○生駒市事務専決規程

平成24年3月30日

訓令甲第2号

生駒市事務専決規程を次のように定める。

生駒市事務専決規程

生駒市事務専決規程(平成2年4月生駒市訓令甲第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、市長の権限に属する事務の専決等について必要な事項を定め、事務処理に対する責任の所在を明らかにするとともに、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長又は専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務の処理に関し意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、自らの判断に基づき市長の名のもとに常時市長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁責任者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で一時その決裁責任者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 出張、病気その他の理由により決裁責任者が決裁できない状態にあることをいう。

(5) 特命監 生駒市行政組織規則(平成6年7月生駒市規則第22号)第41条の3に規定する特命監をいう。

(6) 危機管理監 生駒市行政組織規則第41条の4に規定する危機管理監をいう。

(7) 部長 市長事務部局の公室長及び部長並びに議会事務局長並びに教育委員会事務局の部長をいう。

(8) 次長 市長事務部局の次長、福祉事務所長及び教育委員会事務局の次長をいう。

(9) 課長 市長事務部局の課長、議会事務局次長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、教育委員会事務局の課長、子育て支援総合センター所長及び図書館長をいう。

(10) 課課長 市長事務部局の課課長、選挙管理委員会事務局次長及び教育委員会事務局の課課長をいう。

(11) 企画官 市長事務部局の企画官をいう。

(12) 指導主事 教育委員会事務局の指導主事をいう。

(13) 課長補佐 市長事務部局の課長補佐、議会事務局の局補佐、選挙管理委員会事務局局長補佐、監査委員事務局局長補佐、農業委員会事務局局長補佐、教育委員会事務局の課長補佐、子育て支援総合センター副所長及び図書館副館長をいう。

(14) 課内室長 デジタル推進課スマートシティ推進室長、商工観光課観光振興室長、地域包括ケア推進課地域共生サミット推進室長、都市計画課住宅政策室長、拠点形成課学研推進室長及び教育指導課教育政策室長をいう。

(15) 施設長 消費生活センター所長、市民活動推進センター所長、人権文化センター所長、男女共同参画プラザ所長、清掃リレーセンター所長、花のまちづくりセンター所長、竜田川浄化センター所長、小平尾南児童館長、学校給食センター所長、保育園長、こどもサポートセンター所長、図書館南分館長、図書館北分館長、生駒駅前図書室長、幼稚園長、小学校長及び中学校長をいう。

(16) 副園長 保育所の副園長及び幼稚園の副園長をいう。

(平25訓令甲1・平25訓令甲2・平26訓令甲2・平26訓令甲4・平27訓令甲2・平27訓令甲3・平28訓令甲1・平29訓令甲1・平29訓令甲3・平30訓令甲1・令2訓令甲3・令3訓令甲1・令4訓令甲2・令5訓令甲2・一部改正)

(決裁順序)

第3条 決裁を要する事務は、決裁を受けるべき事務を所管する係長(主査を置く課にあっては、主査)から順次所属の上司の決定を経て、市長の決裁を受けなければならない。

(平26訓令甲2・平30訓令甲3・一部改正)

(代決)

第4条 市長不在のときは副市長が、市長及び副市長ともに不在のときは所管部長がその事務を代決する。

2 副市長不在のときは、所管部長がその事務を代決する。

3 部長不在のときは所管次長が、部長及び所管次長ともに不在のときは所管課長がその事務を代決する。

4 次長不在のときは、所管課長がその事務を代決する。

5 課長不在のときは所管課課長及び所管企画官が、課長、所管課課長及び所管企画官いずれも不在のときは所管課長補佐及び所管課内室長がその事務を代決する。

6 課課長又は企画官不在のときは、所管課長補佐及び所管課内室長がその事務を代決する。

7 課長補佐又は課内室長不在のときは所管主幹が、課長補佐、課内室長及び所管主幹が不在のときは所管係長がその事務を代決する。

8 保育園長及び幼稚園長不在のときは、所管の副園長がその事務を代決する。

9 前各項の場合において、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項及び異例又は疑義のある事項は、代決してはならない。

10 第1項から第8項までの規定により代決した者は、施行後速やかに決裁責任者の後閲を受けなければならない。

(平26訓令甲2・平27訓令甲2・平28訓令甲1・平29訓令甲1・平30訓令甲3・令5訓令甲2・一部改正)

(合議)

第5条 第3条の規定により、その事務を処理する場合において、別に定める場合を除くほか、次の各号に係るものについては、それぞれ当該各号に定める者に合議をしなければならない。

(1) その事務が各部の調整を必要とするものについては、市長公室長及び企画政策課長

(2) その事務が関西文化学術研究都市高山地区に関連するものについては、都市整備部長、拠点形成課長及び拠点形成課学研推進室長

(3) その事務が人事及び給与に関連するものについては、人事課長

(4) その事務が職員研修に関連するものについては、人事課長

(5) その事務が庁用備品(生駒市庁舎管理規則(昭和56年10月生駒市規則第11号)第2条第2号に規定する庁舎で使用する机、椅子、戸棚及び事務用機械類をいう。)の購入及び処分に関連するものについては、総務課長

