○生駒市市民投票条例施行規則
平成29年3月28日
規則第9号
生駒市市民投票条例施行規則をここに公布する。
生駒市市民投票条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、生駒市市民投票条例(平成26年6月生駒市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
2 条例第6条第1項の規定により市民投票実施請求書に記載する市民投票に付そうとする事項の趣旨は、1,000字以内で記載しなければならない。
(1) 条例第4条第5項の規定に該当するとき。
(2) 条例第6条第3項の規定による審査の結果、適合していると認められないとき。
(3) 代表者が当該請求又は申請の時点で、条例第3条に規定する投票資格者でないと認められるとき。
2 条例第7条第1項の規定による署名等は、漢字、平仮名、片仮名、アラビア数字、ローマ字及び市長が認める記号でし、かつ、判読しうるものとしなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、署名等は、視覚障がい者が点字(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)別表第1に定める点字をいう。以下同じ。)で自書することによりすることができる。
5 氏名代筆者が請求者の氏名を署名簿に記載する場合においては、氏名代筆者は、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。
6 署名簿に署名等をした者は、代表者が条例第8条第1項の規定により署名簿を市長に提出するまでの間は、代表者を通じて、当該署名簿の署名等を取り消すことができる。
(令3規則28・一部改正)
(署名等の委任)
第6条 代表者は、投票資格者に委任して署名等を求めることができる。この場合において、委任を受けた者は、市民投票実施請求書又はその写し及び市民投票実施請求代表者証明書又はその写し並びに市民投票実施請求署名収集委任状(様式第5号)を添付した市民投票実施請求者署名簿を用いなければならない。
(審査名簿の調製)
第7条 条例第9条第1項の規定により調製する審査名簿には、投票資格者の氏名、住所、生年月日その他必要な事項を記載するものとする。
3 市長は、審査名簿の調製のために必要があると認めるときは、市民投票の投票権の有無その他必要な事項を調査することができる。
(審査名簿の訂正)
第8条 市長は、審査名簿に登録されている者の記載内容に誤りがあることを知ったときは、速やかにその記載の訂正をするものとする。
(審査名簿の抄本の閲覧等)
第9条 市長は、条例第9条第2項の規定による閲覧をさせるときは、閲覧開始の日の3日前までに閲覧の期間及び場所を告示するものとする。
2 条例第9条第2項の規定による閲覧及び同条第3項の規定による異議の申出は、生駒市の休日を定める条例(平成元年4月生駒市条例第20号)第1条第1項に規定する市の休日においてもすることができる。
(署名等の審査)
第10条 市長は、署名等の効力を決定する場合において、同一人に係る2以上の有効な署名等があるときは、その1を有効と決定しなければならない。
2 市長は、署名等の効力を決定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。
3 署名簿の署名等で次に掲げるものは、これを無効とする。
(1) 条例又はこの規則に規定する手続によらない署名等
(2) 何人であるか確認し難い署名等
4 市長は、条例第10条第2項に規定する縦覧に供するときは、あらかじめ縦覧の期間及び場所を告示するものとする。
5 条例第10条第3項の規定により詐偽又は強迫に基づく旨の異議の申出があった署名等で市長がその申出を正当であると決定したものは、これを無効とする。
3 市長は、第1項に規定する請求があった場合において、その請求が適法な方式を欠いているときは、3日以内の期限を付けて当該請求を補正させるものとする。この場合において、代表者がその定められた期限までに補正をしないときは、市長は、当該請求を却下するものとする。
4 市長は、第1項に規定する請求を受理したときは、速やかにその旨を代表者に通知するものとする。
(投票資格者名簿の調製)
第12条 条例第15条第1項の規定により調製する投票資格者名簿には、投票資格者の氏名、住所、性別、生年月日その他必要な事項を記載するものとする。
3 第7条第3項の規定は、投票資格者名簿の調製について準用する。
(投票資格者名簿の表示、修正等)
第13条 市長は、投票資格者名簿に登録されている者が死亡したことその他の理由により投票資格者でなくなったことを知ったときは、速やかに投票資格者名簿にその旨を表示するものとする。
2 市長は、投票資格者名簿に登録されている者の記載内容に変更があったこと又は誤りがあることを知ったときは、速やかにその記載の修正又は訂正をするものとする。
(投票資格者名簿の抄本の閲覧等)
第14条 市長は、条例第15条第3項の規定による閲覧をさせるときは、閲覧開始の日の3日前までに閲覧の期間及び場所を告示するものとする。
(投票区)
