○生駒市市民投票に係る事務の委任に関する規則
平成29年3月30日
規則第11号
生駒市市民投票に係る事務の委任に関する規則をここに公布する。
生駒市市民投票に係る事務の委任に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、生駒市市民投票条例(平成26年6月生駒市条例第24号。以下「条例」という。)及び生駒市市民投票条例施行規則(平成29年3月生駒市規則第9号。以下「規則」という。)に規定する次条及び第3条に掲げる市長の権限に属する事務を生駒市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)及び選挙管理委員会の委員長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙管理委員会への委任事項)
第2条 市長は、次に掲げる事務を選挙管理委員会に委任する。
(1) 条例第8条に規定する署名簿の受理及びその却下に関すること。
(2) 審査名簿に関する事務であって次に掲げるもの
ア 条例第9条第1項に規定する審査名簿の調製に関すること。
イ 条例第9条第2項に規定する審査名簿の抄本の閲覧に関すること。
エ 条例第9条第5項に規定する審査名簿に登録されるべき投票資格者が審査名簿に登録されていないことを知った場合の審査名簿への登録に関すること。
オ 規則第7条第3項に規定する審査名簿の調製のために市民投票の投票権の有無その他必要な事項の調査に関すること。
カ 規則第8条に規定する審査名簿の記載の訂正に関すること。
キ 規則第9条第1項に規定する審査名簿の抄本の閲覧の期間及び場所の告示に関すること。
(3) 署名等の審査に関する事務であって次に掲げるもの
ア 条例第10条第1項に規定する署名簿に署名等をした者が審査名簿に登録されている者かどうかの審査に関すること。
イ 条例第10条第2項に規定する署名簿の縦覧に関すること。
エ 条例第10条第5項に規定する有効な署名等の総数の告示及び代表者への署名簿の返付に関すること。
オ 規則第5条第2項に規定する署名等として認められる記号に関すること。
カ 規則第10条第2項に規定する関係人の出頭及び証言を求めることに関すること。
キ 規則第10条第4項に規定する署名簿の縦覧の期間及び場所の告示に関すること。
(4) 投票資格者名簿に関する事務であって次に掲げるもの
イ 条例第15条第3項に規定する投票資格者名簿の抄本の閲覧に関すること。
エ 条例第15条第6項に規定する投票資格者名簿に登録されるべき投票資格者が投票資格者名簿に登録されていないことを知った場合の投票資格者名簿への登録に関すること。
オ 規則第12条第2項に規定する投票資格者名簿に記載する住所の現在日の指定に関すること。
キ 規則第13条第1項に規定する投票資格者名簿の表示に関すること。
ク 規則第13条第2項に規定する投票資格者名簿の記載の修正又は訂正に関すること。
ケ 規則第14条第1項に規定する投票資格者名簿の抄本の閲覧の期間及び場所の告示に関すること。
(5) 投票に関する事務であって次に掲げるもの
ウ 規則第25条に規定する投票所(期日前投票の投票所及び不在者投票管理者が管理する不在者投票の投票を行う場所を含む。)の掲示に関すること。
(6) 開票に関する事務であって次に掲げるもの
ア 条例第22条第2項に規定する開票所の指定に関すること。
イ 条例第22条第3項に規定する開票の場所及び日時の告示に関すること。
ウ 規則第26条に規定する開票管理者及び開票立会人の選任に関すること。
(7) 規則第28条に規定する複数の市民投票を同時に行う場合における投票及び開票の順序の決定に関すること。
(選挙管理委員会の委員長への委任事項)
第3条 市長は、規則第29条の規定により公職選挙法に規定する選挙人名簿、投票又は開票の例によるとされた審査名簿若しくは投票資格者名簿、投票又は開票に係る事務(同法において選挙管理委員会の委員長が執行することとされているものに相当するものに限る。)に関することを選挙管理委員会の委員長に委任する。
(協議)
第4条 選挙管理委員会及び選挙管理委員会の委員長は、前2条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、市長と協議しなければならない。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。