(6) その事務が議案及び議事に関連するものについては、総務課長

(7) その事務が法令、例規等に関連するものについては、総務課長

(8) その事務が情報公開及び個人情報保護に関連するものについては、総務課長

(9) その事務が公共施設の管理に関連するものについては、行政経営課長

(10) その事務が情報機器等の購入、情報システムの導入及び変更並びに情報ネットワーク及び情報化施策に関連するものについては、デジタル推進課長

(11) その事務が避難施設の増築、改築及び大規模改修に関連するものについては、防災安全課長

(12) その事務が自然エネルギーに関連するものについては、SDGs推進課長

(13) その事務が地球環境の保全に関連するものについては、環境保全課長

(14) その事務が用地取得に関連するものについては、事業計画課長

(15) その事務が都市計画決定に関連するものについては、都市計画課長

(16) 前各号に定めるもののほか、その事務が2以上の部課等に関連するもので、特に必要とするものについては、関連部長、次長及び課長

2 支出負担行為の合議を必要とするものは、次に掲げる経費とする。この場合において、当該支出負担行為については、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、右欄に掲げる者に合議しなければならない。

(1) 委託料

(2) 工事請負費

(3) 公有財産購入費

(4) 備品購入費

(5) 負担金補助及び交付金(保険給付費等扶助的なものを除く。)

(6) 補償補填及び賠償金

(7) 投資及び出資金

(8) 繰出金

合議区分

合議者

課長、課課長、企画官、課長補佐、課内室長又は施設長の専決に係るもの(1件30万円以上のものに限る。)

財政係長及び財政課主幹

次長の専決に係るもの

財政係長、財政課主幹及び財政課課長補佐(財政課課長補佐が置かれていない場合にあっては、財政課長)

部長又は消防長の専決に係るもの

財政係長、財政課主幹、財政課課長補佐及び財政課長

副市長の専決に係るもの

財政係長、財政課主幹、財政課課長補佐、財政課長及び総務部次長(総務部次長が置かれていない場合にあっては、総務部長)

市長の決裁に係るもの

財政係長、財政課主幹、財政課課長補佐、財政課長、総務部次長及び総務部長

3 決裁を要する事務が予算の執行に影響を及ぼすものについては、財政課長、総務部次長及び総務部長に合議しなければならない。

(平25訓令甲1・平25訓令甲2・平26訓令甲4・平26訓令甲10・平28訓令甲1・平29訓令甲1・平30訓令甲1・平31訓令甲2・令2訓令甲3・令2訓令甲5・令3訓令甲1・令4訓令甲2・令5訓令甲2・一部改正)

第6条 削除

(令5訓令甲4)

(教育委員会事務局の事務に係る決裁の特例)

第7条 生駒市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則(昭和60年4月生駒市教育委員会規則第6号)の規定により教育長に対して委任した事務以外の事務が、市長又は副市長の決裁を受けるべき事務であるときは、教育長を経なければならない。

(平27訓令甲2・追加)

(除外規定)

第8条 この訓令に定める専決事項であっても、次に掲げる事項については、すべて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 市議会に提出する議案に関すること。

(2) 重要かつ異例に属すること。

(3) 紛議論争又は将来その原因となると認められること。

(4) 例規又は先例となること(別表の2の表第6号に掲げる事項を除く。)

(5) 特に市長の決裁を受けることを適当と認められること。

(平25訓令甲2・平25訓令甲4・一部改正、平27訓令甲2・旧第7条繰下)

(副市長の専決事項)

第9条 副市長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 市の行政区域に関すること。

(2) 予備費の充当に関すること。

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項に規定する予算の流用に関すること。

(4) 別表に掲げる事項のうち、副市長の専決区分に関すること。

(平25訓令甲2・平25訓令甲4・一部改正、平27訓令甲2・旧第8条繰下、平30訓令甲2・一部改正)

(特命監の専決事項)

第9条の2 特命監が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 特命監が処理する特命事項のうち、市長があらかじめ指定したものに関すること。

(2) 特命監の出張命令に関すること(宿泊を伴う出張を除く。)

(平28訓令甲1・追加)

(危機管理監の専決事項等)

第9条の3 危機管理監が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 危機事象の発生時における応急措置の実施、各部局及び各行政機関との連絡調整並びに重要な危機管理に関すること。

(2) 防災安全課の所掌に係る別表に掲げる次長の専決区分に属する事項

2 前項第1号の場合において、危機管理監は、市行政施策の方針、人事、予算等事務執行上調整を必要とする事項については、総務部長と協議し、当該協議を調えなければならない。

(平30訓令甲1・追加)

(消防長の専決事項)

第10条 消防長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)による危険物の規制、火災に関する警報の発令及びたき火又は喫煙の制限に関すること。

(2) 申請、副申、証明、届出、調査、報告、照会、回答及び通知に関すること。

(3) 陳情又は苦情に関すること。

(4) 予算に定めのある国庫補助及び県補助の申請に関すること。

(5) 定例な表彰に関すること。

(6) 消防団員(消防団長を除く。)の任命の承認に関すること。

(7) 消防団員等の公務災害補償及び消防団員の退職報償金の支給に関すること。

(8) 消防長の旅行命令に関すること(宿泊を伴う旅行命令を除く。)

(9) 所管に係る附属機関の委員その他の構成員の旅行命令に関すること。

(10) 消防用財産の管理に関すること。

(11) 1件200万円未満の財産(物品を除く。)の交換及び処分に関すること。

(12) 所管に係る備品の管理換え及び1件1,000万円未満の備品の処分に関すること。

(13) 予定価格2,000万円未満の工事の施行、修繕、業務委託、物品の購入及び印刷製本等の起工に関すること。

(14) 競争入札の方法により締結する契約に係る支出負担行為のうち、1件5,000万円未満のものに関すること。

(15) 所管に係る支出命令並びに歳入歳出外現金の受入通知及び払出命令に関すること。

(16) 前各号に定めるもののほか、歳入の調定及び1件2,000万円未満の支出負担行為に関すること。

2 消防長は、前項に規定する専決事項の一部について、消防長が指定する職員をして、更に専決処理させることができる。

(平25訓令甲2・平25訓令甲4・平28訓令甲3・一部改正)

