○生駒市総合計画審議会条例
平成12年3月29日
条例第4号
生駒市総合計画審議会条例をここに公布する。
生駒市総合計画審議会条例
(設置)
第1条 生駒市総合計画(以下「総合計画」という。)の策定及び適切な進行管理を図るため、生駒市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平24条例30・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 総合計画の策定に関すること。
(2) 総合計画に基づく施策等の取組状況及び成果の検証に関すること。
(平24条例30・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。
(平24条例30・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平24条例30・全改)
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 審議会は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。
4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。
(平24条例30・追加)
(関係者の出席等)
第8条 審議会又は部会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(平24条例30・旧第7条繰下・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)
2 生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年11月生駒市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年10月条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。