第15条 条例第16条の規定による投票区の設置は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により選挙管理委員会が設ける投票区の区域に行うものとする。
(投票所)
第16条 条例第16条の規定による投票所(期日前投票の投票所を除く。)の設置は、投票区ごとに市長の指定する場所に行うものとする。
2 条例第16条の規定による期日前投票の投票所の設置は、投票区ごとに市長の指定する場所に行うものとする。
(投票管理者及びその職務代理者)
第17条 条例第17条に規定する投票管理者は、当該市民投票の投票資格者又は市の職員の中から市長が選任する。
2 市長は、投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者(以下「職務代理者」という。)を、当該市民投票の投票資格者又は市の職員の中からあらかじめ選任しておくものとする。
3 市長は、投票管理者及び職務代理者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合においては、直ちに市の職員の中から、臨時に投票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
(投票立会人)
第18条 条例第17条に規定する投票立会人は、当該市民投票の投票資格者の中から、本人の承諾を得て、2人以上5人以下(期日前投票にあっては、2人)を市長が選任する。
2 投票管理者は、投票立会人で参会する者が投票所又は期日前投票所を開くべき時刻になっても2人に達しないとき、又はその後2人に達しなくなったときは、投票資格者又は市の職員の中から2人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち合わせなければならない。
2 不在者投票管理者は、公職選挙法施行令第55条第2項、第3項及び第4項第2号の規定の例により置く。この場合において、同条第2項及び第4項第2号中「保護施設の長」とあるのは、「保護施設の長であって、その承諾を得たもの」とする。
(点字投票)
第22条 点字投票は、視覚障がい者が投票管理者に申し立てることにより行わなければならない。この場合において、投票管理者は、点字用の投票用紙を交付しなければならない。
2 点字投票を行う投票人は、点字用の投票用紙に、市民投票に付されている事項に賛成するときは賛成と、反対するときは反対と点字により自書しなければならない。
(点字投票の無効投票)
第23条 次の各号のいずれかに該当する点字投票は、無効とする。
(1) 点字用の投票用紙を用いないもの
(2) 賛成又は反対以外の事項を記載したもの
(3) 賛成又は反対を自書しないもの
(4) 賛成及び反対をともに記載したもの
(5) 賛成又は反対のいずれを記載したのか確認し難いもの
(代理投票)
第24条 条例第21条第4項の規定による代理投票は、心身の故障その他の事由により、〇の記号を自書することができない投票人が、投票管理者に申請することにより行わせなければならない。
(投票記載所の掲示)
第25条 市長は、市民投票の当日、投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所に市民投票に付されている事項及びその趣旨を掲示するものとする。
2 市長は、条例第12条第3項の規定による告示の日の翌日から市民投票の期日の前日までの間、期日前投票の投票所及び不在者投票管理者が管理する投票を記載する場所内の適当な箇所に市民投票に付されている事項及びその趣旨を掲示するものとする。
(開票管理者及び開票立会人)
第26条 条例第23条に規定する開票管理者は、当該市民投票の投票資格者の中から市長が選任する。
2 条例第23条に規定する開票立会人は、当該市民投票の投票資格者の中から、本人の承諾を得て3人を市長が選任する。
3 開票立会人が投票日の前日までに3人に達しなくなったときは市長において、開票立会人が投票日以後に3人に達しなくなったとき又は開票立会人で参会する者が開票所を開くべき時刻になっても3人に達しないとき若しくはその後3人に達しなくなったときは開票管理者において、投票資格者の中から3人に達するまでの開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち合わせなければならない。
(投票の点検等)
第27条 開票管理者は、開票立会人とともに、当該市民投票における各投票所及び期日前投票の投票所の投票を混同して、投票を点検しなければならない。
2 開票管理者は、前項の規定による投票の点検が終わったときは、速やかにその結果を市長に報告しなければならない。
(複数の市民投票の同時実施)
第28条 複数の市民投票を同時に行う場合における投票及び開票の順序は、市長が定める。
(施行の細目)
第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月規則第28号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(令3規則28・一部改正)
(令3規則28・一部改正)
(令3規則28・一部改正)
(令3規則28・一部改正)
(令3規則28・一部改正)