(共通専決事項)

第11条 部長、次長、課長、課課長、企画官、課長補佐、課内室長及び施設長が専決できる共通の事項は、別表のとおりとする。

2 参事が専決できる共通の事項は、次のとおりとする。

(1) 特に指定された事務のうち、市長があらかじめ指定したものに関すること。

(2) 特に指定された事務に係る別表に掲げる次長の専決区分に属する事項に関すること。

(3) 参事の旅行命令に関すること(宿泊に伴う旅行命令を除く。)

(平28訓令甲1・平28訓令甲3・平29訓令甲1・平30訓令甲3・令5訓令甲2・一部改正)

(市長公室長の専決事項)

第12条 市長公室長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 広報の編集及び発行に関すること。

(2) 広聴活動の企画及び調整に関すること。

(3) 職員の研修に関すること。

(4) 総合企画に関し、各部局及び各行政機関との連絡調整に関すること。

(平28訓令甲1・一部改正)

(総務部長の専決事項)

第13条 総務部長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 市有財産の管理に関すること。

(2) 危機管理対策に関し、各部局及び各行政機関との連絡調整に関すること(第9条の3第1項第1号に掲げる事項を除く。)

(3) 交通安全の企画及び調査に関すること。

(4) 起債の承認申請に関すること。

(6) 会計課、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び公平委員会事務局の所掌に係る別表に掲げる部長の専決区分に属する事項に関すること。

(平25訓令甲4・平28訓令甲1・平30訓令甲1・令2訓令甲1・令2訓令甲3・令4訓令甲2・一部改正)

(地域活力創生部長の専決事項)

第14条 地域活力創生部長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 情報化施策の調査及び企画に関すること。

(2) 中小企業の経営指導に関すること。

(3) 農業委員会事務局の所掌に係る別表に掲げる部長の専決区分に属する事項に関すること。

(平26訓令甲4・平28訓令甲1・令2訓令甲3・一部改正)

(市民部長の専決事項)

第15条 市民部長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 市税の滞納処分のうち、差押え及び換価に関すること。

(2) 人権施策の調査及び企画に関すること。

(3) 公害の調査に関すること。

(4) 一般廃棄物事業の企画に関すること。

(平28訓令甲1・一部改正)

(福祉健康部長の専決事項)

第16条 福祉健康部長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉法人の定款変更の届出の受理に関すること。

(2) 介護保険事業の企画運営に関すること。

(3) 予防接種及び健康診断の企画に関すること。

(4) 国民健康保険事業の企画運営に関すること。

(平25訓令甲1・全改、平28訓令甲1・一部改正)

(建設部長の専決事項)

第17条 建設部長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 水路及び砂防地域の出願の審査又は許可に関すること。

(2) 原因者負担工事の出願許可に関すること。

(3) 市営住宅の入居者の決定に関すること。

(平26訓令甲4・一部改正、平28訓令甲1・旧第18条繰上、令3訓令甲1・一部改正)

(都市整備部長の専決事項)

第18条 都市整備部長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 都市計画及び都市問題の調査に関すること。

(2) 国土利用計画の副申に関すること。

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)による公開による意見の聴取に関すること。

(4) 建築基準法による道路の位置指定、変更及び廃止に関すること。

(5) 開発行為等の指導に関すること(第57条第4号に係るものを除く。)

(6) 景観法(平成16年法律第110号)による景観計画区域内の行為の届出に対する行為の着手の制限に係る期間の短縮に関すること(生駒市宅地等開発行為に関する指導要綱(昭和62年11月告示第144号)第3条に係るものに限る。)

(7) 風致地区内の行為の許可に関すること(生駒市宅地等開発行為に関する指導要綱第3条に係るものに限る。)

(8) 関西文化学術研究都市高山地区関連事業の企画及び調査に関すること。

(9) 市街地再開発事業の企画及び調査に関すること。

(平26訓令甲4・平27訓令甲2・一部改正、平28訓令甲1・旧第19条繰上・一部改正、令3訓令甲1・一部改正)

(上下水道部長の専決事項)

第18条の2 上下水道部長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 公共下水道及び都市下水路の占用の許可に関すること。

(令5訓令甲4・追加)

(秘書課長の専決事項)

第19条 秘書課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 市長の祝辞、式辞、弔辞その他これに類するものの決定に関すること。

(2) 市政功労者等被表彰者の記録の整理及び公示に関すること。

(平26訓令甲4・旧第21条繰上、平27訓令甲1・一部改正、平28訓令甲1・旧第20条繰上・一部改正、平30訓令甲1・令2訓令甲3・一部改正)

(企画政策課長の専決事項)

第20条 企画政策課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 軽易な市行政施策の調整に関すること。

(令2訓令甲3・全改)

(広報広聴課長の専決事項)

第21条 広報広聴課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 広報活動の連絡調整に関すること。

(2) 市政に関する陳情及び要望等の処理手続に関すること。

(3) 市政全般に係る市内外の関係者との連絡調整に関すること。

(平28訓令甲1・全改、令2訓令甲3・一部改正)

(人事課長の専決事項)

第22条 人事課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の身分証明、記章及び名札の交付に関すること。

