1日 条例第28号
昭和53年12月25日 条例第34号
昭和54年3月27日 条例第2号
昭和54年12月25日 条例第23号
昭和55年4月1日 条例第1号
昭和55年7月17日 条例第22号
昭和55年12月23日 条例第32号
昭和56年7月1日 条例第17号
昭和56年12月24日 条例第33号
昭和57年4月1日 条例第2号
昭和57年7月1日 条例第15号
昭和58年3月19日 条例第11号
昭和59年5月10日 条例第20号
昭和60年4月1日 条例第3号
昭和60年5月15日 条例第27号
昭和61年4月1日 条例第2号
昭和61年10月7日 条例第28号
昭和62年12月25日 条例第17号
昭和62年12月25日 条例第20号
昭和63年4月1日 条例第2号
昭和63年7月1日 条例第24号
平成2年3月27日 条例第2号
平成2年12月21日 条例第20号
平成2年12月25日 条例第27号
平成3年7月1日 条例第22号
平成4年3月9日 条例第2号
平成4年12月25日 条例第29号
平成6年3月29日 条例第8号
平成7年3月31日 条例第4号
平成8年3月29日 条例第2号
平成8年6月26日 条例第20号
平成9年12月24日 条例第27号
平成9年12月24日 条例第28号
平成9年12月24日 条例第30号
平成10年3月27日 条例第1号
平成10年3月27日 条例第13号
平成10年7月1日 条例第25号
平成11年3月24日 条例第11号
平成11年6月28日 条例第18号
平成12年3月29日 条例第3号
平成12年3月29日 条例第4号
平成12年3月29日 条例第14号
平成12年12月22日 条例第34号
平成14年3月29日 条例第12号
平成14年3月29日 条例第13号
平成14年12月25日 条例第36号
平成15年3月31日 条例第13号
平成15年11月28日 条例第20号
平成16年3月31日 条例第3号
平成17年11月28日 条例第22号
平成18年3月31日 条例第2号
平成18年3月31日 条例第4号
平成19年6月25日 条例第21号
平成19年9月28日 条例第24号
平成19年12月25日 条例第26号
平成20年5月12日 条例第21号
平成20年9月19日 条例第28号
平成22年6月28日 条例第16号
平成23年3月29日 条例第10号
平成23年9月13日 条例第16号
平成23年12月15日 条例第27号
平成24年10月9日 条例第33号
平成24年12月25日 条例第47号
平成25年3月15日 条例第2号
平成27年3月26日 条例第8号
平成28年10月11日 条例第42号
平成29年3月29日 条例第12号
平成30年3月28日 条例第9号
令和元年9月27日 条例第23号
令和元年12月12日 条例第25号
令和3年3月11日 条例第1号