○生駒市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年6月29日

条例第19号

〔生駒市議会政務調査費の交付に関する条例〕をここに公布する。

生駒市議会政務活動費の交付に関する条例

(平24条例45・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、生駒市議会議員(以下「議員」という。)の市政に関する調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平14条例27・平20条例30・平24条例45・一部改正)

(交付の対象)

第2条 政務活動費は、生駒市議会(以下「議会」という。)における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下同じ。)及び会派に所属しない議員(以下「無会派議員」という。)に対して交付する。

(平24条例45・平29条例10・一部改正)

(交付額及び交付の方法)

第3条 会派に対して交付する政務活動費は月額30,000円に各月1日(以下「基準日」という。)における会派の所属議員数を乗じて得た額を、無会派議員に対して交付する政務活動費は基準日において在職する無会派議員に対して月額30,000円を、4月から9月まで及び10月から翌年の3月までの半期ごとに交付する。

2 政務活動費は、各半期の最初の月に、当該半期に属する月数分を交付する。ただし、半期の途中において議員の任期が満了するときは、任期満了の日の属する月までの月数分を交付する。

3 半期の途中において新たに結成された会派及び無会派議員となった者に対しては、結成された日及び無会派議員となった日の属する月の翌月分(これらの日が基準日に当たるときは、当月分)から政務活動費を交付する。

4 会派に対して政務活動費を交付する場合で、基準日において所属議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があったときは当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、無会派議員に対して政務活動費を交付する場合で、基準日において議員の辞職、失職、除名又は死亡により議員でなくなったときは当月分の政務活動費は交付しない。

5 基準日において議会の解散があったときは、当月分の政務活動費は交付しない。

6 政務活動費は、交付月の25日(その日が生駒市の休日を定める条例(平成元年4月生駒市条例第20号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その翌日)に交付する。

(平21条例3・平24条例45・平29条例10・一部改正)

(所属議員数の異動等に伴う調整等)

第4条 政務活動費の交付を受けた会派が半期の途中で所属議員数に異動が生じた場合において、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たるときは、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の所属議員数により算定した政務活動費の額を下回るときは、当該会派に対して当該下回る額を追加して交付し、既に交付した政務活動費の額が異動後の所属議員数により算定した政務活動費の額を上回るときは、当該会派は当該上回る額を返還しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が半期の途中において解散したときは、当該会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たるときは、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた無会派議員が、半期の途中において会派に所属したとき及び議員でなくなったときは、当該無会派議員は、会派に所属した日及び議員でなくなった日の属する月の翌月分(これらの日が基準日に当たるときは、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(平24条例45・平29条例10・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、会派及び無会派議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができる。

(平24条例45・全改、平29条例10・一部改正)

(経理責任者)

第6条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(平24条例45・一部改正)

(収支報告書等の提出)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者及び無会派議員は、別記様式により、政務活動費に係る収入及び支出の報告書並びに領収書等の支出に関する証拠書類(以下これらを「収支報告書等」という。)を議長に提出しなければならない。

2 収支報告書等は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の代表者であった者は、解散の日から起算して30日以内に収支報告書等を議長に提出しなければならない。

4 政務活動費の交付を受けた無会派議員が、会派に所属したとき及び議員でなくなったときは、第2項の規定にかかわらず、当該無会派議員であった者は、会派に所属した日及び議員でなくなった日から起算して30日以内に収支報告書等を議長に提出しなければならない。

(平24条例45・平29条例10・一部改正)

(政務活動費の返還)

第8条 会派及び無会派議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派及び無会派議員がその年度において第5条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余があるときは、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。

(平24条例45・旧第9条繰上・一部改正、平29条例10・一部改正)

(収支報告書等の保存等)

第9条 議長は、第7条の規定により提出された収支報告書等を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 議長は、前項の収支報告書等の閲覧の請求があったときは、生駒市情報公開条例(平成20年9月生駒市条例第31号)第7条各号に掲げる情報が記録されている部分を除き、その閲覧に供するものとする。

(平20条例30・平21条例3・一部改正、平24条例45・旧第10条繰上)

(透明性の確保)

第10条 議長は、第7条の規定により提出された収支報告書等について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(平24条例45・追加)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平24条例45・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成13年度分の政務調査費に限り、第3条第1項の規定の適用については、同項中「4月」とあるのは、「7月」とする。

(政務活動費に関する特例措置)

3 令和2年10月から令和3年3月までの半期に属する月数分の政務活動費は、第3条第1項の規定にかかわらず、交付しない。

(令2条例19・追加)

4 令和5年1月から同年3月までの月数分の政務活動費は、第3条第1項の規定にかかわらず、交付しない。この場合における同条第2項の規定の適用については、同項中「各半期の最初の月に、当該半期に属する」とあるのは、「令和4年10月に、同月から同年12月までの」とする。

(令4条例18・追加)

(平成14年6月条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1号ただし書の政令で定める日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、同日前に改正前の生駒市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成29年3月条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(生駒市議会基本条例の一部改正)

2 生駒市議会基本条例(平成25年12月生駒市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年5月条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(平24条例45・追加、平29条例10・一部改正)

項目

内容

調査研究費

市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

(資料印刷費、調査委託料、文書通信費、交通費、宿泊費等)

研修費

研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

(講師謝金、会場費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等)

広報費

活動、市政について住民に報告するために要する経費

(広報紙・報告書等印刷費、会場費、文書通信費、交通費等)

広聴費

住民からの市政並びに会派及び無会派議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

(資料印刷費、会場費、文書通信費、交通費等)

要請・陳情活動費

要請及び陳情活動を行うために必要な経費

(資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等)

会議費

各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への参加に要する経費

(会場費、資料印刷費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等)

資料作成費

活動に必要な資料の作成に要する経費

(印刷製本代、翻訳料、事務機器購入・リース代等)

資料購入費

活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

(書籍購入費、新聞雑誌購読料、有料データベース利用料等)

人件費

活動を補助する職員を臨時的に雇用する経費

(給料、手当、賃金等)

事務所費

活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費

(事務所の賃借料・維持管理費、文書通信費、事務機器購入・リース代等)

(平24条例45・全改、平29条例10・令3条例26・一部改正)

画像画像

生駒市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年6月29日 条例第19号

(令和4年6月28日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成13年6月29日 条例第19号
平成14年6月28日 条例第27号
平成20年9月19日 条例第30号
平成21年3月30日 条例第3号
平成24年12月13日 条例第45号
平成29年3月15日 条例第10号
令和2年5月21日 条例第19号
令和3年12月8日 条例第26号
令和4年6月28日 条例第18号