(2) 職員の健康診断及び予防接種の実施に関すること。

(3) 職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間、組合休暇及び欠勤届に関すること。

(4) 職員の厚生に関する計画の実施に関すること。

(5) 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当に係る認定及び確認に関すること。

(6) 職員の源泉徴収に関すること。

(平25訓令甲1・一部改正、平26訓令甲4・旧第23条繰上、平29訓令甲2・一部改正)

第23条及び第24条 削除

(平28訓令甲1)

(総務課長の専決事項)

第25条 総務課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 庁舎の管理に関すること。

(2) 財産台帳の調整に関すること。

(3) 不動産の登記手続に関すること。

(4) 市有自動車の運行管理及び整備管理に関すること。

(5) 文書の配布、浄書、収受及び発送に関すること。

(6) 保存文書の管理に関すること。

(7) 公印の管理に関すること。

(8) 条例及び規則の公布に関すること。

(9) 例規集の編集に関すること。

(10) 情報公開制度に係る行政文書の目録に関すること。

(11) 個人情報保護制度に係る個人情報取扱事務登録簿の目録に関すること。

(12) 市政情報コーナーの管理に関すること。

(13) 統計調査員の選定及び調査区の設置に関すること。

(14) 各種統計調査報告に関すること。

(15) 市政に関する統計その他資料の保管に関すること。

(平25訓令甲4・平30訓令甲1・令2訓令甲3・令5訓令甲1・一部改正)

(防災安全課長の専決事項)

第26条 防災安全課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 危機管理対策の連絡調整に関すること。

(2) 防災行政用無線の維持管理に関すること。

(3) 市政に関する相談のうち軽易なものの処理に関すること。

(4) 交通安全指導について関係機関への連絡に関すること。

(5) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による自動車の随時運行の許可に関すること。

(平28訓令甲1・一部改正)

(消費生活センター所長の専決事項)

第27条 消費生活センター所長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 消費生活センターの施設の維持管理に関すること。

(平28訓令甲1・追加)

(契約検査課長の専決事項)

第28条 契約検査課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 入札における入札立会人に関すること。

(2) 契約事務の検査に関すること。

(3) 建設工事の検査に関すること。

(4) 建設工事に係る材料の検査に関すること。

(5) 建設工事の検査計画に関すること。

(平28訓令甲1・旧第27条繰下)

第29条 削除

(平30訓令甲1)

(財政課長の専決事項)

第30条 財政課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 起債の承認を受けた資金の借入れに関すること。

(2) 財政状況の公表に関すること。

(3) 予算の節の流用(別に定める額の範囲内の流用を除く。)に関すること。

(平30訓令甲1・令2訓令甲3・一部改正)

(地域コミュニティ推進課長の専決事項)

第31条 地域コミュニティ推進課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 認可地縁団体に関すること。

(平28訓令甲1・全改、令4訓令甲2・一部改正)

(市民活動推進センター所長の専決事項)

第32条 市民活動推進センター所長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 市民活動推進センターの維持管理に関すること。

(平28訓令甲1・全改)

(デジタル推進課長の専決事項)

第32条の2 デジタル推進課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 情報システムの運用管理に関すること。

(平28訓令甲1・追加、令2訓令甲3・令4訓令甲2・一部改正)

(デジタル推進課スマートシティ推進室長の専決事項)

第32条の3 デジタル推進課スマートシティ推進室長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 軽易なスマートシティの企画及び調整に関すること。

(2) 軽易な地域情報化の企画及び調整に関すること。

(令4訓令甲2・追加、令5訓令甲2・一部改正)

(SDGs推進課長の専決事項)

第33条 SDGs推進課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 環境マネジメントシステムの運用管理に関すること。

(2) 軽易な奈良先端科学技術大学院大学との連携の企画及び調整に関すること。

(平26訓令甲4・平28訓令甲1・令2訓令甲3・令5訓令甲2・一部改正)

(農林課長の専決事項)

第34条 農林課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 病虫害防除及び農薬の配給に関すること。

(2) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)による鳥獣の捕獲等の許可、飼養の登録及び販売の許可に関すること。

(3) 作況調査の報告に関すること。

(4) 家畜の調査及び伝染病防除に関すること。

(5) 米の生産及び調整に関すること。

(6) 市の木及び市の花の栽培及び管理に関すること。

(7) 主管に係る土木工事の調査、設計及び監督に関すること。

(8) 現場監督員の選任に関すること。

(平28訓令甲1・平29訓令甲1・平29訓令甲3・平30訓令甲1・一部改正)

(商工観光課長の専決事項)

第35条 商工観光課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 商工団体との連絡調整に関すること。

(2) 高山竹林園の使用許可に関すること。

(3) 高山竹林園の休館日、開館時間等の変更に関すること。

(4) テレワーク&インキュベーションセンターの使用許可に関すること。

(5) テレワーク&インキュベーションセンターの休館日及び使用時間の変更に関すること。

(6) 軽易な企業誘致、企業立地施策の企画及び調整に関すること。

(平30訓令甲1・全改、令5訓令甲2・一部改正)

(商工観光課観光振興室長の専決事項)

第35条の2 商工観光課観光振興室長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 観光関係団体との連携に関すること。

(2) 観光宣伝印刷物の編集及び発行に関すること。

(3) 軽易な観光施策の企画及び調整に関すること。

(令5訓令甲2・追加)

(市民課長の専決事項)

