○生駒市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則
令和5年2月22日
規則第1号
生駒市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則をここに公布する。
生駒市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、生駒市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年12月生駒市条例第26号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項のうち市長の所管に係るものを定めるものとする。
(個人情報取扱事務登録簿)
第2条 市長は、個人情報取扱事務を開始したときは、直ちに、当該個人情報取扱事務について個人情報取扱事務登録簿を作成しなければならない。
2 市長は、個人情報取扱事務登録簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該個人情報取扱事務登録簿を修正しなければならない。
3 市長は、個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る個人情報取扱事務登録簿を削除しなければならない。
4 個人情報取扱事務登録簿は、別記様式によるものとする。
5 条例第3条第1項第6号に規定する実施機関が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 個人情報取扱事務の開始年月日
(2) 個人情報の収集方法
(3) 個人情報の経常的な利用目的以外の目的のための利用又は提供の有無
(4) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第76条第1項、第90条第1項又は第98条第1項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地
(5) 他の法令又は条例による開示制度の有無
(6) 法第90条第1項ただし書又は第98条第1項ただし書に該当するときは、その旨
(7) 個人情報が記録されている主な行政文書(法第60条第1項ただし書に規定する地方公共団体等行政文書をいう。以下同じ。)の名称
(8) その他市長が必要と認める事項
(条例第7条に規定する実施機関が定める方法)
第3条 条例第7条に規定する実施機関が定める方法は、用紙に出力したものの閲覧若しくは交付、専用機器により再生したものの視聴又はCD―R(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下同じ。)、DVD―R(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下同じ。)その他の電磁的記録の媒体に複写したものの交付により行うものとする。
2 電磁的記録を印刷物として出力したものを閲覧し、又は交付する方法以外の方法による開示は、電磁的記録の全部を開示する場合で、実施機関が保有する専用機器で容易に対処することができるときに限り、行うものとする。
(費用負担)
第4条 条例第7条に規定する写しの作成及び送付に要する費用は、前納しなければならない。この場合において、当該写しの作成及び送付に要する費用は、現金又は納付書により納付しなければならない。
(運用状況の公表)
第5条 条例第11条の規定による運用状況の公表は、開示請求及び開示決定等の件数、審査請求の件数、個人情報取扱事務登録簿の件数その他必要な事項を本市の広報紙に掲載することにより行うものとする。
(施行の細目)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(市長が保有する個人情報の保護に関する規則の廃止)
2 市長が保有する個人情報の保護に関する規則(平成11年12月生駒市規則第33号)は、廃止する。
別表(第4条関係)
種別 | 写しの作成方法 | 費用の額 |
文書、図画及び写真 | 複写機により複写したもの(モノクロ単色刷りで、A3版以下の用紙に限る。) | 1枚につき10円 |
複写機により複写したもの(多色刷りで、A3版以下の用紙に限る。) | 1枚につき50円 | |
スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をCD―Rに複写したもの | 1枚につき100円に当該文書、図画又は写真1枚ごとに10円を加えた額 | |
スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をDVD―Rに複写したもの | 1枚につき120円に当該文書、図画又は写真1枚ごとに10円を加えた額 | |
マイクロフィルム | 印刷したものを複写機により複写したもの(モノクロ単色刷りで、A3版以下の用紙に限る。) | 1枚につき10円 |
写真フィルム | 印画紙に印画したもの | 作成に要する費用に相当する額 |
電磁的記録 | 用紙に出力したものを複写機により複写したもの(モノクロ単色刷りで、A3版以下の用紙に限る。) | 1枚につき10円 |
用紙に出力したものを複写機により複写したもの(多色刷りで、A3版以下の用紙に限る。) | 1枚につき50円 | |
CD―Rに複写したもの | 1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
DVD―Rに複写したもの | 1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
上記以外の電磁的記録の媒体に複写したもの | 作成に要する費用に相当する額 |
備考 上表の規定にかかわらず、写しの作成を委託により行う場合における当該写しの作成に要する費用の額は、当該委託に要した額に相当する額とする。