○生駒市行政不服審査法施行条例施行規則

平成28年3月30日

規則第8号

生駒市行政不服審査法施行条例施行規則をここに公布する。

生駒市行政不服審査法施行条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市行政不服審査法施行条例(平成28年3月生駒市条例第14号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の減免)

第2条 審理員は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第1項(他の法律において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(次項及び第3項において「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、当該交付の求め1件につき2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、法第38条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第44号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

4 審査庁が法第9条第1項第3号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合における第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「審理員」とあるのは「審査庁」とする。

(準用)

第3条 前条第1項から第3項までの規定は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付について準用する。この場合において、前条第1項及び第2項中「審理員」とあるのは「生駒市行政不服審査会」と読み替えるものとする。

(施行の細目)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

生駒市行政不服審査法施行条例施行規則

平成28年3月30日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 行政手続
沿革情報
平成28年3月30日 規則第8号