第36条 市民課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による事務処理に関すること。

(2) 既決犯罪通知書の処理に関すること。

(3) 成年被後見人、被保佐人及び破産者に係る通知書の処理に関すること。

(4) 印鑑届の受理及び印鑑証明に関すること。

(5) 在留事務に関すること。

(6) 特別永住許可事務に関すること。

(7) 窓口届出に係る埋火葬の許可に関すること。

(8) 住居番号の決定、変更又は廃止に関すること。

(9) 住居表示の変更証明に関すること。

(平24訓令甲4・平26訓令甲10・一部改正)

(課税課長の専決事項)

第37条 課税課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 市税に関する諸申告及び諸届の処理に関すること。

(2) 納税通知書の発行に関すること。

(3) 課税資料の調査及び検査に関すること。

(4) 公示送達及びこれに伴う納期の変更に関すること。

(5) 市税の更正及び決定に関すること。

(6) 軽自動車等の標識の交付及び無効標識の押収に関すること。

(7) 土地及び家屋の異動通知の受理に関すること。

(8) 固定資産税の価格の通知に関すること。

(収税課長の専決事項)

第38条 収税課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 納税の奨励及び収税に関すること。

(2) 徴収の嘱託及び受託に関すること。

(3) 過誤納金の充当還付に関すること。

(4) 公示送達に関すること。

(5) 市税の滞納処分のうち、交付要求、参加差押え及び配当に関すること。

(人権施策課長の専決事項)

第39条 人権施策課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 人権啓発事業及び人権教育事業の実施に関すること。

(人権文化センター所長の専決事項)

第40条 人権文化センター所長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 人権文化センターの管理に関すること。

(男女共同参画プラザ所長の専決事項)

第41条 男女共同参画プラザ所長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 男女共同参画プラザの維持管理に関すること。

(2) 生駒市コミュニティセンターの使用料の徴収及び還付に関すること。

(平27訓令甲2・一部改正)

(小平尾南児童館長の専決事項)

第41条の2 小平尾南児童館長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 小平尾南児童館の管理に関すること。

(2) 小平尾南児童館の使用許可に関すること。

(平28訓令甲1・追加)

(環境保全課長の専決事項)

第42条 環境保全課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物の収集処理実施計画に関すること。

(2) 一般廃棄物の資料収集及び調査研究に関すること。

(3) エコパーク21における水質及び悪臭の検査に関すること。

(4) 清掃センター及びエコパーク21の施設の維持管理に関すること。

(5) 公害対策に関する関係機関への連絡に関すること。

(6) 公害調査の実施及び諸届の受理に関すること。

(7) そ族、昆虫等の駆除に関すること。

(8) 火葬場の管理に関すること。

(9) 犬の登録事務の処理に関すること。

(平28訓令甲1・全改)

(清掃リレーセンター所長の専決事項)

第43条 清掃リレーセンター所長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 清掃リレーセンターの施設の維持管理に関すること。

(平28訓令甲1・全改)

(福祉政策課長の専決事項)

第44条 福祉政策課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 地域福祉及び高齢者福祉に係る調査研究に関すること。

(2) 国民年金書類の受理、審査及び進達に関すること。

(3) 福祉統計に関すること。

(4) 高齢者福祉施設の管理に関すること(他課の所管に係るものを除く。)

(平25訓令甲1・全改、平27訓令甲1・平28訓令甲1・令4訓令甲2・一部改正)

(障がい福祉課長の専決事項)

第45条 障がい福祉課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 障がい福祉に係る調査研究に関すること。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)等に係る各種手帳、証明書等の交付に関すること。

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号)に規定する更正医療、育成医療及び精神通院医療(以下「更正医療、育成医療及び精神通院医療」という。)に係る自立支援医療費支給対象者の資格取得及び喪失の認定に関すること。

(4) 更正医療、育成医療及び精神通院医療に係る受給者証等の交付に関すること。

(5) 更正医療、育成医療及び精神通院医療に係る医療費の支給に関すること。

(6) 精神障がい者で医療費助成対象者の資格取得及び喪失の認定に関すること。

(7) 精神障がい者の医療証等の交付に関すること。

(8) 精神障がい者の医療費の支給に関すること。

(9) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障害児通所支援に係る支給に関すること。

(平25訓令甲1・全改)

(地域包括ケア推進課長の専決事項)

第45条の2 地域包括ケア推進課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 包括的支援事業の調査研究に関すること。

(2) 軽易な地域包括支援センターとの調整に関すること。

(平29訓令甲1・追加)

(地域包括ケア推進課地域共生サミット推進室長の専決事項)

第45条の3 地域包括ケア推進課地域共生サミット推進室長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 軽易な地域共生社会推進全国サミットに係る調整に関すること。

(令5訓令甲2・追加)

(介護保険課長の専決事項)

第46条 介護保険課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 軽易な介護保険事業の計画及び実施に関すること。

(2) 介護保険被保険者の資格取得及び喪失の認定に関すること。

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定及び要支援認定に関すること。

(4) 介護保険に係る被保険者証、資格者証、受給資格証明書、認定証等の交付に関すること。

(5) 介護保険被保険者の給付の決定に関すること。

(6) 納入通知書及び特別徴収に係る通知書の発行に関すること。

(7) 公示送達及びこれに伴う納期の変更に関すること。

(8) 賦課資料の調査及び検査に関すること。

(9) 納付の奨励及び収納に関すること。

(10) 徴収の嘱託及び受託に関すること。

(11) 過誤納金の充当還付に関すること。

(平25訓令甲1・全改、平27訓令甲1・一部改正)

第47条及び第48条 削除

(平28訓令甲1)

(健康課長の専決事項)

第49条 健康課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 感染症その他の消毒の実施に関すること。

