○生駒市人権文化センター条例

平成14年3月29日

条例第13号

生駒市人権文化センター条例をここに公布する。

生駒市人権文化センター条例

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)及び基本的人権尊重の精神に基づき、地域福祉の向上及び人権啓発に資するため、本市に人権文化センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

生駒市人権文化センター

生駒市小平尾町1549番地

生駒市人権文化センター別館

生駒市小平尾町1548番地1

(平29条例16・一部改正)

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 住民の生活の向上及び自立支援に関すること。

(2) 住民交流の促進に関すること。

(3) 人権啓発及び人権に係る調査研究に関すること。

(4) 生涯学習の推進に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事業

(使用の許可)

第4条 センターのうち別表に掲げる施設(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第5条 市長は、施設の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備を汚損するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(5) 管理上支障があるとき。

(6) その他市長が不適当と認めるとき。

(平23条例30・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、施設の使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) その使用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 使用者が虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 使用者がこの条例又はこの条例による規則に違反したとき。

(4) 施設が災害その他の理由により使用できなくなったとき。

(本市の免責)

第7条 前条の規定により施設の使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合において、使用者に損害が生ずることがあっても、本市は、これに対して補償の責任を負わない。

(使用料)

第8条 施設の使用料は、別表のとおりとする。

2 前項の使用料は、使用の許可を受けた際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条第1項の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(目的外使用等の禁止)

第11条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に施設を使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(設備)

第12条 使用者は、施設の使用に際し、特別な設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第13条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第6条の規定により使用の許可を取り消され、使用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(入館の制限)

第14条 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(損害の賠償)

第15条 その責めに帰すべき理由により、センターを破損し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(人権文化センター運営審議会)

第16条 センターの運営に関する必要な事項について調査審議するため、生駒市人権文化センター運営審議会を置く。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(生駒市立小平尾南隣保館設置条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 生駒市立小平尾南隣保館設置条例(昭和45年12月生駒市条例第39号)

(2) 生駒市立小平尾南隣保館使用料条例(昭和46年3月生駒市条例第1号)

(3) 生駒市立小平尾南隣保館運営審議会条例(昭和46年3月生駒市条例第2号)

(生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

3 生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年11月生駒市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年12月条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(生駒市人権文化センター条例の一部改正に伴う経過措置)

12 第12条の規定による改正後の生駒市人権文化センター条例第5条及び第6条の規定は、施行日以後にされる許可の申請について適用し、施行日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

(平成29年3月条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(生駒市立老人憩の家条例の廃止)

2 生駒市立老人憩の家条例(昭和46年7月生駒市条例第13号)は、廃止する。

(平成30年9月条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成30年10月生駒市規則第27号で平成30年11月1日から施行。ただし、同条例別表人権文化センター別館の項の改正規定を除く。)

(平成31年1月生駒市規則第1号で平成31年2月1日から施行。ただし、同条例別表人権文化センター別館の項の改正規定に限る。)

(経過措置)

2 改正後の生駒市人権文化センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第4条、第8条関係)

(平29条例16・平30条例31・一部改正)

使用区分

施設名

午前9時から

正午まで

正午から

午後5時まで

午後5時から

午後9時まで

人権文化センター

教養講話室

300円

300円

300円

調理室

300円

300円

300円

クラブ室

100円

100円

100円

和室

100円

100円

100円

人権文化センター別館

500円

500円

500円

生駒市人権文化センター条例

平成14年3月29日 条例第13号

(平成31年2月1日施行)