○生駒市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年6月29日

規則第18号

〔生駒市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則〕をここに公布する。

生駒市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

(平24規則38・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年6月生駒市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24規則38・一部改正)

(交付の申請等)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者及び会派に所属しない議員(以下「無会派議員」という。)は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、会派の代表者は、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、市長に対し、議長を経由して会派解散届(様式第3号)を提出しなければならない。

(平24規則38・平29規則7・一部改正)

(交付の決定)

第3条 市長は、前条第1項又は第2項の規定により申請のあった会派及び無会派議員について交付すべき年度分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者及び無会派議員に政務活動費交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(平24規則38・平29規則7・一部改正)

(交付の請求)

第4条 会派の代表者及び無会派議員は、政務活動費の交付日の10日前までに、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付請求書(様式第5号)を提出するものとする。

(平24規則38・平29規則7・一部改正)

(収支報告書等の写しの送付)

第5条 議長は、条例第7条の規定により提出された収支報告書等の写しを市長に送付するものとする。

(平24規則38・旧第6条繰上)

(会計帳簿等の整理保管)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び無会派議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を作成するとともに、領収書等の支出に関する証拠書類を整理し、会計帳簿及び条例第7条の規定により提出した領収書等の支出に関する証拠書類の写しを同条に規定する収支報告書等の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(平24規則38・旧第7条繰上・一部改正、平29規則7・一部改正)

(施行の細目)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が議長と協議して定める。

(平24規則38・旧第8条繰上)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成24年12月規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に市長に提出する政務活動費交付申請書、政務活動費交付変更申請書、会派解散届及び政務活動費交付請求書並びに市長が通知する政務活動費交付決定通知書から適用し、同日前に改正前の生駒市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定により市長に提出した政務調査費交付申請書、政務調査費交付変更申請書、会派解散届及び政務調査費交付請求書並びに市長が通知した政務調査費交付決定通知書については、なお従前の例による。

(平成29年3月規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平24規則38・全改、平29規則7・令3規則27・一部改正)

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(平24規則38・全改、令3規則27・一部改正)

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(平24規則38・全改、令3規則27・一部改正)

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(平24規則38・全改、平29規則7・一部改正)

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(平24規則38・全改、平29規則7・令3規則27・一部改正)

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生駒市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年6月29日 規則第18号

(令和4年1月1日施行)