(2) がん検診の実施に関すること。

(3) 予防接種の実施に関すること。

(4) 健康手帳の交付に関すること。

(5) 母子手帳の交付に関すること。

(6) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する低体重児の届出の受理に関すること。

(平25訓令甲1・全改、平28訓令甲1・旧第50条繰上、令3訓令甲1・令4訓令甲2・一部改正)

(地域医療課長の専決事項)

第50条 地域医療課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 軽易な地域医療連携の調整に関すること。

(2) 軽易な病院事業の計画及び実施に関すること。

(平25訓令甲1・全改、平27訓令甲4・一部改正、平28訓令甲1・旧第51条繰上、平29訓令甲1・一部改正)

(国保医療課長の専決事項)

第51条 国保医療課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 国民健康保険税の納税通知書の発行に関すること。

(2) 国民健康保険一部負担金の決定に関すること。

(3) 国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失の認定に関すること。

(4) 国民健康保険被保険者証の交付に関すること。

(5) 国民健康保険被保険者の給付の決定に関すること。

(6) 公示送達及びこれに伴う納期の変更に関すること。

(7) 課税資料の調査及び検査に関すること。

(8) 母子保健法に規定する養育医療(以下「養育医療」という。)の医療費給付対象者の資格取得及び喪失の認定に関すること。

(9) 養育医療の医療券の交付に関すること。

(10) 養育医療の医療費の支給に関すること。

(11) 子ども、心身障害者、ひとり親家庭等及び重度心身障害老人等で医療費助成対象者の資格取得及び喪失の認定に関すること。

(12) 子ども、心身障害者及びひとり親家庭等の医療証等の交付に関すること。

(13) 子ども、心身障害者、ひとり親家庭等及び重度心身障害老人等の医療費の支給に関すること。

(14) 後期高齢者医療保険料の納入通知書の発行に関すること。

(15) 後期高齢者医療保険料の納付の奨励及び収納に関すること。

(16) 後期高齢者医療保険料の過誤納金の充当還付に関すること。

(平25訓令甲1・追加、平28訓令甲1・旧第51条の2繰上)

(管理課長の専決事項)

第52条 管理課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 道路及び公共用水路の境界明示に関すること。

(2) 道路及び公共用水路の占用の許可に関すること。

(3) 道路施設及び公共用水路施設の施工承認及び特殊車両の通行協議に関すること。

(4) 現場監督員の選任に関すること。

(5) 市道における通行制限に関すること。

(6) 主管に係る道路施設の維持管理及び補修工事等の調査、設計及び監督に関すること。

(平26訓令甲4・令3訓令甲1・令4訓令甲2・一部改正)

(事業計画課長の専決事項)

第53条 事業計画課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 主管に係る基本計画等の企画、調査に関すること。

(2) 都市計画道路の明示に関すること。

(平26訓令甲4・一部改正)

(土木課長の専決事項)

第54条 土木課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 主管に係る土木工事の調査、設計、施工及び監督に関すること。

(2) 現場監督員の選任に関すること。

(営繕課長の専決事項)

第55条 営繕課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 主管に係る土木建築工事の調査、設計、施工及び監督に関すること。

(2) 現場監督員の選任に関すること。

(平26訓令甲4・一部改正)

(都市計画課長の専決事項)

第56条 都市計画課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)による地域指定に関する諸証明に関すること。

(2) リニア中央新幹線に係る資料の収集、調査及び研究に関すること。

(平26訓令甲10・平28訓令甲1・令4訓令甲2・一部改正)

(都市計画課住宅政策室長の専決事項)

第56条の2 都市計画課住宅政策室長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 軽易な住宅施策の企画及び調整に関すること。

(2) 軽易な空き家施策の企画及び調整に関すること。

(平29訓令甲1・追加、令4訓令甲2・旧第56条の3繰上・一部改正)

(拠点形成課長の専決事項)

第56条の3 拠点形成課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 都市拠点及び地域拠点の形成に関する資料の収集、調査及び研究に関すること。

(2) 産業・学術研究拠点の形成に関する資料の収集、調査及び研究に関すること。

(3) 市街地再開発事業に係る資料の収集、調査及び研究に関すること。

(令4訓令甲2・追加)

(拠点形成課学研推進室長の専決事項)

第56条の4 拠点形成課学研推進室長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 軽易な関西文化学術研究都市高山地区関連事業に係る連絡調整に関すること。

(令4訓令甲2・追加)

(建築課長の専決事項)

第57条 建築課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 建築物の仮使用の承認に関すること。

(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)による優良住宅及び優良宅地の認定に関すること。

(3) 建築物の動態調査報告に関すること。

(4) 軽易な開発行為等の指導に関すること。

(5) 違反建築物に対しての緊急時における措置に関すること。

(平28訓令甲1・一部改正)

(みどり公園課長の専決事項)

第58条 みどり公園課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 軽易な景観形成施策の企画及び調整に関すること。

(2) 屋外広告物の表示又は設置に係る許可に関すること。

(3) 風致地区内の行為の許可(生駒市宅地等開発行為に関する指導要綱第3条に係るものを除く。)及び行為に係る協議に関すること。

(4) 景観法による景観計画区域内の行為の届出に対する行為の着手の制限に係る期間の短縮に関すること(生駒市宅地等開発行為に関する指導要綱第3条に係るものを除く。)

(5) 都市公園等の使用許可に関すること。

(6) 公園の占用の許可に関すること。

(7) 公園整備に伴う、調査、設計及び監督に関すること。

(8) 現場監督員の選任に関すること。

(平27訓令甲2・平28訓令甲1・令3訓令甲1・一部改正)

