○生駒市病院事業の設置等に関する条例施行規則

平成28年7月15日

規則第29号

生駒市病院事業の設置等に関する条例施行規則をここに公布する。

生駒市病院事業の設置等に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市病院事業の設置等に関する条例(平成21年6月生駒市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める診療科目)

第2条 条例第3条第3項第15号の規則で定める診療科目は、次のとおりとする。

(1) 血管外科

(2) リウマチ科

(3) 皮膚科

(平29規則22・令5規則4・一部改正)

(診療の受付時間等)

第3条 条例第2条に規定する病院(以下「病院」という。)の診療の受付時間及び診療の開始時間は、次のとおりとする。ただし、条例第10条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、これらを変更することができる。

区分

診療の受付時間

診療の開始時間

月曜日から金曜日まで

午前8時から午後0時まで

午前9時

午後4時30分から午後7時まで

午後5時

土曜日

午前8時から午後0時まで

午前9時

2 病院の休診日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、これを変更し、又は臨時に休診することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、急病であることその他やむを得ない事情があると認めるときは、診療を行うものとする。

(委員会の委員長及び副委員長)

第4条 条例第17条第7項の生駒市病院事業推進委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第6条 専門の事項を調査研究するために必要があると認めるときは、委員会に専門部会を置くことができる。

(関係者の出席等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(委員長への委任)

第8条 第4条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行の細目)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(生駒市病院事業推進委員会規則の廃止)

2 生駒市病院事業推進委員会規則(平成21年8月生駒市規則第20号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に廃止前の生駒市病院事業推進委員会規則の規定により選任された委員長及び副委員長である者は、それぞれ、この規則の規定により委員会の委員長及び副委員長に選任されたものとみなす。

(平成29年4月規則第22号)

この規則は、平成29年4月7日から施行する。

(令和5年3月規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

生駒市病院事業の設置等に関する条例施行規則

平成28年7月15日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)