○生駒市副市長に対する事務委任規則

平成31年2月5日

規則第3号

生駒市副市長に対する事務委任規則をここに公布する。

生駒市副市長に対する事務委任規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 市長は、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定による双方代理の禁止に抵触する契約の締結その他の法律行為に関する事務を副市長に委任する。

(委任事項の専決又は代決)

第3条 前条に規定する委任事項の専決又は代決については、生駒市事務専決規程(平成24年3月生駒市訓令甲第2号)の関係規定を適用する。この場合において、同令中「市長」とあるのは、「副市長」と読み替えるものとする。

(副市長に事故があるとき等の事務委任)

第4条 副市長に事故があるとき、又は副市長が欠けたときの事務の委任については、前2条中「副市長」とあるのは、「生駒市長の職務を代理する職員を定める規則(昭和39年4月生駒市規則第1号)第2条に規定する上席の職員」とする。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

生駒市副市長に対する事務委任規則

平成31年2月5日 規則第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成31年2月5日 規則第3号