(花のまちづくりセンター所長の専決事項)

第59条 花のまちづくりセンター所長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 花のまちづくりセンターの維持管理に関すること。

(2) 花のまちづくりセンターの使用許可に関すること。

(3) 花のまちづくりセンターの使用料の徴収及び還付に関すること。

(下水道課長の専決事項)

第59条の2 下水道課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 下水道工事の調査、設計及び監督に関すること。

(2) 現場監督員の選任に関すること。

(3) 下水道施設の維持管理に関すること(次条第1号に係るものを除く。)

(4) 私設下水道の出願許可に関すること。

(5) 公共下水道及び都市下水路の占用の継続及び軽易な変更の許可並びに廃止届の受理に関すること。

(令5訓令甲4・追加)

(竜田川浄化センター所長の専決事項)

第59条の3 竜田川浄化センター所長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 浄化センターその他処理施設の維持管理に関すること。

(令5訓令甲4・追加)

(幼保こども園課長の専決事項)

第60条 幼保こども園課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 保育所の入所の決定に関すること。

(2) 保育料の決定に関すること。

(平28訓令甲1・全改、令4訓令甲2・一部改正)

(こども総務課長の専決事項)

第60条の2 こども総務課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)に規定する児童手当の認定請求の受理及び審査並びにその支給に関すること。

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定する児童扶養手当の認定請求の受理及び審査並びにその支給に関すること。

(3) 児童福祉法に規定する助産及び母子保護の実施の決定に関すること。

(4) ひとり親家庭自立支援給付金の支給の決定に関すること。

(令4訓令甲2・追加)

(子育て支援総合センター所長の専決事項)

第60条の3 子育て支援総合センター所長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 子育て支援総合センターの施設の維持管理に関すること。

(2) 子育て短期支援事業の利用の決定に関すること。

(平28訓令甲1・追加、令4訓令甲2・旧第60条の2繰下)

(こどもサポートセンター所長の専決事項)

第61条 こどもサポートセンター所長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) こどもサポートセンターの施設の維持管理に関すること。

(平28訓令甲1・追加、令4訓令甲2・旧第60条の3繰下)

(スポーツ振興課長の専決事項)

第62条 スポーツ振興課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 社会体育施設の使用料の徴収及び還付に関すること。

(2) やまびこホールの使用料の徴収及び還付に関すること。

(平27訓令甲2・追加、令4訓令甲2・一部改正)

(会計課長の専決事項)

第63条 会計課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 歳入の調定に関すること。

(平26訓令甲10・旧第62条繰上、平27訓令甲2・旧第61条繰下)

(専決の特例)

第64条 課課長、企画官、指導主事、課長補佐及び課内室長は、課長が不在で急を要する場合に限って、別表の1の表第3号及び第4号イに掲げる事項について専決することができる。

2 副園長は、園長が不在で急を要する場合に限って別表の1の表第3号及び第4号イに掲げる事項について専決することができる。

(平26訓令甲2・一部改正、平26訓令甲10・旧第63条繰上、平27訓令甲2・旧第62条繰下、平28訓令甲1・平29訓令甲1・平30訓令甲3・令5訓令甲2・一部改正)

(戻入、戻出及び振替の場合における準用)

第65条 この訓令中、調定及び支出負担行為並びに支出命令に関する規定は、歳出の戻入及び歳入の戻出並びに歳入歳出の更正及び振替について準用する。

(平26訓令甲10・旧第64条繰上、平27訓令甲2・旧第63条繰下)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月訓令甲第4号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月訓令甲第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月訓令甲第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月訓令甲第4号)

この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年3月訓令甲第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月訓令甲第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月訓令甲第10号)

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月訓令甲第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月訓令甲第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月訓令甲第3号)

この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年8月訓令甲第4号)

この訓令は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年3月訓令甲第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月訓令甲第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月訓令甲第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月訓令甲第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月訓令甲第3号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月訓令甲第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月訓令甲第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月訓令甲第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月訓令甲第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月訓令甲第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月訓令甲第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月訓令甲第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月訓令甲第5号)

この訓令中第1条の規定は令和2年4月30日から、第2条の規定は同年9月1日から施行する。

(令和3年3月訓令甲第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月訓令甲第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月訓令甲第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月訓令甲第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月訓令甲第4号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第9条、第11条関係)

(平29訓令甲1・全改、平30訓令甲3・平31訓令甲2・令2訓令甲2・令2訓令甲3・令5訓令甲2・一部改正)

1 人事に関する事項

事項

専決区分

副市長

部長

次長

課長

課課長、企画官

課長補佐

課内室長

施設長

(1) 出張命令

ア 宿泊を伴う出張

部長、消防長

所属職員







イ ア以外の出張


部長、次長、次長の所管に属さない課長、次長の所管に属さない専門官

所管に属する課長、次長の所管に属する専門官

課課長、企画官、指導主事

課長補佐、課内室長、施設長

所属職員

所属職員

所属職員

(2) 附属機関の委員その他構成員の出張命令








(3) 休暇届及び欠勤届

部長、消防長

次長、次長の所管に属さない課長、次長の所管に属さない専門官

所管に属する課長、次長の所管に属する専門官

所属職員




所属職員

(4) 時間外勤務命令

ア その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間








イ ア以外の間




所属職員




所属職員

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の採用








2 事務の処理に関する事項

事項

専決区分

副市長

部長

次長

課長

課課長、企画官

課長補佐

課内室長

施設長

(1) 許可、認可及び命令


重要なもの

定例又は軽易なもの

定例かつ軽易なもの





(2) 証明

重要又は異例なもの

比較的重要なもの


定例又は軽易なもの





(3) 申請、副申、届出、調査、報告、照会、回答及び通知


重要なもの


定例又は軽易なもの




定例かつ軽易なもの

(4) 行政文書の開示等


重要なもの


定例又は軽易なもの





(5) 個人情報の開示等その他個人情報の保護に係る事項


重要なもの


定例又は軽易なもの





(6) 要綱、事務取扱要領等の制定及び改廃

比較的重要なもの

軽易なもの







(7) 予算に定めのある国庫補助及び県補助の申請








(8) 課相互の総合調整及び運営








(9) 公簿及び図書の閲覧








(10) 広報活動


重要なもの


軽易なもの





(11) 主管事務についての当事者の呼出し








(12) 各種台帳の作成及び整備








(13) 主管事務に関する統計、資料等の収集








(14) 主管団体の指導








(15) 前各号以外の事務の処理

重要なもの

比較的重要なもの


定例又は軽易なもの




定例かつ軽易なもの

3 財産に関する事項

事項

専決区分

副市長

部長

次長

課長

課課長、企画官

課長補佐

課内室長

施設長

(1) 財産(物品を除く。)の交換及び処分

500万円未満

200万円未満

100万円未満

50万円未満





(2) 備品の処分

1,000万円以上

1,000万円未満

500万円未満

200万円未満





(3) 備品の管理換え








4 収入に関する事項

事項

専決区分

副市長

部長

次長

課長

課課長、企画官

課長補佐

課内室長

施設長

(1) 歳入の調定


1,000万円以上

1,000万円未満

500万円未満

300万円未満

100万円未満

100万円未満

100万円未満

(2) 市税、使用料、手数料その他の諸収入の減免

当該減免の額が300万円未満のもの

当該減免の額が100万円未満のもの又は減免の基準が明確なもの

当該減免の額が75万円未満のもので、かつ、減免の基準が明確なもの

当該減免の額が50万円未満のもので、かつ、減免の基準が明確なもの





(3) 滞納処分


定例又は軽易なもの






(4) 欠損処分








(5) 歳入歳出外現金の受入通知







5 支出に関する事項

事項

専決区分

副市長

部長

次長

課長

課課長、企画官

課長補佐

課内室長

施設長

(1) 工事の施行、修繕、業務委託、物品の購入及び印刷製本等の起工

5,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

500万円未満

300万円未満

100万円未満

100万円未満

100万円未満

(2) 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、需用費(燃料費、光熱水費及び賄材料費に限る。)、役務費(通信運搬費、火災保険料、自動車保険料及び保険料に限る。)、負担金補助及び交付金(保険給付費等扶助費的なものに限る。)、扶助費、補償補填及び賠償金(公債費に限る。)並びに償還金、利子及び割引料(市税償還金及び公債費に限る。)に係る支出負担行為




300万円未満

100万円未満

100万円未満

100万円未満

(3) 競争入札の方法により締結する契約に係る支出負担行為

1億円未満

5,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

300万円未満

100万円未満

100万円未満

100万円未満

(4) 前2号以外の支出負担行為

5,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

500万円未満

300万円未満

100万円未満

100万円未満

100万円未満

(5) 支出命令及び歳入歳出外現金の払出命令




300万円未満

100万円未満

100万円未満

備考

1 次長の専決に係るもので、次長が置かれていない場合にあっては、部長が専決するものとする。

2 課課長又は企画官の専決に係るもので、課課長又は企画官が置かれていない場合にあっては、課長が専決するものとする。

3 課課長又は企画官の専決に係るもので、課に複数の課課長又は企画官が置かれているときは、課長があらかじめ指定する課課長又は企画官が専決するものとする。

4 課長補佐又は課内室長の専決に係るもので、課長補佐又は課内室長が置かれていない場合にあっては課課長又は企画官が、課長補佐、課内室長、課課長及び企画官いずれも置かれていない場合にあっては、課長が専決するものとする。

5 課長補佐の専決に係るもので、課に複数の課長補佐が置かれているときは、課長があらかじめ指定する課長補佐が専決するものとする。

生駒市事務専決規程

平成24年3月30日 訓令甲第2号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成24年3月30日 訓令甲第2号
平成24年7月9日 訓令甲第4号
平成25年3月28日 訓令甲第1号
平成25年3月29日 訓令甲第2号
平成25年7月31日 訓令甲第4号
平成26年3月17日 訓令甲第2号
平成26年3月31日 訓令甲第4号
平成26年6月27日 訓令甲第10号
平成27年3月12日 訓令甲第1号
平成27年4月1日 訓令甲第2号
平成27年7月1日 訓令甲第3号
平成27年8月26日 訓令甲第4号
平成28年3月24日 訓令甲第1号
平成28年3月31日 訓令甲第3号
平成29年3月31日 訓令甲第1号
平成29年3月31日 訓令甲第2号
平成29年6月14日 訓令甲第3号
平成30年3月30日 訓令甲第1号
平成30年3月30日 訓令甲第2号
平成30年3月30日 訓令甲第3号
平成31年3月29日 訓令甲第2号
令和2年3月31日 訓令甲第1号
令和2年3月31日 訓令甲第2号
令和2年3月31日 訓令甲第3号
令和2年4月30日 訓令甲第5号
令和3年3月31日 訓令甲第1号
令和4年3月31日 訓令甲第2号
令和5年3月7日 訓令甲第1号
令和5年3月31日 訓令甲第2号
令和5年6月30日 訓令甲第4号